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司法書士 よどがわ事務所
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債権回収について
1、債権回収について


友人や知人に金銭を貸し付けたり、勤務先の会社が賃金を支払ってくれない、
取引先が商品の代金の支払いをしない、交通事故の加害者等が慰謝料や賠償金を
支払ってくれないといった場合、なんらかの形で金銭の支払いを確保、
いわゆる債権の回収が必要となります。
 
しかしながら、自己が正当な金銭的請求をする権利があるといっても、相手を
脅したりなどして回収した場合には、逆に恐喝罪や強盗罪として罰せられる場合も
ありますので、あくまで法の範囲内での適法な回収を心掛ける必要があります。

また、債権の回収には選択した法的な手段や対策の違いによって時間や費用、
回収の成功・不成功が異なってきますので、慎重に検討する必要があります。

慰謝料請求や契約書がない金銭の貸付など感情的になりやすい事案や
証拠が乏しい場合などは慎重に判断する必要がありますし、
裁判などの法的処置をとる場合は相手方の資産状況などを考慮の上で
将来の強制執行との兼ね合いも考慮する必要が生じます。

2、債権回収の方法


@電話や口頭・対面による請求

A内容証明郵便による請求

B金銭債務の執行認諾文言付の公正証書化

C契約解除による自社商品の引き上げ

D代物弁済合意による他社商品の引き上げ

E支払念書の作成要求

F債権譲渡による回収

G相殺による回収

H手形を発行させることによる回収

I民事調停による場合

J支払督促による場合

K少額訴訟による場合

L通常訴訟による場合

Mその他(担保権実行・仮執行・仮差押・強制執行等)

3、相談方法
@お電話もしくはメールでの問い合わせ

      
依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話もしくはメールにて
     ご連絡していただきます。
     

     ↓

A弊所による聞き取り
     面談をするにあたっての弊所によって事実関係の確認をさせていただきます。
     聞き取りの時点で弊所の代理権の範囲を越えていると判断した場合には、
     その旨をお伝えさせていただきます。

       

B面談日時の決定
    
依頼者様と面談にて弊所の報酬額について提示するともに事件解決に向けた方法について
     依頼者様の現在の状況を踏まえつつ検討させていただきます。


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