[よどがわ事務所][古物商許可相談室]

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古物商許可申請に関する用語解説


◆営業所の管理者とは?

古物商の営業所には、業務責任者として営業所毎に1名の管理者を設ける必要があります。

営業所の管理者は古物商の許可をとる方と同一でもかまいませんし、職名も問われませんが、
その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任する必要があります。

そのため、以下の場合には管理者として適格を欠くといえます。

①管理者が成年被後見人であるなど欠格事由がある場合
②管理者が営業所と離れた場所に居住している場合
③管理者の勤務地が違う場合や営業所で勤務できない場合
④他の営業所と掛け持ちをする場合


◆古物とは?

古物とは一度使用された物品や
新品でも使用のため取り引きされた物品
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
①美術品類
  あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
  (例)絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀

②衣類
  繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
  (例)着物・洋服・その他衣料品・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子・旗

③時計・宝飾品類
  そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
  (例)時計・メガネ・コンタクトレンズ・宝石類・装飾具類・模造小判・オルゴール・万歩計

④自動車
  自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
  その部品を含みます。
  (例)タイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラー等

⑤自動二輪車及び原動機付自転車
  自動二輪車及び原動機付自転車並びに
  その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
  (例)タイヤ・サイドミラー等

⑥自転車類
  自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
  (例)空気入れ・かご・カバー等

⑦写真機類
  プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
  (例)カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器

⑧事務機器類
  主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
  (例)レジスター・タイプライター・パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス・シュレッダー・計算機

⑨機械工具類
  電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、
  修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
  (例)工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機

⑩道具類
  ①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの
  (例)家具・楽器・運動用具・CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・トレーディングカード・日用雑貨
     
⑪皮革・ゴム製類品
  主として、皮革又はゴムから作られている物品
  (例)鞄・バッグ・毛皮類・化学製品(ビニール製・レザー製)

⑫書籍


⑬金券類
  (例)商品券・ビール券・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券・郵便切手・収入印紙・オレンジカード・テレホンカード・株主優待券

    
※ 何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。


◆古物商とは?

 古物商とは、古物営業法に規定されている古物を売買する法人や個人のことをいいます。

具体的な例としては、以下のようなものがあげられます。

1、中古自動車の販売店
2、中古パソコンの販売店
3、中古OA機器販売店
4、中古オートバイ販売店
5、古書店
6、古美術商
7、中古カメラ店
8、中古ビデオ ・CD・DVD・ゲームソフト店
9、金券ショップ
10、リサイクルショップ
11、リユースショップ
12、中古ブランド品ショップ
13、宝石等の装飾品の買取・販売店
14、古着屋
15、ネットオークションでの商売
16、フリーマーケットでの商売
17、フリマボックスでの商売

◆古物市場とは?

古物市場とは古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。

もう少し簡単にえば、古物市場とは例えば、古本屋やリサイクルショップといった業者のみが
参加できる売買市場のことです。

スーパーなどの仕入れ先に似たものだと思って頂ければイメージがわきやすいかもしれません。

古物市場においては、古物商間でなければ古物の売買等を行ってはいけないとされています。

古物市場に参加するには古物商許可を取得する必要がありますが、それに加えて参加には会員から
の紹介や入会金・会費等の支払義務や各種参加資格を満たす必要がある場合があります。


◆古物市場主とは?


古物市場主とは、古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者をいいます。

古物市場は古物商間の取引の場をいいますが、これら古物商同士の取引の場を運営するのが
古物市場主です。

古物市場は、問屋に似た業者(古物商)の仕入れの場的なものなので、一般のオークションなどでの
商売を検討されている方は古物市場主の許可申請をする必要はありません。

また、古物市場主とは、警察の解釈基準によると、古物市場を複数の古物商にその取引の場として
提供し、その取引を円滑に行わしめることにより、入場料、手数料等を徴収する形態の営業を行う者
であるとされています。

そのため、古物商間の取引に利用させるために場所を提供している者であっても、
無料で場所を提供している場合は古物市場主には該当しません。

また、古物商に対して使用料等を徴収しているが、それが単なる場所の提供の代価にとどまり、
古物商間の取引の遂行に一切関与しないような場合は、古物市場主には
該当しないとされています。

従って、上記の場合に該当する場合には古物市場主の許可申請は必要ありません。


◆行商とは?

露店など自己の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
古物市場に出入りして取引を行ったり、取引の相手方の住居に赴いて取引する場合などは、
古物商の許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
尚、古物商許可を「行商する」で申請していた場合でも古物を買い受けたりする
場所には制限があります。
具体的には、古物商以外の一般人から古物を買い受ける場合は、自己の営業所もしくは
相手方の住所等である必要があります。
催し物場等の出店先での一般人からの買い受けは違反となりますのでご注意ください。


◆行商従業者証とは?

行商従業者証とは、古物商の従業員等の古物取引をする権限があることを証明するいわゆる身分証明書です。
古物商が代理人、使用人、その他の従業者に行商をさせる場合は、行商従業者証を携帯させる必要があります。
防犯協会などでも作成可能ですが、所定の様式を満たしたものであれば、
古物商自らが作成したものでも可とされています。

参考:古物営業法11条抜粋(許可証等の携帯等)
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、
当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の
行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。


◆経由警察署とは

経由警察署とは古物商の許可申請を行った警察署のことをいいます。
たとえば、B警察署で古物商の許可申請を行えばB警察署が経由警察署となります。
許可後の変更手続き等は経由警察署で行うこととなりますので、許可申請する際には
申請後の手続きがやりやすいところを選ぶ必要もあります。


◆品触れとは?

品触れとは窃盗等被害品の迅速な発見を目的としたもので、警察が盗品等の発見のために
必要と認めるときに、古物商・古物市場主に対して被害品を通知して、その有無の確認及び
届出を求めることいいます。
古物商・古物市場主が品触れを受けた時には、その品触れに係る情報を到達の日から
6カ月保存する義務等が生じます。


◆住民票の写しとは?

住民票の写しとは、市町村役場が発行する住民登録されている者の
住所等を公に証明する書類です。
取得手数料は請求する市町村役場によって異なります。
尚、古物商許可申請で住民票の写しを取得する場合は、本籍地の
記載も含める必要がありますのでご注意ください。


登記されてないことの証明書とは?

古物商許可申請で必要な書類の1つです。東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に
登記されていないこと」を証明するものです。
「登記されていないことの証明書」は、東京法務局や全国の法務局等で取得できますが、
普段取得されたことのない方がほとんどですので、ご自身で取得するのが
面倒だという方もいらっしゃるようです。
弊所でも「登記されてないことの証明書」取得も含めて古物商許可申請のサポートを行って
おりますのでお気軽にご相談ください。


◆登記事項証明書とは?

登記事項証明書とは会社の目的や本店所在地等の会社登記情報を公的に証明するものです。
従来の呼び名でいうと登記簿謄本と呼ばれていたものがこれにあたります。
法人の古物商許可申請においては法人の登記事項証明書が必要となります。


◆破産者で復権を得ないものとは?

古物商許可においては破産者で復権を得ないものが欠格事由とされていますが、過去に破産した
経験があるからといって全ての方が欠格事由にあたるというわけではありません。

ちなみに、復権とは
①免責を得たり、
②破産宣告から10年経過した
場合をいいます。


◆身分証明書とは?

古物商許可申請で必要とされる身分証明書とは、本籍地の市区町村が発行する法律行為を行う能力や
財産を管理する能力があることや経済上の信用状況を証明するものをいいます。

具体的には、「成年被後見人、被保佐人、破産者でない」ことを証明します。

身分証明書といえば、免許証などがいるのかと勘違いする方もいらっしゃいますが、古物商許可申請に
おいてはあくまで本籍地の市区町村が発行する証明書が必要となりますのでご注意ください。

尚、身分証明書の取得手数料は取得を請求する市区町村によって異なります。

◆略歴書とは?

古物商許可申請において必要とされる略歴書とは直近5年間の経歴を記載したものをいいます。

もう少し分かりやすく言えば、バイトや就職活動などで要求される履歴書と同じようなものです。

古物商許可申請における略歴書の扱いは管轄によって異なりますが、管轄によっては
許可申請の際に略歴書にからんだ質問がされたりなどすることもあるようです。


古物商許可に関するご相談は 06-6326-4970 へ

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