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特殊車両通行許可申請
1、はじめに



特殊車両通行許可申請が必要な場合とは?
道路は、ある一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるように造られています。
よって、この規格を超える車両は、
道路・交通および環境に支障を及ぼす恐れがあるため
原則として道路の通行ができなくなっています。(道路法第47条第2項)
ただし、道路の目的は、社会・経済活動を支える最も重要な基礎施設のため
道路および交通と道路を通行する車両との間に調和を持たせる必要があります。
    
         
    
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で
幅、長さ、高さおよび総重量いずれかの制限値(以下「一般的制限値」という。)を超える車両を「特殊車両」といい
道路を通行するには、道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が必要になります。
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい
他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。



2、通行時の遵守事項



通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項)
@許可証の携帯:許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつけること。
A通行時間:通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。
B通行期間:許可された期間内だけ通行すること。
C通行経路:許可された経路以外は通行しないこと。
D通行条件:橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること。
E道路状況:出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。
F事故の時:万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。



3、罰則

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者または道路監理員の命令に違反した者などに対しては罰則が定められています
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。

@車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
  6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第4項)

A道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
  6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第5項)

B車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者
  または許可条件に違反して通行させた者は
  100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)

C特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
  100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)

D車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら
  それに違反した者は
  50万円以下の罰金(道路交通法第103条)

E法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは
  行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)


、メールによるご依頼


@特殊車両通行許可申請のご依頼
      
      
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Aご入金(お支払い)
     お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
     指定口座へのお支払いをお願いいたします。

         


B入金確認後業務開始
      
ご入金確認後、業務開始となります。

        
 

C申請書類作成等
      
申請書類の作成、申請手続き、許可証の受理まで弊所が行います。(発行までの期間はお問い合わせ下さい。)

        

D業務完了後お客様へ許可証を送付
     
 業務完了です。申請した書類・許可証等をお客様へ送付いたします。


5、お電話でのご依頼
@特殊車両通行許可申請のご依頼

      
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。




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