風俗営業許可申請代行 |
1、メールによるご依頼 | @風俗営業許可申請のご依頼 メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら ↓ Aご入金(お支払い) お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 ↓ B入金確認後業務開始 ご入金確認後、業務開始となります。 ↓ C申請書類作成等 申請書類の作成、申請手続き、許可証の受理まで弊所が行います。(発行までの期間はお問い合わせ下さい。) ↓ D業務完了後お客様へ許可証を送付 業務完了です。申請した書類・許可証等をお客様へ送付いたします。 |
2、お電話でのご依頼 |
|
3、風俗営業とは | 風適法第2条(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は 次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業として定義し 業務の適正化のための措置を講じています。(風適法第2条第1項) @キャバレー(キャバレー)その他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 A待合、料理店、カフェー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) Bナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。) Cダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 (第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者 (政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。) D喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で 国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの (第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。) E喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で 他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの Fまあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 Gスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として 射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗 その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において 当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) ↓ 風俗営業を行う場合には、各都道府県の公安委員会のを許可を要します。 |
4、風俗営業の要件 | @風俗営業が受けられない人でないこと A風俗営業許可を受けられる建物の構造基準が整っていること B風俗営業許可の受けられる地域であること |
5、罰則 | 無許可で風俗営業を行うと処罰の対象となります。 無許可営業の場合49条1項により2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金となります。 |
6、よどがわ事務所で依頼するメリット | よどがわ事務所で風俗営業許可申請を依頼するメリットは4つ!任せて安心です!! @ご依頼者様の個々の事情にあった許可申請を行います。 A申請書類の作成及び添付書類をご準備します。 B事後サポートも充実 C迅速かつ誠実な対応 |
風俗営業許可申請代行に関するご依頼はよどがわ事務所で!
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia
Copyright(C)2008-2019 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.