任意後見契約 |
1、任意後見制度とは? |
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2、任意後見の手続きの流れ | @現在は元気であるが将来認知症になったときのことが心配 現時点では判断能力に問題がない方のみ利用できます。 ↓ A信頼できる人(ご家族・行政書士等の専門家)と任意後見契約を結びます。 公証人役場で公正証書を作成致します。 任意に当事者双方の合意により自由に契約内容を決定します。 ↓ B東京法務局に任意後見の旨が登記されます。 ↓ C認知症の症状がみられるようになりました。 ↓ D家庭裁判所へ申し立て 本人の判断能力が衰え任意後見事務を開始する必要が生じた時に 任意後見監督人選任の申し立てを行います。 ↓ E任意後見人が任意後見契約で定められた仕事を行います。 家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。 任意後見監督人からの報告を通じて家庭裁判所も任意後見人の仕事を間接的にチェックします。 |
3、お電話でのご依頼 | @任意後見契約のご依頼 お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。 ↓ Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。 |
4、よどがわ事務所で 後見契約締結するメリット |
よどがわ事務所で任意後見契約を締結するメリット!任せて安心です!! @弊所への来所不要です。 Aご依頼者様の個々の事情にあったサポートを行います。 |
5、お支払い方法 | 銀行振込 ※お申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 |
6、注意事項 | @手続き完了をお急ぎの場合等、 ご依頼を受託できない場合があります。(別途ご相談ください。) |
任意後見契約に関するご依頼はよどがわ事務所で!
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