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古物商の義務について


◆古物商許可の取り消し

古物営業法6条に該当する事由が生じた場合には古物商許可が取り消される場合があります。
これらの中で特に
「許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない」
という取消事由についてはご注意ください。

参考:古物営業法6条抜粋
公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が
判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1.偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
2.第4条各号(同条第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
3.許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4.3月以上所在不明であること。

◆無許可営業の禁止

古物商の許可をとらずに無許可で古物営業をした場合、古物営業法31条による罰則が適用されます。
違反者には3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますので、古物営業をされる方は
必ず許可を取得してから行うようにする必要があります。


参考:古物営業法31条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者
2.偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
3.第9条の規定に違反した者
4.第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者

◆帳簿等の記載・保管義務

古物商の許可を受けて営業をなす方には、原則として、1万円以上の取引は、
帳簿等に必要事項を記録し、3年間保管する義務があります。

参考:古物営業法16条(帳簿等への記載等)
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、
又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で
定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、
又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
ただし、前条第2項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして
国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
1.取引の年月日
2.古物の品目及び数量
3.古物の特徴
4.相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
5.前条第1項の規定によりとつた措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法

◆許可証をなくした場合の再交付の申請

古物商の許可証を紛失した場合は、警察署にて再交付を受ける必要があります。
この場合、以下の書類が必要となります。

@許可証再交付申請書
A手数料1300円
B許可者本人であることを確認できる書類

許可証の書換申請

許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しないの区分といった許可証に
記載のある事項が変更になった場合は、原則として変更があった日から14日以内に警察署に
許可証の書換申請をする必要があります。
書換申請は古物商の許可を受けた者の義務ですので忘れないようにしましょう。

古物商許可証の書換申請に必要な書類等

@書換申請・変更届出書(正副2通)
A書換手数料 1500円
B添付書類
 許可者の氏名変更の場合⇒戸籍謄抄本
 許可者の住所変更の場合⇒住民票
 許可法人の名称・所在地変更の場合⇒履歴事項証明書
 法人の代表者の変更の場合⇒履歴事項証明書
              役員以外の者が代表者になる場合
              その者の住民票、身分証明書、
              登記されていないことの証明書、
              略歴書、誓約書
 行商「する」・「しない」の変更⇒必要とする書類なし   

参考:古物営業法第7条抜粋 
1.古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の
変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、
公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
4.第1項又は第2項の規定により届出方を提出する場合において、当該届出書に係る事項が
許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

◆古物商許可取得後の変更届

古物商許可取得後に以下の事由が生じた場合には、変更があった日から原則として14日以内に
警察署への変更の届け出が必要です。
尚、変更届には一定の添付書面は必要とされますが、手数料は不要です。

@主たる取扱品目の変更
A役員の変更
B役員の住所変更
C営業所の増設・移転・廃止・名称変更
D営業所の管理者の交代・住所変更
E営業所の取り扱い品目の変更
Fホームページの利用やアドレス等の変更

弊所でも古物商許可の変更や書換に関するご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

◆古物商許可取得後の書換や変更届出に関する罰則

古物商許可取得後に許可証の記載事項(許可者の氏名や住所等)やその他の事項が
変更になった際には、古物商許可証の書換や変更届出が必要となります。
これらの届出を怠った場合、古物営業法上、10万円以下の罰金を課せられる場合も
ありますので注意が必要です。

参考:古物営業法 第35条 
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
1.第7条若しくは第10条の2第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は
第7条若しくは第10条の2第2項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第8条第1項、第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者
3.第22条第1項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
4.第22条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


◆許可証の返納の届出

古物営業を廃止したり、許可を受けていた方が亡くなったり、許可証を紛失して再交付を受けた後、
古い許可証が見つかった場合などは許可証の返納を警察署に届け出ることが必要となります。
この場合の警察署への手数料は不要ですが、必要となる書類は以下のものとなります。

@返納理由書
A許可証
Bホームページがある場合は閉鎖の届け出
C本人以外が届け出る場合は身分確認書類

参考:古物営業法抜粋
第8条(許可証の返納等) 
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証
(第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
1.その古物営業を廃止したとき。
2.第3条の規定による許可が取り消されたとき。
3.許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第1号の規定による許可証の返納があつたときは、第3条の規定による許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、
当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1.死亡した場合
同居の親族又は法定代理人
2.法人が合併により消滅した場合
合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者


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