| 美容院・理容院開設届作成 |
| 美容院・理容院開設届 |
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| 報酬額 | 弊所へご依頼頂いた場合の報酬額は以下のとおりです。
※上記金額には手数料・交通費・郵送料等の実費が含まれておりません。 |
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| 1、メールによるご依頼 (24時間365日受付) |
@美容所・理容院開設届代行のご依頼 |
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| 2、お電話でのご依頼 (月〜土 9:00〜19:00) |
@美容院・理容院開設届代行のご依頼 お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。 ↓ Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。 |
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| 3、手続きの流れ | 美容院・理容院開設の流れ
@開設届
工事終了または開店予定の10日から14日前に申請をして下さい。 ※弊所が開設届作成をお手伝い致します。 ↓ A検査
施設が申請どおり完成しているか保健所が現地検査を行います。 この時には椅子、流し等の設備や消毒器具等も検査しますので、開店と同じ状態にする必要があります。 ↓ B確認証
検査が終了し、衛生上問題がなければ確認証が交付されます。 検査から発行までは1日から3日(土・日を除く)かかります。 店内の見やすい場所に掲示してください。 |
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| 4、必要書類 | 開設届を提出するに当たっては次のものが必要です。 @開設届 A施設平面図(施設がビルに入居している場合はその階における配置図) B届出者が法人の場合は、現在事項全部証明書(登記簿謄本) C全員分の理(美)容師の免許証(原本) → 確認後返却されます。 D管理理(美)容師をおく必要がある場合(理・美容師が2名以上いる施設)は管理理(美)容師の講習会終了証 → 確認後返却されます。 E従業員(見習い、手伝い含む)の結核、皮膚疾患(伝染性)、その他の伝染性疾患の有無に関する診断書 |
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| 5、作業室の面積 | 作業室の面積
作業室は次の面積以上が必要です。 作業場面積は、理・美容用いす1台で 9.9u、以降1台増すごとに 3.3uを加えます。 ↓ 面積計算を行う場合、次のことに注意して下さい。 @作業場は理美容に関係するスペースですので関係しない設備例えば待合室、トイレ、着付け室、玄関等は除かれます。
A計測は内寸(壁の内側)で行いますので、建築図面(一般に柱の中心から中心)とは異なることがあります。
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| 6、設備等 | 設備に関して以下の物が必要となります。 @仕切り(作業場と待合室の間に仕切りが必要です。なお、待合室は玄関等入り口に接して設けて下さい。)
A鏡と理・美容用いす
B洗髪、洗顔用流し
C器具、手指洗浄用流し(ウの洗髪洗顔用とは別に設備して下さい。)
D消毒器具 紫外線消毒器、薬液消毒盤、メスシリンダー【水用(大)と薬用(小)】タオル蒸し器(理容のみ)等
Eタオル格納場所
F使用済みタオル入れ
G換気扇(ガス器具周囲)
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| 7、よどがわ事務所で依頼するメリット | よどがわ事務所で美容院・理容院開設届作成を依頼するメリット!任せて安心です!! @煩雑な申請手続きを代行(代理申請) A平日は忙しくて申請に行けない方や申請手続きが面倒という方は是非弊所をご利用下さい。 B迅速かつ誠実な対応により申請致します。 C行政書士2名が申請手続きを完全代行致します。 |

美容院・理容院開設届作成に関するご依頼はよどがわ事務所で!
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