夫婦間における居住用不動産の贈与の特例
不動産を贈与する場合には一般に高額な贈与税がかかることとなりますが、夫婦間に
おいて居住用の不動産が贈与された場合には、一定の条件にあてはまれば、
2110万円まで贈与税がかからないという制度があります。
この制度を利用すればたとえば、贈与税の負担なく、土地や建物を配偶者の名義に
変えておくといったことも可能となります。
弊所でも夫婦間における居住用不動産の贈与の特例を利用した登記も含めてご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
(※夫婦間贈与の特例制度自体のご質問は専門の税理士や税務署等にお問い合わせください。)
問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
◆夫婦間贈与の特例の適用要件
@夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
A配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
◆夫婦間贈与の特例を利用の際の注意点
1、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
2、建物については固定資産税評価証明書の記載金額・土地については路線価を元に金額
を評価します。
3、贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年の2月頃にする必要があります。
◆夫婦間贈与の特例を利用の際の必要書類
@財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
A財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
B居住用不動産の登記事項証明書
Cその居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
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