一、著作権とは
著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことをいいます。
著作権を主張するには権利を主張する対象が著作物である必要がありますが、
著作物であるためには以下の要件が法律上必要です。
@ 「思想又は感情」を表現したものであること
→ 電話番号など単なるデータが除かれます。
A 思想又は感情を「表現したもの」であること
→ 冷蔵庫の製造方法などのアイデア等が除かれます。
製造方法などのアイデアは特許権や実用新案権で保護されます。
B思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の小説を書き写すなど単なる模倣が除かれます。
C「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ コーラの瓶などの工業製品等が除かれます。
参考:著作権法抜粋
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は
音楽の範囲に属するものをいう。
二、具体的な著作物といえるものって?
著作物といわれてもピンとこない方もおられるかもしれませんが、著作物は日常の生活上目に触れないことは
ないくらい存在しています。
ここでは皆さんのイメージがわきやすいように著作物となり得るものの具体例をあげてみます。
小説などの本、歌詞、楽曲、映画、論文、建築図面、金型図面、ホームページ、メールマガジン、写真、新聞、雑誌、
スーパーのチラシ、キャラクター、絵画・・・・etc
以上にあげたものは著作物となり得るもののごくごく一部です。
基本的に自分独自で考えて文章でも絵でも何か作品を生み出せば著作物となり得ますので、どんなものであっても
作品を生み出せば著作権が成立していると考えた方がいいかもしれません。
三、著作権に関する問題点
著作権には著作権法という法律がありますが、アメリカと比べて日本社会においては権利についての
認識や理解が薄いのが現状です。
また、著作権についてはある程度専門にしている人ですら著作権の不明確さから明確な判断が
つかないということも多々あります。
そのためいったん著作権に関する紛争が発生すると紛争が長引いたり、予測しがたい損害が発生する
ことがありますので、注意が必要です。
弊所でも著作権に関する相談を受け付けておりますので、著作権でお困りの方はぜひ弊所までご相談ください。
◆著作権を譲り受ける場合の一般的な注意点
譲渡人は著作権者であるのか?
小説や歌詞、キャラクター、ホームページその他なんらかの著作権を譲り受ける場合、前提として
その譲渡をするといっている方が著作権者であるかどうかを確認する必要があります。
これは土地や動産の売買でも同じことで誰が権利者であるかは最初に確認する必要があります。
こういってしまうと簡単ですが、実際のところは難しいことが多いわけです。
なぜなら、著作権自体は著作物を作り出せば自然に発生する権利であるため、誰が著作権者であるか
公示されているわけではありませんし、その人がその著作物を作ったという立証も証拠の面で困難が
伴う場合が多いからです。
もちろん、著作権は文化庁に登録ができますが、これも著作権があるから登録されるわけではなく、
申請があったから登録しているというものにすぎません。
そうすると最終的には本人が著作権者だというのを信じるしかなくなるわけで、契約書の条項で仮に
著作権者でなかったり、他人の著作権を侵害していた場合に関する取り決めが必要となります。
譲り受ける著作権の対象は?
著作権を譲り受けるといっても何に対する権利なのかは事前に確認する必要があります。
例えば、キャラクターに関する著作権を譲り受けるといった場合でもどういうキャラクターでどの範囲の権利を
譲り受けるのかといったことは事前に契約書で明確にしておかないと後々紛争が起こる可能性があります。
尚、日本で著作権の譲渡契約をする場合、27条(翻案権等)と28条(二次的著作物の利用に関する
原著作者の権利)は契約上明確に譲渡対象となることを明示しなければ、著作権法上譲渡人に留保
されたものと推定されます。
ちなみに、ここでいう翻案とは小説を映画化やゲーム化するような元の著作物を変形して新たな著作物
(二次著作物)を作り出す行為をいい、二次著作物の利用に関する原著作者の権利とは、これらの
新たな著作物(二次著作物)に対する元の著作権者(小説の権利者)の権利をいいます。
著作権譲渡登録は行ったか?
仮に譲渡をする人物が著作権者であったとしても著作権の譲渡は文化庁への登録が対抗要件です。
つまり、皆さんが先に契約書を作成して著作権の譲渡を受けても文化庁に登録をしなければ、あとから譲渡を
受けた人が皆さんよりも先に文化庁へ登録をしてしまえば皆さんは著作権の取得が主張できなくなるわけです。
著作者人格権の不行使の取り決めはあるか?
著作物には著作者人格権というものが著作権という財産権と別にありますが、著作者人格権は譲渡できません。
そうすると、皆さんが著作物に関する権利を譲り受けても著作者人格権は譲渡人にあるわけですが、何が
問題になるかといえば同一性保持権の問題です。
同一性保持権とは著作物の同一性を保つ権利ですが、小説や歌詞などの文章やキャラクターの権利などを
譲り受けた場合、あとから文章の表現をかえたりなどする必要が生じることもあるわけです。
そんな時に譲渡人から著作者人格権を行使されると変更などができなくなってしまって不都合が生じるわけです。
イメージがわきにくい場合は、雑誌などの読者投稿を想定してみてください。
読者さんの投稿文章が分かりにくかったり、誤字脱字だらけだったりした場合、編集する側としては修正を
行いたくなりますよね?
こんな場合に著作人格権を行使されると勝手に投稿の内容を修正できなくなる恐れがあるわけです。
そのため、雑誌などの投稿募集では、無用な紛争防止のためあとでかってに文章をいじることが
ありますよみたいな注意書きをつけていたりするのが通常です。
◆著作権に関するよくある勘違い
著作権と商標権の違いは?
商標権とはたとえば、洗剤の「ボールド」のように商品等について一般消費者が他社の商品等と区別するために
つけられる標識に関する権利をいいます。
もう少し分かりやすく表現すれば、商標権とは、商品等につけられた標識はある種のブランド力をもってくることが
多いので、似たような名称や同じ名称で第三者が同種商品を販売すると困ることからそれを保護するための
権利です。
これに対して著作権とは文化の発展を目的としたものであり、自分が作ったものを模倣されて勝手に利用されると
創作意欲がなくなってしまうことからそれを保護するための権利です。
商標権と著作権が同時に問題になる場面としては、アニメなどのキャラクターを商品につけた場合に問題となります。
この場合、キャラクターには著作権と商標権があり得ますが、著作権はキャラクター自体についての権利であるの
に対して商標権の場合は、例えば洗剤といった商品を介しての権利主張である点で違いがあります。
また、商標権は登録制度が備わっておりますので、裁判上の権利行使や立証は容易ですが、著作権の権利行使は
一般に難しいことが多いのが現状です。
結論としては、商品にキャラクターをつける場合は、仮に著作権の保護の対象となったとしても、別途商標権を
取得するのが望ましいといえます。
尚、弊所では商標権の登録は扱っておりませんが、ご希望がありましたら弁理士の先生を紹介させていただき
ますので、お気軽にご連絡ください。
著作権と特許権の違いは?
著作権と特許権の違いは特許権がアイデアなどの中身を保護するのに対して著作権はアイデアなどを表現した
表現形式を保護する点で違いがあります。
従いまして、なんらかの技術的な思想を一冊の本にしたとしても、本の文章表現自体に対しては著作権が
及びますが、本の中身の思想については仮に他人が流用したとしても権利主張ができません。
アイデアやらを保護したければあくまで特許権などを取得する必要があるというわけです。
業務委託契約に関する著作権の帰属は?
たとえば、ある会社がプログラムを作成してほしいとAさんに委託した場合、プログラムの著作権は原則として
委託されたAさんに帰属します。
会社の側からすれば自社がお金を払って作ってもらったんだから自社が権利を持つと考えがちですが、
著作権はあくまでそれを創作した人に発生する権利です。
そのため、業務委託契約で著作権の取得を希望する場合は、業務委託契約書中に著作権譲渡に関する
条項を含める必要があります。
◆著作権登録制度について
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものですが、権利の公示や対抗のためには著作権登録によって
一定の権利保護を図ることができます。
弊所でも著作権登録のサポートも承っておりますのでお気軽にご相談ください。
著作権登録制度(文化庁参照)について
登録の種類 | 登録の内容及びその効果 | 申請できる者 |
実名の登録(法第75条) | (内容) 無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名の登録を受けることができる。 (効果) 登録を受けた者が当該著作物の著作者と推定される。その結果、著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となる。 |
@無名又は変名で公表した著作物の著作者 A著作者が遺言で指定する者 |
第一発行年月日等の登録(法第76条) | (内容) 著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける。 (効果) 反証がない限り、登録日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定される。 |
@著作権者 A無名又は変名の著作物の発行者 |
創作年月日の登録(法第76条の2) | (内容) プログラム著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける。 (効果) 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定される。 |
@著作者 |
著作権・著作作隣接権の移転等の登録(法第77条) | (内容) 登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権(※)の譲渡等の登録、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。 (効果) 権利変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。 |
@登録権利者及び登録義務者の共同申請 |
出版権の設定等の登録(法第88条) | (内容) 登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。 (効果) 権利変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができる。 |
@登録権利者及び登録義務者の共同申請 |
※著作隣接権とは、著作物の創作者ではないものの、その著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家、レコード製作者、放送事業者等に認められる権利です。分かりやすい例をあげれば、作曲家の楽曲を演奏する演奏者や作詞者の歌詞を歌い上げる歌手などが持つ権利のことをいいます。
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