[行政書士よどがわ事務所]

屋外広告物許可申請に関するご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

屋外広告物許可申請に関するご依頼はこちら


屋外広告物許可申請
1、屋外広告物の許可



大阪府内(大阪市・堺市・高槻市・東大阪市の区域を除く。)において
屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可が必要です。


メールによるご依頼

@屋外広告物許可申請のご依頼
     
 
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
         

Aご入金(お支払い)

      お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
      指定口座へのお支払いをお願いいたします。

         


B入金確認後業務開始
      
ご入金確認後、業務開始となります。

        
 

C申請書類作成等
      
申請書類の作成、申請手続き、許可証の受理まで弊所が行います。(発行までの期間はお問い合わせ下さい。)

         

D業務完了後お客様へ許可証を送付
      
業務完了です。申請した書類・許可証等をお客様へ送付いたします。


3、お電話でのご依頼

@屋外広告物許可申請のご依頼
      
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

      ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


、FAXでのご依頼



@屋外広告物許可申請のご依頼
      
お客様より弊所06−6379−3990へFAXしていただきます。
     

      ↓

AFAXにてご不明な点等お問い合わせ下さい。
     弊所よりご連絡させて頂きます。


5、必要書類

屋外広告物許可申請にあたり以下のもの(場合による)が必要となります。


@屋外広告物許可申請書
A図面等(立面図、平面図、意匠図、構造図、配線図等)
B付近見取図
C配置図
D現況カラー写真
E道路占用許可書の写し(道路の上空を占用する場合等)
F承諾書(設置の権原を証する必要がある場合)
G委任状(代理人に委任する場合)


6、罰則

大阪市では、違反広告物対策を推進するため
商品等の販売促進活動やチェーン店名の表示のために広告物を大量に作成し
頒布している広告主に対して自己の広告物を適正に管理する管理義務が導入されています。
今後、広告主が違反広告物を設置している小売店等に対して
広告物を自主撤去するように指導を行わなかった場合
大阪市屋外広告物条例に基づいて定期的に指導・規制業務を実施されます。

      

@広告主が管理義務に違反して小売店等に指導しなかった場合には
  大阪市より指導を実施するよう命令
Aまた、広告主が命令に従わなかった場合は
  ・広告主の氏名公表され
  ・広告主に対して過料が科されます。


7、お支払い方法

銀行振込

※お申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
  指定口座へのお支払いをお願いいたします。


8、注意事項

@当サイトの報酬額はインターネット価格です。
A手続き完了をお急ぎの場合等、 ご依頼を受託できない場合があります。(別途ご相談ください。)




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