簡裁訴訟代理業務について |
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1、認定司法書士とは? |
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2、相談方法 | @お電話もしくはメールでの問い合わせ 依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話もしくはメールにて ご連絡していただきます。 ↓ A弊所による聞き取り 面談をするにあたっての弊所によって事実関係の確認をさせていただきます。 聞き取りの時点で弊所の代理権の範囲を越えていると判断した場合には、 その旨をお伝えさせていただきます。 ↓ B面談日時の決定 依頼者様と面談にて弊所の報酬額について提示するともに事件解決に向けた方法について 依頼者様の現在の状況を踏まえつつ検討させていただきます。 |
司法書士 よどがわ事務所
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