[司法書士よどがわ事務所]

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司法書士の業務について


司法書士って?

 
  司法書士とは、登記又は供託に関する手続について代理したり、裁判所や検察庁への提出書類を作成する
 ことを主な仕事としています。

  登記や供託の代理といっても単に登記だけをするわけではありません。

 登記に至るまでの契約書や遺産分割協議書など登記に必要な書類を作成したり、
 アドバイスすることも仕事の一部です。

認定司法書士とは?

   認定司法書士とは、簡易裁判所において,訴額が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、
 即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを弁護士と同様に
 代理人として行うことができる司法書士をいいます。

   認定司法書士は司法書士のうちでも特別の研修を100時間受講するとともに、国家試験の一つである
 認定試験に合格した者をいいます。全ての司法書士が認定資格を持っているわけではありません。

   認定司法書士ができる具体的な業務としては以下のものが考えられます。
  債務整理(破産、任意整理、民事再生等)、建物明渡訴訟、貸金返還訴訟、隣人トラブルによる損害賠償請求訴訟、
 敷金返還訴訟、簡裁代理権の範囲内での各種法律相談など。

   弊所司法書士におきましても、簡易裁判所における訴訟代理人として活動できる認定をうけておりますので、
 簡易裁判所における紛争については皆様の代理人として権利保護を図ることが可能です。

例えば、こんな場合は(認定)司法書士に依頼できます。


事例1 マンションの部屋を賃貸していたが、賃貸人と賃料の値上げでもめて賃料を受け取くれない

 この場合、賃借人であるあなたは賃貸人にお金を受け取ってもらえなければ賃料の支払い義務を怠ったとして
マンションを追い出される可能性があります。

  こんな場合に賃料を法務局に供託すれば、仮に賃貸人が受け取らなくても賃料を支払うことが可能となります。

事例2 家族が死んでしまった。

 この場合、相続が発生します。仮に亡くなった亡くなった家族に土地や建物の財産があるとします。
もしそのまま登記名義をお父さん名義で放置した場合、土地や建物の権利を失う可能性が生じます。

 また、未登記の登記が何代にもわたって継続すると実際にその土地や建物を販売する際に名義の変更や
権利者の確定に手間がかかる恐れがあります。

 こんな場合に、相続登記をすれば、これらの危険はなくなります。

事例3 住宅ローンを返済した。

 住宅ローンをした場合、通常は家や土地に担保として抵当権がつけられて登記されています。

 ローンを返済した場合、そのまま放置していると借金を返したにも関わらず、外部的には返済してないようにも
受け取られて新規の借り入れをする際などに不都合が生じます。

 こんな場合に、抵当権の抹消登記をすれば、これらの危険はなくなります。

事例4 会社を設立したい

 会社を設立する場合、設立の登記を法務局で行う必要があります。

事例5
 会社の本店移転や代表取締役等の登記事項が変更になった。

 会社の登記は登記されている事項に変更が生じた場合は、原則として2週間以内に
登記申請をする義務が法律上あります。

 取締役変更等の登記を怠っていると登記懈怠として、100万円以下の過料を支払うことになる場合も
ありますので、注意が必要です。

 特に取締役の任期は株式に譲渡制限のない株式会社の場合、原則として選任後2年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

 仮に10年近く同じ取締役であったとしても少なくとも二年ごとに重任の登記が必要ですので、
そのまま放置されていると100万円以下の過料を支払わされる恐れがあります。

事例6 近所の住人に殴られたり、だまされたりした場合など犯罪被害を受けた

 この場合、検察庁等へ告訴状を提出して処罰を求める必要があります。

 ただし、暴行、傷害などの粗暴犯は別として、横領、詐欺などの経済犯は、なかなか受理されにくい
のが現状のようです。

事例7
 取引先を拡大して新規に企業と取引を行いたい

 この場合、取引先の持ち込んだパンフレットなどの情報のみを鵜呑みにしてはいけません。

 新規取引先の会社の実態も知らずに取引をすれば詐欺やその他の
経済被害にあう可能性もあるからです。

 例えば、新規取引先が会社であれば、登記がされているはずです。
 
 登記事項証明書を取得して中身の確認をすることによってどのような
会社であるかを調べることができます。

 また、契約の際には代表権限があるかを調べる必要も生じます。

 代表権限がなければ契約自体が無効となる可能性がありますので、
登記簿は代表権限の確認にも役立ちます。

事例8 賃貸借契約が終了したのに借主が立ち退いてくれない。

 この場合、貸主が強制的に借主の持ち物を撤去すると違法となりますので、建物明渡訴訟を提起すること
によって立ち退きを請求することが可能です。

事例9 借金があって困っている

 この場合、状況に応じて破産や任意整理、過払い金返還等の各種手続きを行うことによって生活苦から
抜け出すきっかけを得られる可能性があります。

事例10  父や母が高齢で財産管理が難しくなってきた。

 この場合、状況に応じて任意後見契約や成年後見申立て、家族信託等の手段の選択によって
心配事を解決できる場合もあります。

事例11 各種法律相談を行いたい。

 司法書士は簡易裁判所訴訟代理権(訴額140万円以下)の範囲内の紛争においては弁護士と同様に
法律相談を行うことが可能ですので、隣人トラブル等お気軽にご相談ください。

 司法書士の業務には以上のようなものがありますが、その他記載されてない業務もあります。
依頼できる業務であるか否か不明な場合は弊所までお気軽にお問い合わせください。



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