宅地建物取引業免許申請 |
1、宅地建物取引業の範囲 | 宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通 大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。 宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定され ています。 @宅地または建物の売買 A宅地または建物の交換 B宅地または建物の売買、交換または賃借の代理 C宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介 |
2、メールによるお申込み |
@宅地建物取引業の免許申請のご依頼 メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら ↓ A見積額のご提示 お見積もり額にご納得頂けましたら所定の金額を指定口座へお振り込み頂きます。 ↓ Bご入金(お支払い) ↓ C入金確認後業務開始 ご入金確認後、業務開始となります。書類等ご返送 ↓ Dご依頼業務の完了 |
3、お電話でのご依頼 |
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4、お支払い方法 | 銀行振込 ※お申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 |
5、注意事項 | @当サイトの報酬額はインターネット価格です。 A手続き完了をお急ぎの場合等、 ご依頼を受託できない場合があります。(別途ご相談ください。) |
6、免許の有効期間 | 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。 なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。 |
7、免許の基準(宅地建物取引業法第5条) | 免許を受けようとする者が次に掲げる欠格要件の一に該当する場合又は免許申請書 若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり 若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を与えることはできません。 免許の欠格要件(宅地建物取引業法第5条第1項) (1) 5年間免許を受けられない場合 @免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 A免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後廃業の届出を行った場合 B 禁固以上の刑又は宅地建物取引業違反により罰金の刑に処せられた場合 C 宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合など (2) その他の場合 @ 禁治産者、準禁治産者または破産者で復権を得ない者 A 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 B 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
@保証協会入会のため、付随費用を含めて総額で約200万円が必要 A取引主任者(宅地建物取引主任者)は1人以上必要 B宅建業務を行える形態を備えた事務所が必要 |
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@専任取引主任者の決定 宅地建物取引主任者試験に合格後取引主任者資格登録をし 取引主任者証の交付を受けていて 事務所に常勤し専ら宅地建物取引業の業務に従事する方が該当します。 A入会する保証協会の検討 大別して、ハトのマークの全国宅地建物取引業保証協会と、ウサギのマークの全日本不動産協会があります。 |
産業廃棄物処理業の許可(新規・更新、変更)または廃止・変更届に関するご依頼はよどがわ事務所で!
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