[行政書士よどがわ事務所]

道路使用許可申請に関するご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

道路使用許可申請に関するご依頼はこちら


道路使用許可申請
対応地域

行政書士よどがわ事務所へお気軽にご相談下さい。
道路使用許可申請のお手伝いを行っております。
道路使用許可の取得をご希望の方は是非弊所へご依頼ください。

�@大阪府内全域
�A兵庫県(一部地域を除きます)
�B京都府(一部地域を除きます)


※対応地域外の方もご相談に応じます。


1、メールによるご依頼

�@道路使用許可申請のご依頼
     
 
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
         ↓

�A着手金のご入金(お支払い)

      お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
      着手金の指定口座へのお支払いをお願いいたします。

         
↓

�B入金確認後業務開始
      
ご入金確認後、業務開始となります。

        
 ↓

�C申請書類作成等
      
申請書類の作成、申請手続き、許可証の受理まで弊所が行います。(発行までの期間はお問い合わせ下さい。)

        ↓

�D申請書類作成後残金のご入金(お支払い)
      
残額が確定致します。
      着手金の指定口座へのお支払いをお願いいたします。

           ↓

�E業務完了後お客様へ許可証を送付
      
業務完了です。申請した書類・許可証等をお客様へ送付いたします。


2、お電話でのご依頼

�@道路使用許可申請のご依頼

      
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

�Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


3、FAXでのご依頼

�@道路使用許可申請のご依頼
      
お客様より弊所06−6379−3990へFAXしていただきます。
     

     ↓

�AFAXにてご不明な点等お問い合わせ下さい。


※FAX様式は自由です。


4、報酬額

弊所への報酬額は道路使用許可申請の内容により異なります。
詳細は弊所(06−6326−4970)までお問い合せ下さい。


5、道路使用許可とは

道路使用許可とは、道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり
催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。
道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい
それ以外の方法で使用する場合を「特別な使用行為」ということがありますが
この特別な使用行為が「道路使用許可」を必要とする行為
です。 


6、道路とは



「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で
「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義されています。 
すなわち、「道路法に規定する道路」とは
一般の交通のために設けられた道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道をいいます。
また、これらの道と一体となっているトンネル、橋、道路用エレベーターなどの施設または工作物及び
道路上のさく、標識などの附属物も含みます。(道路法第2条) 

「道路運送法に規定する自動車道」とは
専ら自動車の交通のために設けられた道で道路法による道路以外のものをいい
一般自動車道、専用自動車道に区分されています。(道路運送法第2条) 

「一般交通の用に供するその他の場所」とは、現実の交通の実態をとらえて「道路」とみなされるもので
私有地、公有地の別にかかわらず、また、一般に「道路」としての形態の有無にかかわらず
不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。 
典型的なものとしては、住宅街の私道、山村部の農道などが挙げられますが
現実に不特定の人や車の自由な交通の場に使用されていれば
広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路となる場合があります。
そして、交通の妨害となるような方法で、物をみだりに道路に置いたり
道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの危険な行為は
絶対に禁止されています。(道路交通法第76条) 

                 ↓

これに対し、道路における工事、作業、祭礼等のように、一般に禁止されている行為であっても
公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り
禁止を解除して行えるようにする必要があります。 

この場合に必要となるのが道路使用許可です。  (道路交通法第77条)


7、道路使用許可が必要な行為

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長
(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可
(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、
そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければなりません。(道路交通法第77条)


�@1号許可
  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  (例)路面補修工事
     交差点改良工事
     配水本管付設替工事
     管路新設工事
     架線作業
     マンホール点検作業
     消火栓設置工事
     アーケード設置工事
     街路灯撤去工事

�A2号許可
  道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  (例)交通安全広報塔の設置

�B3号許可
  場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  (例)祭りに伴う露店の設営

�C4号許可
  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等
  一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為
  又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、
  その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、
  その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
  (例)フェスティバルに伴うパレード参加


その他の具体的行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。


8、許可までの期間
よく道路使用許可を明日までに取りたいとおっしゃられる方がいらっしゃいますが、道路使用許可には
原則として標準処理期間として行政庁の休日を除く7日間かかります。

従いまして、仮に申請書を即日に作成して提出したとしても翌日の許可は無理ということになります。

ですので、道路使用許可申請については余裕をもってご依頼いただく必要がありますので、ご注意ください。
9、主な必要書類
�@道路を使用する場所・付近の見取り図
�A安全対策状況図
�B設置する物件の仕様書等
�C手数料 工事及び作業 大阪府証紙2500円、その他 大阪府証紙2000円
10、罰則

道路交通法で道路使用許可に付した条件に違反したときは
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金と定められています。(道路交通法119条参照)


11、道路使用許可と道路占用許可

場合によっては道路使用許可のみならず道路占用許可申請まで必要となる場合があります。
道路使用許可のみで足りるのか?
具体的事例に応じた対処をさせて頂きます。

尚、道路占用とは、一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、
継続して道路を使用する場合のことをいい、道路占用を行うためには、占用しようとする道路を
管理する道路管理者の許可を受ける必要があります。
12、その他の許可

道路工事を行う場合などはバケット車など利用されることもあるでしょう。
その道路が通行禁止道路だったら・・・。


道路使用許可申請に伴い様々な許可が併用して必要となる場合があります。
弊所では、事案にあった適切な許可申請を致しますので
この場合はどんな許可がいるのかな・・・?
と心配する必要は一切ありません。


まずは、弊所までお問い合せ下さい。
行政書士がフルサポートで道路使用許可申請を代行致します。


13、よどがわ事務所で依頼するメリット

よどがわ事務所で道路使用許可申請を依頼するメリット!任せて安心です!!


�@弊所への来所不要です。
�Aご依頼者様の個々の事情にあった許可申請を行います。
�B申請書類の作成及び添付書類をご準備します。
�C事後サポートも充実
�D迅速かつ誠実な対応




道路使用許可申請に関するご依頼はよどがわ事務所で!

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