解体工事業登録申請 |
1、解体工事業登録の申請 |
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん 以下の場合には建設業法に基づき建設業許可が必要です。 |
2、登録要件 |
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3、登録の有効期間 | 登録は5年間有効です。
従って、5年ごとに登録を更新する必要があります。 |
4、解体工事業登録申請の手数料 | 新規申請については、33,000円 更新申請については、26,000円 ※5年ごとに登録の更新が必要となりますのでご注意ください。 |
5、 | @変更届 登録後、所在地等を変更した場合は、変更届を提出することが必要になります。 A廃業届 また、廃業した場合や、個人から法人になった場合 建設業の許可のうち当該登録が不要となる業種を取得した場合は、廃業届が必要になります (ただし、有限会社が株式会社になった場合等の法人格の変更の場合は「変更届」となります。)。 |
6、 | 解体工事業登録を受けた業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに 技術管理者の氏名等を記載した標識(見本は「手引書」の中に示しています(別記様式第7号「解体工事業者登録票」)。)の掲示や 各営業所ごとに、帳簿の備え付けと保存が義務付けられています。 |
7、メールによるご依頼 | @解体工事業登録の申請ご依頼 メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら ↓ A見積額のご提示 お申し込み後、見積額をお電話もしくはメールにてご連絡させて頂きます。 ↓ Bご入金(お支払い) お見積もり額にご納得頂けましたら所定の金額を指定口座へお振り込み頂きます。 ↓ C入金確認後業務開始 ご入金確認後、業務開始となります。 ↓ Dご依頼業務の完了 |
8、お電話でのご依頼 |
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9、よどがわ事務所で依頼するメリット | よどがわ事務所で解体工事業登録申請を依頼するメリット!任せて安心です!! @迅速かつ誠実な対応 A煩雑な手続きを代行 B個別事情に応じたサポート体制 C事後サポートも充実 |
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