[行政書士よどがわ事務所]

解体工事業登録申請に関するご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

解体工事業登録申請に関するご依頼はこちら


解体工事業登録申請
1、解体工事業登録の申請



建築物等の解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん
下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず
建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)に基づいて
解体工事業の登録が必要となりました。
本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行う必要があります。
ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は
解体工事業登録の必要はありません。

以下の場合には建設業法に基づき建設業許可が必要です。
@解体工事または解体工事を含む建設工事で
A請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合


2、登録要件



解体工事業の登録を受けるには、下記の事項全てに該当していないことが必要です。
また、登録の申請書等に虚偽の記載があった場合や、重要な事項の記載がない場合には登録が受けられません。

@解体工事業の登録を取り消す処分のあった日から2年を経過しない者
A解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内に役員であった者でその処分日から2年を経過しない者
B解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
C建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
D解体工事業者が法人の場合、役員の中に上記のアからエまでのいずれかに該当する者がいるとき
E解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、その法定代理人が上記のアからエまでのいずれかに該当するとき
F技術管理者を選任していないとき


3、登録の有効期間

登録は5年間有効です。
従って、5年ごとに登録を更新する必要があります。


、解体工事業登録申請の手数料

新規申請については、33,000
更新申請については、26,000円 

※5年ごとに登録の更新が必要
となりますのでご注意ください。


5、登録後の届出

@変更届
 登録後、所在地等を変更した場合は、変更届を提出することが必要になります。

A廃業届
 また、廃業した場合や、個人から法人になった場合
 建設業の許可のうち当該登録が不要となる業種を取得した場合は、廃業届が必要になります
 (ただし、有限会社が株式会社になった場合等の法人格の変更の場合は「変更届」となります。)。


6、登録後の義務等

解体工事業登録を受けた業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに
技術管理者の氏名等を記載した標識(見本は「手引書」の中に示しています(別記様式第7号「解体工事業者登録票」)。)の掲示や
各営業所ごとに、帳簿の備え付けと保存が義務付けられています。


7、メールによるご依頼

@解体工事業登録の申請ご依頼
      
      
 メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら


         

A見積額のご提示
     お申し込み後、見積額をお電話もしくはメールにてご連絡させて頂きます。


         


Bご入金(お支払い)
     
お見積もり額にご納得頂けましたら所定の金額を指定口座へお振り込み頂きます。


        
 

C入金確認後業務開始
    
 ご入金確認後、業務開始となります。

         ↓

Dご依頼業務の完了




8、お電話でのご依頼



@解体工事業登録申請のご依頼
     
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。



9、よどがわ事務所で依頼するメリット

よどがわ事務所で解体工事業登録申請を依頼するメリット!任せて安心です!!

@迅速かつ誠実な対応
A煩雑な手続きを代行
B個別事情に応じたサポート体制
C事後サポートも充実