[行政書士よどがわ事務所]

建設業許可申請に関するご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

建設業許可申請に関するご依頼はこちら


建設業許可申請
1、はじめに



一口に建設業や建設工事といっても、その内容には様々なものがあります。
建設業法は、建設業の業種を建設工事の種類ごとに区分し、その業種ごとに
建設業の許可が必要であることとしています。

弊所では建設業許可要件の確認や大量にある申請書類を作成し、
ご依頼者様にとっての煩雑な手続きを代行致しております。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

※弊所では法令遵守を徹底致しております。
  虚偽の書類作成は一切行っておりませんので予めご了承下さい。


2、メールによるご依頼



@
建設業許可申請のご依頼
      
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
         

Aお電話もしくは対面によるご相談(5,250円)
     建設業許可要件を満たしているか、必要書類・証明書類は何が必要な等の状況確認を行います。
     その上でおおよそのお見積もり額を提示します。

         


B着手金のご入金(お支払い)

     着手金として42,000円を指定口座へのお支払いをお願いいたします。
     着手金は具体的な要件調査等のための費用とさせて頂きます。
      
        


C入金確認後業務開始
     
 ご入金確認後、業務開始となります。

       

D申請書類作成等

     弊所にて許可申請書類を作成し、必要書類を取得いたします。
     要件の証明書類は、お客様にご用意して頂きます。
         
     ↓


E申請前最終確認
     作成・収集した許可申請書類をもとに許可取得が可能かどうかについて最終確認を行います。
     許可申請が可能であると判断した場合はBで頂いた着手金を報酬額に充当し残額を頂きます。
     この段階で許可申請が不可であると判断した場合には業務は終了となります。
     ※Bでいただいた着手金は返金されません。

        

F建設業許可申請

        

G業務完了後お客様へ許可証を送付
     
 業務完了です。お客様宛に許可証が送られてきます。
     知事許可の場合は約1ヵ月後、大臣許可の場合は約3ヶ月後に許可通知書が郵送されます。



3、お電話でのご依頼

@建設業許可申請のご依頼

      
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


4、報酬額について

建設業許可申請を行う場合大阪府への手数料及び行政書士への報酬等が必要となります。
以下をご参照下さい。



知事許可 大阪府への手数料 弊所への報酬額 合計額
建設業許可新規 90,000円 129,600円〜 219,600円〜
建設業許可更新 50,000円 86,400円〜 136,400円〜
建設業許可業種追加 50,000円 54,000円〜 104,000円〜
決算変更届提出 43,200円〜 43,200円〜
経営状況分析申請 13,500円 32,400円〜 45,900円〜
経営事項審査申請 8,500円(1業種+2,500円) 54,000円〜 62,500円〜


※@上記以外に証明書取得実費・交通費等の実費を頂いております。
  A以上の料金は
知事許可の場合の価格(インターネット価格)です。
  Bその他ご不明な点がございましたらお気軽に弊所06−6326−4970までお問い合せ下さい。


5、建設業の許可の必要性



建設工事の完成を請け負うことを営業するには
その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず
建設業第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここで、軽微な工事とは以下の工事のことをいいます。

(1)建築工事一式で下記のいずれかに該当するもの
  @1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)
  A請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
   (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)

(2)建築工事一式以外の建設工事の場合1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税及び地方消費税を含んだ金額)


6、建設業無許可営業の罰則



建設業許可を取得せずに無許可で営業した場合は
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、一般建設業の許可業者が、特定建設業許可が必要な工事を受注した場合も同様です。
(ただし、軽微な工事の場合は除きます。)


7、許可の区分必要とする業種を決定

建設業の業種で、28業種に分類されている業種のうち必要とする業種を決定します。
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、28種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。
建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ
許可を受けている業種に他の業種をいくつでも追加できます。


8、許可の区分

建設業の許可には次に掲げる区分に従い
国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

@2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合:国土交通大臣
A1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合:都道府県知事


9、一般建設業と特定建設業

軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、発注者から直接工事を請け負い、かつ3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工する者は
特定建設業の許可を受けなければなりません。


10、許可の要件

建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの許可要件を備えていること
及び同法第8条に規定する欠格要件に該当しないことが必要となります。

@ 経営業務の管理責任者(経験ある役員等)の設置
A 各営業所において専任技術者(資格を有する技術者)の設置
B 財産的基礎または金銭的信用
C 請負契約に関する誠実性と欠格要件の有無(法令違反がないこと)

※特定建設業では、専任技術者と財産的基礎等については、基準が一般建設業より厳しくなります。


11、許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は5年です。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになります。
このため、、引き続き建設業を営もうとする場合には
期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により
許可の更新の手続をとらなければ許可は失効してしまいます。
手続が怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

※更新の申請について
@従前の許可の
有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
A当該許可の有効期限の3ケ月前から更新の申請手続きを開始することができます。


12、新規許可申請の標準処理期間

下記の期間は通常の場合であり期間は前後する可能性があります。

@知事許可の場合:通常、申請書受付後30日
A大臣許可の場合:通常、申請書受付後3ヶ月

※下記の期間は含まれませんのでご注意下さい。

     ↓

@形式上の不備の是正等を求める補正に要する期間は含みません。
A適正な申請がなされていても、審査のため申請者に必要な資料の提供等を求めてから
  申請者がその求めに応答するまでの期間は含みません。


13、更新申請について

@許可の期限切れを防止するため、有効期間前30日までに更新の申請を行って下さい。
A許可満了日を過ぎた場合は、更新の申請は受付られません。新規の許可申請の手続きが必要です。
B更新の申請までに、経営業務の管理責任者や技術者等が変更の場合は、事前に変更届等の提出が必要となります。

C建設業者は、毎営業年度経過後4ヶ月以内に変更届出書(以下「決算変更届」という。)を提出しなければなりません。

    ↓

  許可満了日までに5年分の変更届の提出が確認できないときは、
  更新申請は受け付けられなくなります。この場合、新規の申請となります。
  (建設業法第11条第2項)



よどがわ事務所で依頼するメリット

よどがわ事務所で建設業許可申請を依頼するメリット!任せて安心です!!

@ご依頼者様にあった許可申請を行います。
A建設業許可要件の確認を行います。
B膨大にある申請書類の作成を代行します。
C事後サポートも充実
D迅速かつ誠実な対応


 



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