[行政書士よどがわ事務所]

車庫証明申請に関するご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

車庫証明申請に関するご依頼はこちら


車庫証明申請
1、メールによるご依頼



@車庫証明申請のご依頼
     
 
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
        

Aご入金(お支払い)

     お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
     指定口座へのお支払いをお願いいたします。

        


B入金確認後業務開始

     
 ご入金確認後、業務開始となります。
     必要書類をメールもしくは郵送にてご送付致します。
     必要箇所をご記入・押印下さい。     

        


Cお客様から必要書類をご送付頂きます

        

D書類到着後弊所にて警察署へ申請

         

E交付日にお客様へ車庫証明書を着払いにてご送付


2、お電話でのご依頼

@車庫証明申請のご依頼

      
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


3、自動車保管場所(車庫)証明手続き

自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる保管場所法)は
自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、
道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに
自動車の駐車に関する規制を強化することにより、
道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

     ↓

この目的のために、新車を購入したとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき
中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は
自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。


4、自動車保管場所の要件



@自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
 (運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないものであること。)
A道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
B自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。


5、車庫証明申請の際における必要書類

@委任状
A自認書又は保管場所使用承諾書
B駐車場の配置図
C自宅及び駐車場の所在図(地図)
D自動車検査証コピー(車検証)
E免許証のコピー又は住民票の写し
F大阪府証紙2700円

7、よどがわ事務所で依頼するメリット

よどがわ事務所で車庫証明申請を依頼するメリット!任せて安心です!!


@迅速かつ誠実な対応
A車庫証明を取得するには平日に3回も警察署に足を運ぶ必要があります。
  弊所ではご本人に代わって車庫証明の申請から車庫証明の受領までを行っております。




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