飲食店営業許可 |
対応地域 | 行政書士よどがわ事務所へお気軽にご相談下さい。 飲食店営業許可及び食品関係営業許可の書類作成・申請のお手伝いを専門に行っております。 飲食店を始められる方や食品を製造される方は是非弊所へご依頼ください。 @大阪府内全域 A兵庫県(一部地域を除きます) B京都府(一部地域を除きます) ※対応地域外の方もご相談に応じます。 |
||||||
1、メールによるお申込み | @飲食店営業許可・食品営業許可代行のご依頼 E飲食店営業許可及び食品営業許可申請を行います。 |
||||||
2、お電話でのお申込み (月〜土 9:00〜19:00) |
|
||||||
3、FAXでのお申込み | @飲食店営業許可・食品営業許可代行のご依頼 お客様より弊所06−6379−3990へFAXしていただきます。 ↓ AFAXにてご不明な点等お問い合わせ下さい。 |
||||||
4、報酬額 | 例えば、飲食店営業許可を取得される場合報酬額は54,000円〜となります。 法人で取得される場合の報酬額は弊所へお問い合せ下さい。
※上記金額には申請手数料及び交通費・通信費等実費は含んでおりません。 詳細な金額に関しましては弊所(06−6326−4970)までお問い合せ下さい。 |
||||||
5、お支払い方法 | 銀行振込 ※お申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 |
||||||
6、飲食店営業許可 |
食品営業許可のうち飲食店を経営するにあたって必要な許可を飲食店営業許可と言います。 飲食店営業許可を受ける為には、保健所に対して飲食店営業許可を申請しなければなりません。 そして、飲食店を営むためには以下の要件が必要となります。 1食品衛生責任者がいること 食品衛生責任者を配置しなければなりません。 以下の資格をお持ちの方は講習を受講することなく食品衛生責任者になることができます。 @調理師 A栄養士 B製菓衛生士 C医師、歯科医師、薬剤師、、獣医師 D大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学などを修めた人 ↑ 上記の資格をお持ちでなくとも、1日程度の講習を受講することにより食品衛生責任者になることができます。 弊所では講習会の受講予約の手続きも代行させて頂いております。 2施設基準を満たしていること 条例で定められた基準を満たした店舗や厨房でなければなりません。 主な基準は以下のようなものがあります。 @調理場と客室が区画されていること A店内の明るさ B冷蔵庫の設備 Cトイレや排水設備の位置 3欠格事由に該当しないこと 以下の方は飲食店営業許可を申請できません。 @食品衛生法を違反し2年経過していない方 A食品営業許可を取り消されたから2年経過していない方 |
||||||
7、食品衛生責任者 | 飲食店を営業するには食品衛生責任者を置かなければなりません。 次の資格のある人がお店に以内場合は必ず食品衛生責任者養成講習会を受講しなければなりません。 食品衛生責任者として資格が認められている人 @栄養士・ A食品衛生管理者になる資格を有する者 B食品衛生指導員養成講習会修了者等
※受講料 10,000円 講習会は1日で終了します 食品衛生責任者養成講習会受講済者は食品衛生責任者の資格者として全国で通用します。 |
||||||
8、注意事項 | @当サイトの報酬額はインターネット価格です。 A手続き完了をお急ぎの場合等ご依頼を受託できない場合があります。(別途ご相談ください。) |
飲食店営業許可に関するご依頼はよどがわ事務所で!
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia
Copyright(C)2008-2019 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.