特殊車両通行許可申請 |
1、はじめに |
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2、通行時の遵守事項 |
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3、罰則 | 許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者または道路監理員の命令に違反した者などに対しては罰則が定められています この罰則は、違反した運転手ばかりでなく事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。 @車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は 6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第4項) A道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は 6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第5項) B車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者 または許可条件に違反して通行させた者は 100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項) C特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は 100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項) D車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら それに違反した者は 50万円以下の罰金(道路交通法第103条) E法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは 行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条) |
4、メールによるご依頼 |
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら ↓ Aご入金(お支払い) お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 ↓ B入金確認後業務開始 ご入金確認後、業務開始となります。 ↓ C申請書類作成等 申請書類の作成、申請手続き、許可証の受理まで弊所が行います。(発行までの期間はお問い合わせ下さい。) ↓ D業務完了後お客様へ許可証を送付 業務完了です。申請した書類・許可証等をお客様へ送付いたします。 |
5、お電話でのご依頼 | @特殊車両通行許可申請のご依頼 お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。 ↓ Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。 |
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