深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
対応地域 | 行政書士よどがわ事務所へお気軽にご相談下さい。 @大阪府内全域 A兵庫県(一部地域を除きます) B京都府(一部地域を除きます) Cその他 ※対応地域外の方もご相談に応じます。 |
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1、メールによるお申込み | @深夜酒類提供飲食店営業届出代行のご依頼 E深夜酒類提供飲食店営業届出を行います。 |
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2、お電話でのお申込み (月〜土 9:00〜21:00) |
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3、FAXでのお申込み | @深夜酒類提供飲食店営業届出代行のご依頼 お客様より弊所06-6379-3990へFAXしていただきます。 ↓ AFAXにてご不明な点等お問い合わせ下さい。 |
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4、報酬額 | 弊所へ深夜酒類提供飲食店営業届出代行をご依頼頂いた場合 @申請書・図面作成 A必要書類の収集 B申請代行までフルサポート。
※@風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出とのセット割引価格の適用がございます。 A管轄警察によってはご本人の届出が必要な場合があります。(その場合でもご同行致します。) B店舗の広さ・形状等によって報酬額が異なりますので詳細は弊所までお問い合せ下さい。 |
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5、お支払い方法 | 銀行振込 ※お申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 |
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6、深夜酒類提供飲食店営業届出 | 深夜0時以降も営業したい場合深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。 弊所では届出に関する書類作成及び申請のお手伝いを専門に行っております。 |
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7、弊所で依頼するメリット |
よどがわ事務所で深夜酒類提供飲食店営業の届出代行を依頼するメリット!任せて安心です!! @お忙しいお客様に代わりスムーズに申請手続きを代行(代理申請) A平日は忙しくて申請に行けない方や申請手続きが面倒という方は是非弊所をご利用下さい。 B迅速かつ誠実な対応により申請致します。 行政書士よどがわ事務所では 上記の書類作成・申請のお手伝いを専門に行っております。 お気軽にご相談下さい。 |
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8、注意事項 | @当サイトの報酬額はインターネット価格です。 A手続き完了をお急ぎの場合等ご依頼を受託できない場合があります。(別途ご相談ください。) B弊所では法令遵守を徹底しております。 |
深夜酒類提供飲食店営業の届出に関するご依頼はよどがわ事務所で!
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〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
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