所有権登記名義人表示変更登記について
土地や建物の不動産を売買や相続で取得後に引っ越し・住居表示の実施などによって
住所を変更したり、結婚などで氏名を変更した場合、不動産登記簿上の住所や氏名は
勝手には変更されません。
この場合、改めて住所や氏名の変更登記をする必要があります。
登記名義人表示変更登記自体はいつまでに申請しなければならないという期限は
ありませんが、変更をしていないと不動産を担保にお金を借りたり、不動産を譲渡・売買
する場合には、前提として表示変更登記が必ず必要となります。
◆所有権登記名義人変更登記をしなかった場合の問題
所有権登記名義人表示変更登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、
長期間放置し続けた場合、変更を証明する必要な取得ができなくなり、余分な費用と手間が
かかる場合があります。
ですので、可能であれば、住所や氏名を変更するごとに変更登記を行っておいた方が
無難だといえます。
◆登記名義人表示変更登記で必要となる主な書類
1、住民票や戸籍等の住所や氏名を変更したことが分かる書類
2、申請者の委任状
◆遺贈登記を弊所にご依頼の際に必要となる書類
表示変更登記で必要な書類をすべてお持ちいただくにこしたことはないですが、どこで取得すればいいのか不明で
あったり、取得する時間がなかったりすることもあると思います。
その場合は、弊所で可能な限り取得の代行を行わせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
◆登記名義人表示変更登記に必要な費用
所有権登記名義人表示変更登記に必要な費用は弊所へご依頼される場合は、登録免許税等と弊所への報酬の合計となります。
ちなみに、登録免許税は国に登記の際に納める税のことで不動産の個数×1000円となっております。
尚、住居表示実施などを原因とした表示変更登記の場合は、登録免許税はかかりません。
その他所有権登記名義人表示変更登記にかかる具体的な費用の総額につきましては事案によって
異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
◆2026年4月1日からの義務化について
2026年4月から住所や氏名が変更になった際の登記名義人表示変更登記も義務化されております。
2026年4月以降は住所や氏名に変更があった場合、その変更の日から2年以内に
住所変更登記を申請する必要があります。
2026年4月以前に住所や氏名を変更し、そのまま放置されていた方は2026年4月から
2年後の2028年4月までに住所や氏名の変更登記をする必要があります。
正当な理由なく、住所や氏名の変更登記を怠ると5万円以下の過料に処せられることがありますので、
注意が必要です。
司法書士・行政書士よどがわ事務所
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