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行政書士・司法書士 よどがわ事務所
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告訴・告発について
◆告訴・告発について
告訴・告発とは捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示の一種です。
詐欺や窃盗、暴行・傷害・レイプなどなんらかの犯罪被害にあわれた方等で犯人が許せない場合に
警察等への告訴・告発状の提出を検討する必要が生じてきます。
ちなみに、告訴と告発の違いは、告訴は、犯罪の被害者等の告訴権者が処罰を求め、
告発は告訴権者でない者が処罰を求める点です。
いずれにしろ、告訴も告発も犯罪行為が許せないとかストーカーなどの今後の犯罪被害防止のために
捜査機関になんとかして欲しいと頼み込むために行うものだと考えてもらえばいいと思います。
尚、弊所でも告訴・告発状の作成についてご相談や作成サポートを承っております。
告訴・告発状の作成相談や作成サポートの料金等について詳しくはこちらをご確認ください。
◆告訴・告発状の形式について
告訴や告発状は法的な様式が決まってないので、告訴や告発の意思を示せるものであれば
口頭でも文書でもどんなものでも問題はありません。
しかしながら、警察等に告訴や告発状を皆さんが実際に提出した場合、人数が足りてなくて
忙しいからなのか迷惑がられてなかなか受け付けてもらえません。
よほどの大事件でない限りは警察などは告訴・告発状の受付に消極的なわけです。
そんな状況で雑な告訴状を提出すればより嫌がられて放置される可能性は高いと思われます。
そのため、友人に5万円だまし取られたといった軽微な事件と判断される可能性がある告訴状を
提出する場合は、説得的で形式上もしっかりしたものを提出した方がよいと思われます。
◆告訴状の提出場所について
基本的にどこの警察・検察庁でもよいですが、その後の捜査の関係からいっても事件が起きた
場所の近くの警察署に提出するのが通常かと思われます。
◆告訴・告発状提出の際の注意点
警察に持って行って告訴状のコピーを置いておいてとか、調べておくと単にいわれて
返された場合には正式に告訴を受理された扱いになってない可能性があります。
本当にやる気になった時には2人以上の複数でじっくり聞いてもらえる場合が多いようです。
ですので、警察に持って行った際にはきちんと告訴状を置いて帰り、後々の問い合わせの
ためにも担当者の名前をきっちり聞いて帰ることが重要です。
また、告訴・告発状を提出したからといって相手が100%処罰されるわけではありませんし、
皆さんが望むような対応をとってもらえるとは限りません。
そもそも、告訴・告発状記載の事実が犯罪の成立要件を満たしているのかや満たしていたとしても
起訴に値するかどうかは検察官の判断になりますのでご注意ください。
◆参考条文
<刑事訴訟法>
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を
検察官に送付しなければならない。
第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、
速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により
訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを
提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人に
その理由を告げなければならない。
<犯罪捜査規範>
(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、
管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、
これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第六十四条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または
告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または
告発取消調書を作成しなければならない。
(告訴事件および告発事件の捜査)
第六十七条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、
次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 ぶ告、中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
二 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。
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