[司法書士よどがわ事務所]

司法書士業務に関するご相談はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
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無料法律相談・法律扶助について


◆法テラス(日本司法支援センター)について

法テラスとは、経済的に余裕がない方でも司法書士などの法的サービスを
受けることを可能とするために国によって設立された機関です。

法テラスを利用すれば、裁判費用などの法律扶助や法律相談の
扶助を受けることが可能となります。

法テラスの扶助の一環として一定の資力要件等を満たせば
法律相談を無料で受けることが可能となります。

◆無料法律相談が可能な法テラスの判断基準について


弊所で無料法律相談を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
資力等については弊所での面談相談をご予約の際に口頭で確認させていただきますので、
給与明細書や預金通帳等をお見せいただく必要はありません。

@訴額が140万円以下の司法書士の代理権の範囲内の紛争であること。

A相談される方の世帯の月額収入が以下の基準以内であること

資力基準(手取り月額収入) 家賃・住宅ローン 合計
単身者 (一般的基準)182,000円以下 41,000円迄加算 223,000円以下
(お住まいが大都市の場合)200,200円以下 241,200円以下
2人家族 (一般的基準)251,000円以下 53,000円迄加算 304,000円以下
(お住まいが大都市の場合)276,100円以下 329,100円以下
3人家族 (一般的基準)272,000円以下 66,000円迄加算 338,000円以下
(お住まいが大都市の場合)299,200円以下 365,200円以下
4人家族 (一般的基準)299,000円以下 71,000円迄加算 370,000円以下
(お住まいが大都市の場合)328,900円以下 399,900円以下
5人家族 (一般的基準)329,000円以下 71,000円迄加算 400,000円以下
(お住まいが大都市の場合)361,900円以下 432,900円以下
6人家族 (一般的基準)359,000円以下 71,000円迄加算 430,000円以下
(お住まいが大都市の場合)394,900円以下 465,900円以下
7人家族 (一般的基準)389,000円以下 71,000円迄加算 460,000円以下
(お住まいが大都市の場合)427,900円以下 498,900円以下
8人家族 (一般的基準)419,000円以下 71,000円迄加算 490,000円以下
(お住まいが大都市の場合)460,900円以下 531,900円以下

B相談される方の世帯の資産額(現金、預貯金・有価証券・非居住用の不動産)が以下の基準以下であること

資産基準 注意事項
単身者 180万円以下 ただし、生活に必要な不動産、並びに将来の医療費、教育費及び冠婚葬祭費等の預貯金であれば、その金額を除いた金額となります。
2人家族 250万円以下
3人家族 270万円以下
4人家族以上 300万円以下

尚、参考までに弊所でご相談可能な方の例を上記基準に従って記載させていただきます。

※妻と子がいる3人家族の山田さんの例

相談内容:敷金60万円の返還請求について

上記要件@について

訴額が140万円以下のため@の要件は満たします。

上記要件Aについて

家族の収入について
山田さん本人の手取り収入は25万円・妻はパートで6万円・子供は学生のため収入ゼロ・家賃5万円の賃貸マンションに大阪市で居住

この場合、上記表に従うと大阪市は大都市で3人家族のため資力基準は299,200円以下となります。
この段階では山田さんの世帯収入は25万円+6万円=31万円ですので、資力基準を超えているようにも見えます。

しかしながら、家賃5万円の賃貸マンションに居住しているので、3人家族の場合は、資力基準に66,000円迄加算できます。
今回は山田さんの家賃は5万円で限度額範囲内のため、家賃まるごと5万円が加算されます。
そのため299,200円+50,000円=349,200円が資力基準となります。
そうすると山田さんの世帯収入31万円は資力基準349,200円の範囲内のため資力基準の要件Aは満たしていることになります。

上記要件Bついて
山田さんの預貯金は山田さん30万円、妻100万円です。
この場合、3人家族の資産基準は270万円以下のため資産要件Bも満たしていることになります。

以上のように山田さん一家は@からBの要件を満たしているので弊所での無料相談が可能ということになります。


◆法テラスと弊所(司法書士よどがわ事務所)の関係について

弊所は法テラスと契約を結んだ登録司法書士事務所です。

法テラスの登録司法書士事務所ですので、
弊所にお越しいただければ、
法テラスに直接足を運ばなくても
弊所内で無料法律相談を受けることが可能です。

また、裁判費用の援助等の法律扶助の申し込みについても
弊所から手続をさせていただきます。

◆法テラスでの無料法律相談と弊所内での無料法律相談の違いについて

法テラスでの無料相談と
法テラスの登録事務所としての
弊所での無料相談については
国による扶助を受ける点では全く同じです。

ただ、相談をする場所が法テラスの建物ではなく、
弊所の事務所内でかつ弊所司法書士が
相談を行うという点のみが異なります。

また、弊所での相談の場合、
相談当日にご依頼者様の事情を把握するのではなく、
依頼者様のご事情を事前に把握した上での相談を行えますので、
法テラスで直接相談した場合と比較して密度の濃い相談が可能です。

法テラスを利用した司法書士による無料相談や
法律扶助に関してご質問等があります場合は、
お気軽に弊所までお問い合せください。

◆弊所での法テラスを利用した無料相談を希望する場合

弊所で無料相談をご希望される場合の流れとしては以下の形となります。

@弊所へお電話により法テラスを利用した無料相談をしたい旨の申出をいただきます。
 この際に、希望者様のご相談内容や資力基準等の確認を行います。

Aご相談内容や資力基準に問題がなければ、予約日時を決定致します。

B予約日時を決定しましたらその時間にお越しいただきます。
 当日の持ち物として免許証などの身分証明書をご持参いただきます。

C面談当日に法テラスの法律扶助申し込み書にご記入いただき、無料相談開始となります。


業務に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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