[行政書士よどがわ事務所]

流入車規制適合車等標章(ステッカー)交付申請に関するご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

流入車規制適合車等標章(ステッカー)交付申請に関するご依頼はこちら


流入車規制適合車等標章(ステッカー)交付申請
1、メールによるご依頼

@流入車規制適合車等標章(ステッカー)交付申請のご依頼
      
      
 メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
             
この際に車検証のコピーを弊所にFAX(06−6379−3990)して頂きます。
         

Aご入金(お支払い)
     お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
     指定口座へお支払いをお願いいたします。

         


B入金確認後業務開始
     
 ご入金確認後、業務開始となります。
     弊所から申請書類をお送りいたします。
     申請書類にお名前など必要事項をご記入いただきます。


        
 

Cお客様から必要書類をご送付頂きます
     同封の返信用封筒に入れて返送して下さい。
     
 (書類の詳細は送付資料をご確認下さい)


         ↓

Dステッカー交付申請
     
弊所がステッカー交付申請を致します。

       

Eステッカー送付

      ステッカーが大阪府より送付されてきます。
      所定の場所へステッカーを貼付下さい。


2、お電話でのご依頼

@流入車規制適合車等標章(ステッカー)交付申請のご依頼
     
 お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


3、FAXでのご依頼

@流入車規制適合車等標章(ステッカー)交付申請のご依頼
       
お客様より弊所06-6379-3990へFAXしていただきます。
       
FAX内容の様式は自由ですが、車検証のコピーを必ずご送付下さい。
     

     ↓

AFAXにてご不明な点等お問い合わせ下さい。


4、複数台割引価格

弊所では2台以上ご注文の場合複数台割引価格にて承っております!
詳しくはお電話もしくはメールにてお問い合せ下さい。


5、大阪府流入車規制

大阪府では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準のより早期かつ確実な達成を図るため、
条例を改正し、荷主・運送事業者・行政等の連携した取組みによリ、
排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内への発着を禁止する流入車規制が実施されることになりました。

荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者、自動車を販売または賃貸する事業者の方にも
適合車等使用のための義務があります。

      


この条例により、自動車NOx1・PM法の排ガス基準を満たさないトラック・バス等は
大阪府域37市町内での発着ができないこととなり、
また、発着が可能なトラック・バス等(車種規制適合車等)につきましては
府が交付するステッカーの交付申請をしていただかなければなりません。


6、交付するステッカーの種類



交付するステッカーの種類は2種類あります。

1、適合車用ステッカー
2、経過措置対象車用ステッカー


適合車とは
@車検証の備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」の記載がある車
A車検証の型式欄が「XXX−」(アルファベット3文字)で始まっている車
B天然ガス・電気自動車・燃料電池自動車


経過措置対象車とは
車検証の備考欄に「この自動車は平成○年○月○日以降の有効期間満了日を超えて・・」の記載がある車
 

      
    
平成○年○月○日以降の有効期間満了日まで有効のステッカーを交付。
@平成14年10月1日以降に初度登録した車種規制非適合車 → 同年9月30日を初度登録日とみなし経過措置対象車とする特例有り。
 (車検証の備考欄には、「この自動車はNOx・PM対策地域に使用の本拠を置くことができません」と記載)

A特種自動車(8ナンバー車)は、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの間は
 適合車等ステッカーを表示せずに対策地域を発着しても条例違反とはなりません。

B特種自動車(8ナンバー車)は、平成21年9月30日までに終了する車両は、適合車等ステッカーを発行しておりません。


7、罰則

違反した場合の罰則等は次のようなものがあります。

@適合車等の使用に違反した者       ⇒ 使用命令  ⇒ 使用命令に違反した者 ⇒ 50万円以下の罰金
A適合車等ステッカーの表示に違反した者 ⇒ 表示命令  ⇒ 表示命令に違反した者 ⇒ 30万円以下の罰金


大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)第40条の15、16

8、規制開始時期

平成21年1月1日より、規制が開始されています。
ただし、特種自動車については、平成21年9月30日までは 車種規制適合車以外の対象自動車を全て経過措置対象車として取扱うので、
実質的に平成21年10月1日から規制が開始されることになります。


9、対象となる運行

対策地域は、自動車NOx・PM法の対策地域と同じ地域であり、
大阪市等の37市町です。(豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村は、対策地域外です。)
対策地域を発着地とする対象自動車の運行が規制されます。
(対策地域を発着せず、通過のみする運行は、規制対象外です。)


10、対象自動車

次の種類の自動車(いずれも軽自動車を除く)が、規制の対象となる対象自動車です。

@貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
A乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
B特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー)
  
人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものは、次のような自動車が該当します。
      
        

           
   
・乗用車をベースとした特種自動車(車検証の型式の欄の識別記号(−(ハイフン)の前の1〜3文字の英字)が乗用自動車であるもの)
   
・人を運ぶことを目的とした特種自動車
   (車検証の車体の形状の欄に救急車、患者輸送車、車いす移動車又は身体障害者輸送車と記載されている特種自動車のうち、
    乗車定員が11人未満のもの)  



流入車規制適合車等標章(ステッカー)交付申請に関するご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia


Copyright(C)2008-2019 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.