[司法書士よどがわ事務所]

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司法書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
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簡裁訴訟代理業務について
1、認定司法書士とは?


  認定司法書士とは、簡易裁判所において,訴額が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、
即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを弁護士と
同様に代理人として行うことができる司法書士をいいます。

  認定司法書士は司法書士のうちでも特別の研修を100時間受講するとともに、国家試験の一つである
認定試験に合格した者をいい、全ての司法書士が認定資格を持っているわけではありません。

  認定司法書士ができる具体的な業務としては以下のものが考えられます。

1、債務整理(破産、任意整理、民事再生、特定調停、過払い金返還等)、
2、賃貸借トラブル(建物・土地明渡訴訟、敷金返還訴訟、賃料支払い請求訴訟等)
3、不法行為(隣人トラブルによる損害賠償請求訴訟、交通事故に基づく損害賠償等)
4、貸金トラブル(貸金返還訴訟、債務不存在確認訴訟等)
5、労働トラブル(賃金不払い、セクハラ等)
6、近隣トラブル
7、その他簡裁代理権の範囲内(訴額140万円以下)での各種法律相談など。

  認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理人として活動できますので、簡易裁判所における紛争に
ついては皆様の代理人として権利保護を図ることが可能です。

2、相談方法
@お電話もしくはメールでの問い合わせ

      
依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話もしくはメールにて
     ご連絡していただきます。
     

     ↓

A弊所による聞き取り
     面談をするにあたっての弊所によって事実関係の確認をさせていただきます。
     聞き取りの時点で弊所の代理権の範囲を越えていると判断した場合には、
     その旨をお伝えさせていただきます。

       

B面談日時の決定
    
依頼者様と面談にて弊所の報酬額について提示するともに事件解決に向けた方法について
     依頼者様の現在の状況を踏まえつつ検討させていただきます。


簡裁訴訟代理業務に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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