[よどがわ事務所][古物商許可相談室]

古物商許可に関するご相談はよどがわ事務所で!

行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
古物商許可に関するご相談はこちら

古物商許可申請について


◆古物商許可、古物商免許、古物商資格

古物商をはじめるにあたって必要なものとしては、古物商の許可、古物商の免許、古物商の資格
といった様々にいわれておりますが、正確には「古物商の許可」が必要です。
一般の方は古物商免許と表現する方もいらっしゃいますが、警察署等には古物商許可と正確に
表現するようにしましょう。
また、古物商は資格ではなくてあくまで営業の許可ですので、6ヶ月間営業を行わない場合などは
古物商許可証を返納させられる場合もあります。

◆古物商許可申請が必要な場合と不要な場合

一、古物商許可が必要な場合の例としては以下の場合があります。

@古物を買い取って売る場合
A古物を買い取って修理等して売る場合
B古物を買い取って使える部品等を売る場合
C古物を別の物と交換する場合
Dヤフーオークション等で古物の売買等を行う場合。
E委託を受けて古物を売買する場合

たとえば、古物を買い取らずに委託を受けて預かり、そのものが売れた時に委託手数料を
もらうような委託売買を行う場合は古物商の許可が必要です。
委託販売をやっている業者の例としては、オークションの出品代行やフリマボックスなどの
販売代行などがあげられます。
古物の委託販売には許可はいらないと勘違いする方もおりますが、古物営業法上も
規定されている行為ですので、ご注意ください。

参考:古物営業法2条抜粋
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、
古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみ
を行うもの以外のもの

二、古物商許可が不要な例としては以下のような場合があります。

@自分の物を売る場合や自分の物をオークションサイトに出品する場合

 自己使用していたものをヤフーオークションなどで売る場合は古物商許可は不要です。
自己使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、それを売却するだけ
の場合は、古物商の許可は不要です。
 尚、自己のいらなくなったものを売っていると見せかけて実際は商売目的でヤフーオークションに
参加している場合は、古物商許可を取得する必要がありますのでご注意ください。

A無償でもらった物を売る場合
B相手から手数料等を取って回収した物を売る場合
C自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
D自分が海外で買ってきたものを売る場合

外国で雑貨や古着などの古物を仕入れて日本で売る場合、古物商の許可は不要です。
古物営業法はあくまで日本国内での盗品等の被害を防止することを目的としているからです。
しかしながら、他の輸入業者から日本国内で購入して日本で販売する場合は、国内の被害品が
混入している可能性があるため古物商の許可を取得する必要があります。

上記@〜Dにあたる場合には原則として古物商許可は必要ではありませんが、上記のような
場合であると偽装した場合には違反になりますので、古物商許可の取得が必要な場合は
面倒がらずに必ず許可を取得する必要がありあります。

◆古物商許可が必要な場合の具体例

皆さんが一般によく見かけられるもので古物商許可が必要な場合の
具体例としては以下のものがあげられます。

■古物商許可が必ず必要な場合

1、中古自動車の販売店
2、中古パソコンの販売店
3、中古OA機器販売店
4、中古オートバイ販売店
5、古書店
6、古美術商
7、中古カメラ店
8、中古ビデオ ・CD・DVD・ゲームソフト店
9、金券ショップ
10、リサイクルショップ
11、リユースショップ
12、中古ブランド品ショップ
13、宝石等の装飾品の買取・販売店
14、古着屋

■場合によって古物商許可が必要な場合
1、ネットオークションでの商売
2、質屋
3、フリーマーケットでの商売

◆古物商許可が必要かどうかの具体的な判断方法

よく古物商許可が必要な一般的な基準は分かるが、具体的に自分の場合はどうなのか
とご質問する方がいらっしゃいます。

具体的な基準は管轄警察署の判断によるところもありますが、おおまかには警察の
古物営業法の解釈基準から類推して判断することが可能です。

警察の解釈基準によると、古物営業に該当するかどうかは、取引の実態や営利性等に照らし、
個別具体的に判断する必要があるとされております。

例えば、バザーやフリーマーケットについては、その取引されている古物の価額や、開催の頻度、
古物の買受けの代価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に判断し、営利目的で
反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、
古物営業に該当するとされています。

また、無償又は引取料を徴収して引き取った古物を修理、再生等して販売する形態の
リサイクルショップは、「古物を売却すること」のみを行う営業として法の規制の対象から
除外されるが、古物の買取りを行っている場合には、
古物営業に該当するとされています。

弊所でも古物商許可申請に関するご相談を全国対応にて承っておりますので
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先(行政書士よどがわ事務所) 06−6326−4970

◆古物商許可を受けれない人(欠格事由)

古物商を受けようとする方が下記に該当する場合には、
許可が受けられません。
古物商許可申請の際にはこれらの要件に該当するか否かを
あらかじめ確認する必要が生じます。

古物商許可の欠格事由
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
A禁錮以上の刑を受けた者など
B住居の定まらない者
C古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
(許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含む。)
D古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、
取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、
当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
E営業について成年者と同一能力を有しない未成年者(婚姻している者など例外あり)
F営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を
選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
G法人役員に、@〜Dに該当する者があるもの。

◆古物商許可を取得できるかどうかの判断

よく古物商許可が○○の場合は、取得できるのかというご質問を
受けることがありますが、古物商許可が取得できるかどうかは
欠格事由にあたるのかどうかだけではなく、営業所その他の
要件を広く検討する必要があります。

最終的に古物商許可が取得できるかどうかは管轄警察署の要求する書類や基準を
満たせるか否かにかかってきますので、初期段階では100%確実な判断はできません。

弊所でも古物商許可申請に関するサポートを安心価格にて行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
(古物商許可申請サポートの料金はこちらをご参照ください。)

尚、弊所で古物商許可申請のサポートをご依頼いただいた場合、古物商許可申請が
取得できるかどうかの判断はもちろんですが、仮に古物商許可の取得が困難な現状が
あります場合も、どのようにすれば取得する要件を満たすことができるかどうかについても
アドバイスさせていただきます。

また、結果的にご自身で行うのが面倒だと判断されて、古物商許可申請書類作成や
代行のご依頼をされる場合も、古物商許可申請サポートの報酬分を後にご依頼
いただいた代行報酬等に充当させていただきますので、安心して
ご依頼していただくことが可能です。

弊所では、古物商許可申請サポートに関するご質問も承っておりますので、
お気軽にご連絡ください。

◆外国人の古物商許可申請

外国人の方の古物商許可申請や法人の役員等に外国人がいる場合も古物商許可申請は
可能ですが、在留資格に一定の制限があります。
また、外国人の場合は、日本人の住民票にかわるものとして
「外国人登録原票記載事項証明書」が必要となります。

◆古物商許可取得のメリット

よくネットオークションやその他の古物系商売をする際に古物商の許可を取得する必要が
あるのかといったご質問を受けることがありますが、法律上古物商の許可をとる必要が
ある場合にはもちろん取得する必要があります。

しかしながら、古物商許可の取得をしてもしなくてもよい方も中にはいらっしゃいます。

このような場合に古物商許可を取得してメリットがあるかどうかということですが、
その商売を拡大していきたいのであればあるとは思います。

古物商許可を取得した際に得られる最大のメリットとしては古物市場に
参加できるこということがあるからです。

古物市場に参加すると商品を安く仕入れることができる可能性が広がるからです。

尚、古物商許可を取得した際のメリットとして自動車を取得した際に自動車取得税が
かからないことなどをあげる方もいらっしゃいます。

しかしながら、自動車取得税はあくまで古物商が商品として仕入れたものにかからない
というだけですので、自己使用目的などがあれば税を支払う必要があります。

◆古物商許可の申請の場所

古物商の許可は営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には都道府県ごとに許可が必要となります。

新たに古物営業を始める方は
営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして
公安委員会の許可を受けなければなりません。

すでに古物商許可を取得されている方も新たに他府県に営業所を設ける場合は、
他府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。

ホームページを用いて古物の売買を行う場合も古物商許可が必要です。

◆古物商許可の取得までの期間

物商の許可申請が行われた場合、申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の
連絡が行われます。
そのため、古物商許可を取得して商売を始めたいと思っても申請書類の作成から申請、
許可がおりるまで3ヶ月超かかる場合も十分にあり得ます。
とりわけ古物商許可の申請書作成は初めてというのが通常ですので、古物商許可の取得までの
期間が大きくずれこむこともあります。
許可取得のための手間や許可取得までの期間を短縮されたい場合は、申請手続きに慣れた
行政書士に依頼することも検討の一つに加えてみてもよろしいかと思います。

◆古物商の営業開始可能時期

古物商許可申請をしたといっても許可を取得するまでは、買い受けや仕入れなども含めて古物営業を
行うことはできません。
個人で古物商許可を申請する場合、専門家に依頼された場合と比べて時間がかかりますので、
早期に業務を開始されたい場合は、古物商許可申請手続きに慣れた専門家に依頼されることも
検討の一つに加えてみる必要があります。

◆古物商許可取得に必要な費用

古物商許可を取得するのに必要な場合の費用として以下のものがあります。

@申請時に警察に支払う手数料 19000円
A身分証明書等の取得費用
B申請に行く際の交通費
C行政書士への報酬

ご自身で古物商許可申請をされる場合には、Cはかかりませんが、逆に申請を受け付けて
もらうための書類に関する検討時間、警察とのやり取りなどの負担が伴います。
古物商許可に限らず、どのような手続きであっても自分でやれないことはないですが、
自分でやった場合の手間等を勘案して専門家に依頼されるかどうかを検討する必要が
あるといえます。

◆古物商許可で一般的に必要とされる書類(法人・個人)

古物商許可申請で要求される書類や要件は管轄警察署ごとに異なりますが、
どこに申請する場合であっても必ず必要とされる書類は以下の書類となります。

<個人の古物商許可申請で必要とされる一般的な書類>

@古物商許可申請書
A略歴書
B誓約書
C住民票
D身分証明書
E登記されてないことの証明書

<法人の古物商許可申請で必要とされる一般的な書類>

@古物商許可申請書
A略歴書(法人役員と営業所管理者のもの)
B誓約書(法人役員と営業所管理者のもの)
C住民票(法人役員と営業所管理者のもの)
D身分証明書(法人の役員と営業所の管理者のもの)
E登記されてないことの証明書(法人役員と営業所管理者のもの)
F法人の登記事項証明書
G法人の定款

◆古物商の許可が下りた場合

古物商許可が下りたら管轄警察署より
許可が下りた旨の電話連絡があります。

電話連絡の際に受け取りの際に必要なものの指示があります。
許可証は本人でなくてもよい場合もありますが
基本的には本人が取りに行く必要があります。

尚、許可証取得の際には
事前の予約をしてから行くと確実です。
生活安全課の担当者が不在だと
何度も警察に足を運ぶ必要があるからです。

◆警察の営業所への立ち入り検査

古物商許可を取得された方は警察の営業所への立ち入り検査をご心配される方もおられますが、
基本的に警察は忙しいので立ち入り検査は心配する必要はありません。
ただし、立ち入り検査がないわけではなく、以下のような場合に営業時間内に
突然やってくる場合もあり得ます。

@古物営業の実態を把握するため必要がある場合
A古物営業法その他関係法令に違反している疑いがある場合
B検挙又は行政処分を行い、営業状況を確認する必要がある場合
C営業に関する苦情等又は違反を行っている旨の風評等がある場合
D古物に関してなんらかの犯罪に巻き込まれた場合
Eその他警察が必要と認めた場合

ですので、いつ立ち入りが行われてもいいように古物商許可プレートや古物台帳の不備が
ないかなど日頃からいつ検査にこられてもいいように確認しておく必要があります。

◆古物商許可の有効期限

よく古物商許可の有効期限はありますか?
とご質問を受けることがありますが、古物商許可の有効期限はありません。
ですので、一度許可を取得されればその許可で営業を続けることが可能です。

◆自分で古物商許可申請をする際の注意点

古物商許可取得申請にあたって一般の方が一番困難だと思うところは、許可申請にあたっての
対応が管轄警察署ごとに異なる点です。
古物商許可申請の必要書類自体は法律で定められているのですが、管轄ごとに法律で
決められた書類以外のものが要求されます。
法律で定められてないから許可申請を受けつけてほしいといっても現実にはそのような
言い分は聞いてもらえません。
このような場合に、準備できる書類があれば別途準備して提出すればいいのですが、
警察に求められた書類や要件を満たすことができない場合もあり得ます。
こういった場合に譲歩してもらうところは警察に譲歩して頂いて申請を受け付けてもらう
交渉力が必要となる場合があります。
弊所でも古物商許可申請書類の作成代行や申請代行にあたっては警察との事前交渉を
行わせて頂きますので、必要最低限の書類で申請できるようにさせていただいております。
古物商許可申請書の作成については全国対応にて承っておりますので、お気軽にご相談ください。
尚、北海道や沖縄などの近隣にお住まいでない方の場合でも、お電話、メール、FAX、
郵送等の手段によって十分な意思疎通を図る事が可能ですので、ご安心ください。

お問い合わせ先(行政書士よどがわ事務所) 06−6326−4970

◆古物商許可申請代行を弊所に依頼する場合のメリット

古物商許可申請を弊所に依頼する主なメリットととしては

@古物商許可申請に伴う精神的苦痛の緩和
A古物商許可申請に伴う時間の浪費を防止
B申請ミスの防止

があげられます。

古物商許可申請は税金申告や登記申請と同じように、もちろんご自身ですることも可能ですが、
申請先が警察のために極力かかわりたくないという方も結構いらっしゃいます。

このような場合に弊所が書類収集等のアドバイスや代行を行うことで
警察とのかかわりを減らすことが可能です。

また、古物商許可申請をするのは初めての方がほとんどだと思いますが、いざはじめて
行うとなると申請に関する調査や勉強で時間のロスが生じます。

このような状態になってしまうとただでさえ取得までに時間がかかる古物商許可の取得が
大幅に遅れることになってしまいますし、本当に大事な古物商許可取得後の商売の準備の
時間が割けなくなってしまう可能性もあります。

「時は金なり」といわれるように時間もお金と同じように大切です。

一見ご自身で申請して専門家へ支払うお金が浮いたように思ってもその浮いた時間で
より多くの金銭を稼げる場合には実際には損をしている場合もあり得ます。

もちろん、ご自身での古物商許可申請を否定するつもりはありませんが、お忙しい方の場合は
専門家に依頼するのも一つの方法であることは確かです。

弊所でも古物商許可申請に関する代行やサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先(行政書士よどがわ事務所) 06−6326−4970



古物商許可に関するご相談は 06−6326−4970 へ

行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990


Copyright(C)2008-2020 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.