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夫婦財産契約

1、夫婦財産契約とは?


夫婦財産契約とは婚姻前に夫婦の財産関係について契約を締結する
民法上の契約をいいます。
世間でいう家事や育児の負担などを定める結婚前契約は夫婦財産契約を包含するもの
ではありますが、ここでいう夫婦財産契約はあくまで夫婦の財産関係のみに特化した
民法上の契約をいいます。
結婚前契約・夫婦財産契約ともに今後の円満な関係や離婚した際にトラブルにならないように
事前に取り決めをするということなどを目的とする契約となります。

夫婦財産契約を締結する場合、
@婚姻届出前に契約を締結し、
かつ
A婚姻届出前に登記する
必要があります。
また、夫婦財産契約は婚姻後に変更や廃止をすることは当事者間は
別にしても対第三者に対しては認められておりません。

参考:

(夫婦の財産関係)
第七百五十五条  夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、
その財産関係は、次款に定めるところによる。

(夫婦財産契約の対抗要件)

第七百五十六条  夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までに
その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

(夫婦の財産関係の変更の制限等)

第七百五十八条  夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2  夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったこと
によってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを
家庭裁判所に請求することができる。

3  共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)

第七百五十九条  前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を
変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人
及び第三者に対抗することができない。

2、夫婦財産契約の適用場面 一、婚姻後の財産関係について民法とは異なった取り決めをする場合

例えば、民法の規定では夫婦の財産関係に関する規定は、760条から762条
まで規定があるが、婚姻前から有する財産の帰属等について民法と異なる
定めをしたい場合等である。


(婚姻費用の分担)
第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、
婚姻から生ずる費用を分担する。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為を
したときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその
責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で
得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

二、民法の規定の内容を明確化したい場合


民法762条は夫婦の一方が婚姻前から有する財産はその者の特有財産とする
という規定があるが、夫が婚姻前からマンションを所有している場合は、
マンションは夫の特有財産であることを確認する規定を置くことによって後の
離婚した際の紛争を事前に防止するようなものをいいます。

三、共有財産の精算の方法や離婚の際の金銭に関する取り決めを定めたい場合

民法762条2項の規定によって婚姻後に夫婦で取得した共有財産は離婚の際には
なんらかの形で分割する必要があるが、その分割方法を事前に
定めておくような場合です。
 具体的には、離婚の際に専業主婦の妻の財産形成に関する寄与度をどの
程度で認めて分割するのかといったことや慰謝料や離婚後の子供への養育費や
生活費負担をどうするのかなどを決めるような場合です。
3、夫婦財産契約の登記 夫婦の婚姻後の氏を称する側の住所地を管轄する法務局にて下記の
書類等を添付の上で登記します。

@夫婦財産契約書
A夫婦となる者双方の戸籍、住民票及び印鑑証明書
B登録免許税 1万8千円
4、メールでのお申込み

@夫婦財産契約書作成のご依頼
      
      
 メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら


         

Aお見積もり額の提示
     お申し込み後、お見積もり額をお電話もしくはメールにてご連絡させて頂きます。
     

         


Bご入金(お支払い)
     
お見積もり額にご納得頂けましたら所定の金額を指定口座へお振り込み頂きます。


        
 

C入金確認後業務開始
      
ご入金確認後、業務開始となります。
     より良い契約書となりますように原案を作成させていただきます


         ↓

Dご依頼業務の完了


5、お電話でのお申込み
 
 (月〜金 9:00〜19:00)



@夫婦財産契約書及び登記のご依頼
      
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


6、FAXでのお申込み

@夫婦財産契約書作成のご依頼
      
お客様より弊所06-6379-3990へFAXしていただきます。

     ↓

AFAXにてご不明な点等お問い合わせ下さい。


7、報酬額

例えば、夫婦財産契約書作成及び登記をご依頼の場合の報酬額は55,000円〜となります。
契約内容等により報酬額は異なりますので詳細は弊所へお問い合せ下さい。(06−6326−4970)


夫婦財産契約書作成・登記 55,000円〜
オーダーメイドの契約書を作成致します。



※オーダーメイドによる契約書作成のため報酬額は一律ではありません。
  詳細な金額に関しましては弊所(06−6326−4970)までお問い合せ下さい。


8、お支払い方法

銀行振込

※お申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
  指定口座へのお支払いをお願いいたします。


9、注意事項

手続き完了をお急ぎの場合等ご依頼を受託できない場合があります。(別途ご相談ください。)





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