敷金トラブルについて
敷金とは、将来の損害賠償の担保として家主に預ける金銭のことをいいます。
賃借人の家賃を滞納や賃借人の故意・過失により賃貸物件を毀損した場合などに敷金をその損害の
支払いに充てることによって賃貸人の負担軽減することを目的としています。
ですので、敷金はあくまで将来の損害賠償の担保として預けているのみなので、本来は賃貸借契約終了時に
損害といえるものがなければ全額返還すべきともいえるものです。
これに対して賃貸借契約をなすにあたっては、礼金という名の金銭を支払うこともありますが、礼金は、
不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対してお礼的な意味合いで支払うものであって
賃貸借契約終了後も返還されることを予定しておりません。
とりわけ、近年では個人が貸主となる不動産の賃貸においては敷金よりも礼金を支払う形のものの方が
多数派だと思われますので、ご注意ください。
弊所でも敷金返還トラブル等に関するご相談を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先:06−6326−4970
◆敷金返還をめぐって生じるトラブル原因
1、原状回復費の計算方法を巡るトラブル
敷金は、前述したように本来、賃貸借契約終了後に返還されるべきものですが、賃借人の故意・過失によって
賃貸物件を毀損していたような場合には、それによって発生した損害額は原状回復費として差し引かれます。
原状回復費という名目で不当に高額の金銭が敷金から差し引かれている場合があることから
トラブルの原因になるようです。
ちなみに、賃借人が通常負担すべき原状回復費とは、賃貸人の故意・過失によって賃貸物件を
毀損した場合等であって通常使用に伴って畳等が劣化したような自然損耗は賃貸人の負担と
なるべきものといえます。
この自然損耗か賃借人の帰責によるものかをめぐって賃貸人・賃借人間で争いとなることも多いようです。
2、敷引き特約等の契約上を理由としたトラブル
敷引き特約とは、賃貸借契約終了時に敷金のうち一定の額を返還しないという契約条項です。
例えば、敷金100万円のうち60万円は賃貸借契約終了時に返しませんといった条項などをいいます。
この条項は本来、賃貸借契約終了時に賃貸人に損害等が発生してなくても敷金から一定の金額を
差し引く点で正当に賃貸物件を使用している賃借人にとっては不利な条項となります。
ですので、この条項をめぐっては裁判上なども争いが起きているのが現状です。
また、契約上の条項を理由としたトラブルとしては賃借人が自然損耗も含めた原状回復費を負担するという
条項もあります。
この条項の場合、本来、自然損耗による原状回復費は賃貸人が負担すべきものであるにもかかわらず、
賃借人にその費用を負担させる点で賃借人にとって不利な条項といえます。
これらの契約上の不利な条項を巡って賃借人が契約終了時にそんな条項は知らなかったという理由などで
トラブルになることがあります。
◆敷金返還で紛争が生じた場合の解決方法
敷金の返還で紛争が生じた際の解決方法としては、
@当事者間での話し合い
A司法書士・弁護士といった専門家を介した話し合い
B訴訟・調停等の公的な紛争解決
といった方法が考えられます。
@の当事者間での話し合いは費用としては低額で済むというメリットがありますが、
冷静な話し合いができないというデメリットがあります。
AとBについては当事者間の話し合いと比べて費用はかかりますが、第三者的な
視点をまじえることで紛争解決につながりやすくなるというメリットもあります。
弊所でも敷金返還トラブルに関する相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、06−6326−4970 までお気軽にどうぞ。
◆敷金返還トラブルに関する弊所へのご依頼費用
1、ご相談(相談料1回 5500円)
ご自身で紛争を解決したい場合でも、対応方法について法的な見地から検討することは紛争解決につながる
場合もあります。
相談のお時間は30分と区切らずに余裕をもって設けておりますので、時間を気にせずに安心してご相談して
いただくことが可能です。
また、業務相談の結果、訴訟等の業務の受任に至った際には先に頂いた相談報酬は後の業務報酬に充当し、
結果的に業務相談報酬を無料とさせていただく方針をとっております。
2、業務のご依頼
弊所に訴訟等の業務のご依頼を頂く場合、業務を遂行する上での実費と弊所の報酬が発生致します。
具体的な金額につきましては敷金の額やご依頼業務の内容によって異なってきますので、別途ご相談ください。
尚、弊所は事前に報酬を明確に明示するとともに、依頼者様に報酬の算定根拠について説明させていただく
方針をとっております。
これによって、業務終了後の報酬請求額が思っていたよりも高かったなどといった行き違いを回避できますので、
安心して業務をご依頼いただくことが可能となります。
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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