[行政書士よどがわ事務所]

契約書作成に関するご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

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契約書作成
1、メールによるご依頼
  (24時間365日受付)


@契約書作成サポートのご依頼(全国対応)
     
 
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
        

A見積額の提示

     お申し込み後、依頼業務に応じてお見積もり額を提示させて頂きます。

        


Bご入金(お支払い)

     
 ご入金確認後、業務開始となります。

        


C業務開始
      
契約書に関する必要書類や情報の授受をFAX、メール、電話、郵送等にて行います。

        

D受任業務の完了

     完成した契約書等を依頼内容に応じてメール、郵送等で送付します。

       

E事後サポート


2、お電話でのご依頼
  (月〜土 9:00〜19:00)


@契約書作成サポートのご依頼(全国対応)

      
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


3、契約書作成等サービスプラン
@契約書の作成相談
A契約書のチェック
B契約書の作成
C相手方の契約書のリスク等に関するアドバイス
Dその他契約書に関する相談


契約書に関するご相談はよどがわ事務所で!
どのようなご相談でも誠実かつ丁寧に対応致します。

お気軽に 06−6326−4970 までお電話ください!




1、弊所への契約書作成等業務依頼方法について


 弊所では契約書の作成やご相談についてのご依頼を全国対応にて承っております。
 よどがわ事務所への契約書の相談は大まかに何の契約を結びたいのか等についてメールフォームにてご連絡ください。
 文章で表現するのが困難な場合は、電話(06−6326−4970)にてご連絡ください。
 その際に契約書作成、契約書のチェック、契約書相談のうち何を依頼したいのかを告げてください。
 その上でこちらからおおよその見積額を提示させていただきますので、その内容で納得がいきましたら
業務の受任という形になります。
 お電話やメールでの初回の相談は一般的な形にとどまる限りは無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
 また、2回目以降のご相談でなんらかの料金が発生する場合も、事前に料金がかかる旨の告知をさせていただきます。
依頼者様の事前の了解なく料金が発生することは一切ありませんので、ご安心ください。

尚、弊所への業務依頼の流れは以下の手順となります。

1、お電話・メール・FAXでのお問い合わせ
 この時点でお問い合わせ内容の事実関係を把握して必要な手続きや費用のお見積をさせていただきます。

2、見積額の提示
 最初のお電話等でのお問い合わせをもとにおおよその弊所の業務受任範囲とそれに対して見積額を提示します。
 ご依頼内容によってはこの時点で明確なお見積額を提示できない場合がありますが、その場合も○円〜○円という上限と下限を
設けた形でお見積額を提示させていただきます。

3、費用等のお振込
 弊所の提示した見積額に納得がいきましたら一定額の費用の支払いを銀行振り込みにて行っていただきます。

4、業務の着手
 お振込が確認できましたら弊所が受任業務に着手します。
これ以後の必要書類や情報の授受もFAX、メール、電話、郵送にて行いますので、北海道や沖縄その他日本全国の
どこの地域にお住まいの方であっても対応は可能ですので、安心してご依頼ください。
 尚、弊所の近隣にお住まいの方は事務所での対面方式にて業務の依頼を行うことももちろん可能です。また、近隣で
お住まいでない方も弊所に直接お越しいただくことは可能ですし、別途日当・費用等をお支払いいただければ全国
どこにでも訪問させていただくことも可能です。

5、受任業務の完了
 完成した契約書等を依頼内容に応じてメール、郵送等で送付します。
この際に完成した契約書等の完成物がどこか思っていたものと違う場合や追加で条項をつけたして欲しいなどの要望が
出る場合もあるかと思います。
 これは各契約書が依頼者様それぞれの要望にそって作られるものである性質上、どの専門家が作成したものであれ、
あり得ることといえます。
 この場合も、弊所では契約書等の完成物交付後1カ月以内であれば無料で修正や条項の追加を承っておりますので、
安心して修正や変更をお申し付けください。
 また、作成した契約書の各条項の意味が法律専門用語が用いられているためよくわからないなどもあるかと思います。
 この場合も、弊所では事後サポートとして無料でご質問に回答させていただきますのでご安心ください。

2、弊所の業務受任方針について

1、内容面の検討重視
  契約書は一般にほとんどの類型においてひな形が流通していますが、契約書は単に作成すればいいものではなく、
当事者間の取り決めを文書化するものです。取り決めが不十分であると後に紛争化した際には、予期せむ損害が発生
することもあり得ますし、記載内容が法律に違反していれば無効になる可能性もあります。弊所ではこのような可能性を
事前調査や検討によって可能な限り排除します。

2、サポート体制の重視
  契約書は、単に作ればいいのではなく、将来における紛争の防止を目的としています。契約書を法的専門家が作成するといっても、法的専門家の
 専門分野はあくまで法律分野であって、依頼者様の賃貸業や建築業といった業務分野の専門家ではありません。ですので、依頼者様特有の専門分野
 におきる紛争がある場合には、その紛争を防ぐための事前の取り決めが必要となります。もちろん、そのようなことは事前の聞き取り等によって契約書の
 中にもりこんでいくことになりますが、聞き取り段階ではもれや誤解がある可能性も否定できません。そのような場合も作成後1カ月以内は修正や変更を
 承っておりますので安心してご依頼いただくことが可能です。また、契約書に疑問を感じる前提として契約書の中身を把握できる必要がありますが、契約書
 の中身の把握についても無料で説明等の事後サポートを行わせていただいておりますのでご安心ください。

3、迅速性の重視
  契約書の作成等のご依頼を承りましたら可能な限り迅速に処理致します。


契約書について


◆契約書とは、

 簡単にいえば、不動産売買などの契約を締結した際にその内容を文書化したものです。
 契約といえば、堅苦しく思う方もいるかもしれませんが、みなさんが日常生活を送る限りは本人が意識するか
どうかは別にしてなんらかの契約行為を行っているのが通常です。
 たとえばスーパーでみなさんが卵やパンを購入する場合、皆さんとスーパーでは卵やパンの売買契約が
成立していますし、電車やバスに乗ることだって旅客運送契約が成立しています。
 このように契約は皆さんの生活に欠かせないものではありますが、契約自体は口頭でも成立するので、
必ずしも契約書自体は必要ない場合もあります。
 ただし、契約書がなく、口頭で契約を行った場合、後に契約があったのかなかったのかを証明する際には
いったいわないの水かけ論的なものになってしまいます。
 特に裁判になった際には通常、契約上の権利を主張する側が立証責任を負います。
 たとえば、皆さんがお金を貸したから返してほしいと裁判上で友人に請求する場合には、皆さんの側が
お金を貸したことを証明しないといけなくなるわけですが、あなたと友人間の金銭のやりとりを全く無関係な
裁判官に説得的に説明することは困難が生じます。
 そんな時にあなたと友人の署名押印がされた契約書が存在していれば、契約は恐らくあったのであろうと
いうことを証明することが可能となるわけです。
 また、仮にあなたと友人間で契約の存在自体はあったと認めていた場合でも人の記憶というのは絶対では
ありませんので、返済時期などで記憶の食い違いがあった場合にはトラブルが生じかねません。
こんな時に契約書があればこのようなトラブルに巻き込まれることを回避することが可能です。
 弊所でも契約書に関する相談を全国対応にて承っておりますので、なんらかの契約書の作成を
ご検討の方はぜひ弊所までご連絡ください。

行政書士よどがわ事務所
お問い合わせ電話番号 06−6326−4970

◆契約書に関するよくある質問・疑問集

1、契約書はどんな内容でも大丈夫でしょうか?

 日本の民法においては契約自由の原則によって基本的にはどんな内容の契約でも自由に行うことは可能です。
しかしながら、お金の貸し借りにおいては利息制限法、建物などの賃貸借については借地借家法などなど、
契約自由の原則を制限する法律があります。
これらの法律に違反すると契約が無効になったりと不利益を被ることがありますので、契約を結ぶ際には
その契約に関してなんらかの規制する法律がないかどうかも検討する必要が生じます。

2、署名と記名の違いはなんですか?

 契約書を作成する際には当事者の契約意思を確認するため契約当事者の署名押印や記名押印を必要としますが、
署名とは自分の名前をボールペンなどで自筆で書くこと、記名とはパソコンなどの自筆以外で名前を記載することと
思っていただければ問題ないと思います。
 普通に考えればわかるかと思いますが、パソコンなどで名前を山田太郎などと記載した場合、パソコンは誰でも
打ち込めるので本人が契約したという意味での証拠としては弱いといえます。
 逆に、契約当事者が自分の名前をボールペンなどで自筆で書いた場合には、
筆跡鑑定などができる分だけ証拠としての価値は高いといえます。
 そうだとすれば、重要な契約を結ぶ際には、署名をした方が望ましいといえます。

 ちなみに、「押印」と「捺印」の違いについてご質問される方もおりますが、
どちらを使用しても特に意味の違いはありません。
同じ意味のものを違う漢字で表現したとイメージしてもらえれば分かりやすいかと思います。

3、契約書に押す印はどうすればいいのでしょうか?

 契約書に押す印は基本的にどんな印でも構いません。
 しかしながら、後に証拠として提出する際にその辺に売っている100均の印鑑だと自分が押してないと
言われれば立証が難しくなる可能性があります。
 そのため、重要な契約を結ぶ際にはいわゆる「実印」を押した方が無難かと思われます。

 ちなみに、「実印」とは市町村で印鑑登録した印鑑のことをいいます。
 市町村で印鑑登録をしていなければ、仮にハンコ屋で「実印」という名前の
印鑑を購入してもそれは「実印」とはいいません。

4、印紙が貼られていないない契約書は無効ですか?

 契約書を作成した場合、契約の種類や金額によって印紙を貼る必要が生じます。
 しかしながら、この印紙は税法上の問題のため仮に印紙が貼ってなくても契約書自体は法律的に有効です。
 尚、契約書を作成する場合、正本と副本の2通を作成することが多いと思われますが、複数契約書を
作成した場合はそれぞれに印紙を貼る必要がありますのでご注意ください。 
 また、契約書以外の念書、覚書等の名称の文書であっても実質的に契約書といえるものであれば、印紙を
貼る必要が生じてきますのでご注意ください。

5、裁判等で契約書がない場合の立証方法はありますか?

 契約を結んでも契約書を作成してなければ後々の契約の立証が難しくなるのは先に述べたとおりです。
 但し、契約書がなければ絶対に証明できないのかといえばそうではなく、契約書を結んだ際の同席者などを
証人として求めたり、契約の際の会話を録音したテープやメモ書きなども証明力の強弱は別にして証拠に
なり得ます。
 また、相手方がどうしても契約書の作成を拒んでいる場合も、契約に関する事項をまとめたメモ書きに
相手方に署名と押印をしてもらうだけでも契約書とほぼ同じくらいの強い証拠となる場合もあります。
 要は、客観的に契約を結んだのが確からしいという証拠を集めることができれば仮に契約書がなくても
立証は可能だということです。

6、契約書をなくしてしまった場合はどうすればよいですか?

 契約書をなくしてしまった場合、正副2通を作成していた場合は、相手方に原本がある可能性がありますので、
コピーをもらえるかお願いしてみましょう。
 通常争いになってない段階であれば相手方もコピーに応じてくれるものと思われます。
 この場合にコピーだと争いになった際に効力が認められないのではないかと思う方もいるかもしませんが、
たとえコピーであっても実印の印影なども今のコピー技術ではかなり正確に反映しておりますので、
通常の契約書と同じ程度の証明力をもたせることも可能といえます。
 尚、契約書が全てなくなってしまっていた場合には、その時点での契約内容を文書にまとめて相手方に
署名押印してもらえば問題ないと思われます。
 争いになった時点で契約書がなくなっていることに気づいた場合には相手方の協力は得れないと思いますので、
裁判所による文書提出命令等を利用したり、「5」で述べたような他のもので契約の存在を証明する必要が
あると思われます。

7.契約書の雛型は使っても大丈夫でしょうか?

 契約書の雛型はインターネットや契約書の本などにたくさん載っているもののことだと思いますが、結論としては
内容をよく理解した上で使用するのであれば問題ないと思われます。
 但し、契約書の雛型はあくまで一般的な形で作成されているので、皆さんが利用する際には皆さんの契約内容に
沿った形で修正する必要があります。
 例えば、同じ賃貸借契約を結ぶ場合であってもペット禁止や裁判管轄等人によって契約書に盛り込みたい内容は
当然変わってきますので、契約書の雛型では対応できない場合があるからです。
 契約書はあくまで皆さん方それぞれの合意内容を書面化するものであって、皆さんの合意内容を事前に
そのまま雛型に盛り込むことは無理があるわけです。
 食べ物で例えるなら、たこ焼きを購入する場合、
マヨネーズをかけてほしいのか、抜いてほしいのか、かつおぶしはいるのか、いらないないのか、
すぐに欲しいのか、1時間くらいはまっても大丈夫なのか、値段はどこまで出せるのか
などなど人によって好みや要望は異なるわけです。
 このような様々な要望を統一規格として作成することは無理が伴います。
そのため、雛型を購入した場合は、一方的なひとつの視点で作成されていることが多いためそのまま
使用してしまうと意図しない不利益な契約を結んでしまうことになりかねません。
 さきほどのたこ焼きの例でいえば、マヨネーズがいらない人がマヨネーズをぜひ入れてほしいという雛型を利用した場合、
マヨネーズがいらないにもかかわらず、マヨネーズ入りのたこ焼きを購入するはめになるわけです。
 このように雛型を利用する際には雛型の記載内容が何を意味しているのかをすべて把握する必要が生じるため
安易に使用するのは避けた方がよろしいかと思われます。

8、公正証書で契約書を作成する場合のメリットについて教えてください。

 公正証書とは、公証役場で公証人によって作成されるものです。
 公正証書は、法律の専門家である公証人によって作成されるため通常の契約書よりも信用性が
高いものとして扱われます。
 そのため、公正証書による場合、契約書内に強制執行認諾文言のある売買代金の支払請求などの
金銭の支払いを求める契約の場合は、裁判手続きなしで強制執行を行えるなどのメリットがあります。
 また、事業用定期借地権や任意後見契約などそもそも公正証書での契約なければ契約の効力が
生じないものもあります。

9、国際契約と国内契約で契約書の内容に違いがありますか?

 国際契約と国内の契約書では、形式や条項数にかなり違いがあるのが一般です。
 これは外国との契約の場合は、日本以上に契約意識が強いことから事後の紛争予防のために契約当初
から契約上の事項について明確に定める傾向が強いからです。
 また、国際契約においてはどこの国のどの法律で裁判を行うかも重要になってくるため日本での契約では
見られない準拠法(どこの国の法律に基づいて裁判するのか)や裁判管轄(どこの国で裁判するのか)と
いった規定があります。
 要は、どこの国でも身内意識があったりする恐れがあったり、国際的な裁判になると相手方の国よりも自国の
裁判所の方が交通費や出廷の負担の面で楽だということで双方が自国でやりたいと争ったりするわけです。
 さらには、国際契約では、そもそも裁判は信用ならないとか、時間や執行のための手間などがかかると
いうことで、仲裁の合意条項(裁判外の紛争解決制度)を設ける場合が一般的です。
 以上のような国際契約と国内契約の大まかな説明をさせていただきましたが、一般の方などは何を
いってるのかさっぱりという方も多いかと思われます。
 そのような方は普通の約束事をイメージしてみてください。
 非常に親しい間柄の友人と待ち合わせの約束をする場合と、初対面の人と待ち合わせの約束をする場合、
非常に親しい間柄の友人との約束の方が簡単にすませますよね?
 なぜなら、非常に親しい間柄の友人の方が意思疎通がやりやすいのが一般だからです。
 それと同じで日本国内での契約と外国との国際契約と比べたら、同じ土壌ということで意思疎通がやりやすい
日本国内の方が一般的に簡単になるということです。
 尚、国際契約においては今回とりあげた以上の他に様々な注意点があります。
 弊所でも一般的な相談には応じますが、諸外国との契約ではリスクを最小限に減らすにはその国の法律に
ある程度精通する必要があるため、具体的なご依頼については例えば、タイの企業との契約であれば、
タイの企業との契約経験が豊富な専門家に、中国の企業との契約であれば中国の企業との契約経験が
豊富な専門家に依頼するのが望ましいかと思われます。
 でないと、例えば、中国の企業契約を専門にやっている方にタイの企業との契約を依頼した場合、
タイの法律で必要な何かを欠いて意図しない結果が生じることもあり得ます。
 どこの国でもこの法律に違反すると当事者が合意しても契約の効力が否定されるいわゆる強行法規なるものが
あり得ますので、それに気づかないままに契約を結んでしまうと思わぬ損害を被る恐れがあるわけです。
 また、相手方が本当に契約締結権限を有しているのかといった事項については基本的なことですが、
うっかり抜け落ちていることも考えられます。
 先のタイの例でいえば、タイでは企業の代表の契約締結権限は日本と同様に会社の登記簿で確認
できますが、契約締結権限の限定の登記があったりもするのでそこを見落とすと契約自体が無効に
なる可能性もあります。

10、契約書の押す印の種類について教えてください。

契約書に押す印の種類について
契印 契約書類が複数枚にわたる場合にその一体性を示すために、契約当事者が記名または署名の末尾に押印した印と同じものを押印するものです。要は、契約書が複数枚にわたる場合、一方当事者が契約書の一部を無断で差し替えするなどのを防止することを目的とした印です。
割印 契約書を複数作成した場合などのように、各文書の関連性を証明するために、文書にまたがって押印するものです。カップルが恋人同士の証としてハートを分割したキーホルダーなどを持ち合って2人合わせればハート型になるといったものに似ているかもしれません。
訂正印
契約当事者が契約書に記載した内容を訂正するために押す印です。ちゃんと訂正権限がある人が訂正したよということを証明する印です。
捨印 これも契約当事者が契約書に記載した内容を訂正するための印ですが、訂正印との違いは事前にどこを訂正するかも決めずに押される印です。例えば、銀行などの書類で記載内容に不備があった場合にいちいち契約当事者に来てもらってハンコを押してもらうのが面倒であることから要求されたりします。捨印は、訂正印と違って訂正箇所が特定されてないことから安易に捨印をしてしまうとと相手方契約当事者に自由に契約内容を変更されてしまう可能性があるため捨印を要求してきた相手方が信頼できない場合は、危険だといえます。
止印
契約書の余白部分などに無断で契約内容の書き加えなどができなように余白手前の最後の文字のところに押す印です。
消印 契約書に印紙を貼る必要がある場合に、消印のために押す印です。要は、これで印紙を収めましたよということを示すためのものです。



契約書作成に関するご依頼はよどがわ事務所で!

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