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離婚に伴う財産分与に関するご相談はこちら

離婚による所有権移転登記について

◆財産分与とは?

財産分与とは簡単にいえば、離婚に際して婚姻中に築き上げた夫婦財産を精算することをいいます。
 例えば、AB夫妻のうち、Aさんのみが働いていて1億円の夫婦財産を築き上げていた場合も、1億円全てが
Aさんの手柄というわけではなく、Bさんの家事労働や節約術なども1億円の財産の形成に寄与していると
いえる場合があります。
 そのような2人で築き上げた財産を離婚の際に分けることを財産分与といいます。
 ちなみに、離婚の際に夫が浮気したから1億円請求するというのは財産分与ではなく、慰謝料となります。
 財産分与は慰謝料とは別個のあくまで夫婦財産の精算なので仮に妻が浮気をしていたとしても妻にも
財産分与を受ける権利はあります。

◆離婚に伴う財産分与による所有権移転登記(不動産所有者の名義変更)について

 離婚に伴う財産分与による所有権移転登記とは土地や建物を離婚に伴う財産分与によって
譲り受けた場合になす所有権移転登記のことをいいます。
 不動産の譲受けは対抗要件のため仮にAさんからBさんが土地の分与を受けたとしても未登記の
ままで放置していると後にAさんがその事実を何も知らないCさんに同一の土地を贈与して登記を
移転させてしまえば、BさんはCさんに土地所有権を取得できなくなります(民法177条)。
 このように不動産の譲受けがなされた場合は、登記が権利保全にとって重要な意義を有しますので、
財産分与を受けた方は権利保全のために所有権移転登記をなすことが肝要だといえます。
 弊所でも財産分与による所有権移転登記のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 財産分与による移転登記に関するご相談は 06−6326−4970 まで

◆離婚に伴う財産分与による所有権移転登記(不動産所有者の名義変更)に必要な書類

1、登記原因証明情報(財産分与契約書等)
2、登記済証もしくは登記識別情報
3、財産分与をした人の発行から3カ月以内の印鑑証明書
4、財産分与を受けた方の住民票
5、固定資産評価証明書
6、財産分与をする方と財産分与を受けた方の委任状

◆財産分与による所有権移転登記に必要な費用(登録免許税の算定基準は平成25年4月1日現在)

 財産分与に必要な費用は弊所へご依頼される場合は、登録免許税等と弊所への報酬の合計となります。
 ちなみに、登録免許税は国に登記の際に納める税のことで不動産評価額×1000分の20となっております。
 その他財産分与登記にかかる具体的な費用の総額につきましては事案や不動産評価額に
よって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

◆その他財産分与による所有権移転登記(不動産所有者の名義変更)にかかる登記以外の費用

財産分与による不動産の取得には登記にかかる費用以外に一般に以下のものがかかる可能性があります。
(詳しくは税務署等にお問い合わせください。)

1、不動産取得税←夫婦財産の精算の範囲といえる場合はかかりません。
2、贈与税 ←夫婦財産の精算の範囲といえる場合はかかりません。
3、不動産譲渡所得税←財産分与する側に原則としてかかります。
4、印鑑証明書等各種必要書類取得費用

※「1」乃至「3」については、算定方法や控除特例等様々な事情を加味する必要がありますので、
詳しくは税務署等にお問い合わせください。

◆離婚に伴う財産分与による所有権移転登記を弊所にご依頼の際に必要となる書類

財産分与による所有権移転登記で必要な書類をすべてお持ちいただくにこしたことはないですが、どこで
取得すればいいのか不明であったり、取得する時間がなかったりすることもあると思います。
その場合は、弊所で可能な限り取得の代行を行わせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

◆離婚に伴う財産分与による所有権移転登記をするにあたっての注意点

離婚に伴う財産分与による所有権移転登記は離婚の日付以後にする必要があります。
また、離婚が成立すると婚姻によって氏を変更した方は印鑑登録も抹消されることになりますので、
印鑑証明書を取得するためには改めて印鑑登録する必要がありますので注意が必要です。


離婚財産分与登記に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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