[司法書士よどがわ事務所]

債務整理に関するご相談はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
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債務整理について
1、債務整理とは?


債務整理とは、借金で生活が困難となった場合に、負債の減額をしたり、
そもそも負債をチャラにして1から出なおしたりするようなものをいいます。

最近では、払いすぎたお金が返ってくるという過払い金返還が頻繁に
宣伝されているのが見受けられますが、
過払い金返還はあくまで債務整理の一つの手段であって
債務整理は生活再建のための手段全般をいいます。

また、債務整理を専門家に依頼するにはまとまったお金が必要だと思う方も
いらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。

例えば、法テラスの法律扶助を利用すれば、国の資金援助を受けつつ
司法書士や弁護士等の専門家に依頼することが可能です


もちろん、法テラスによる国の援助を受けるには法テラスに登録されている
専門家に依頼する必要がありますが、弊所司法書士も法テラス登録相談員
ですので、一定の要件を満たせば法律扶助を受けることが可能です。

弊所でも法テラスの法律扶助を含めて債務整理に関するご相談を
受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先→ 06−6326−4970

2、任意整理
任意整理とは、消費者金融等の貸金業者と直接交渉をして、
支払方法を変更するなどして生活再建を図る方法です。

この方法は裁判所を経由せずに、個別の債権者と交渉を行う点で
手続きは簡易に行うことが可能です。

しかしながら、この方法による場合、負債の減額等について
交渉がなかなかまとまらなかったりする場合も多い
というデメリットもあります。
3、特定調停
特定調停とは、簡易裁判所で行う調停の一つで調停委員が間に入って、
返済計画を立てて生活再建を行う方法をいます。

特定調停のメリットとしては、裁判所を介するため個人の方がご自分で
任意整理をする場合と比べて話がまとまりやすい点などがあります。

デメリットとしては調停調書が作成されると債務名義として強制執行に
利用されてしまう点や任意整理と比べて
手続負担が大きいという点などがあります。
4、民事再生
民事再生とは、簡単にいえば、自己破産せずに債務を圧縮して
一定の計画に沿って返済を図る方法をいいます。

借金の返済は苦しいものの住宅を手放したくない場合に住宅ローン以外の借金を圧縮して
住居の保持を図るためなどに適しています。

5、自己破産
自己破産とは、自己の財産を換価、配当して借金の精算を図る制度です。

免責手続きを得れば借金の支払い義務を免れることができることから
借金が多額で現在の収入では返せない場合には、
この方法が適しているといえます。
6、過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、業者等から借り入れたお金の利息が
利息制限法所定の額を超えている場合にその差額の返還を求める
不当利得返還請求の一種をいいます。
7、生活保護の申請
自己破産等によって債務整理が無事に終わっても
その後の生活の目処が立たなければ
債務整理をした意味があまりありません。

債務整理後に生活できるだけの収入がない場合には
生活保護の申請も検討する必要があります。

弊所でも債務整理に付随する形で生活保護申請のサポートを
行っておりますのでお気軽にご相談ください。


参考:最寄りの福祉事務所へ生活保護申請に行く際に準備した方がよいもの

@認印
A預金通帳、生命保険証券等の資産に関するもの
A直近3ヶ月分の給与明細、源泉徴収票、年金通知書等収入を証明するもの
B運転免許証、外国人登録証、身体障害者手帳、健康保険証、年金手帳等身分を証明するもの
Cその他(賃貸借契約書等)

8、弊所報酬等

@任意整理の場合
  着手金1社につき33,000円(最低金額55,000円)
A過払い金の返還の場合
  交渉による場合・・・・返還額の21%
  訴訟による場合・・・・返還額の21%+訴訟報酬等
B自己破産申立・・・・・・20,0000〜30,0000円(債権者数・財産状況等によって変動)
C個人民事再生・・・・・・25,0000〜(住宅ローンの有無等によって変動)

弊所は日本司法支援センターと契約しておりますので、債務整理は行いたい
ものの司法書士への報酬の支払いが困難な方もご依頼が可能です。


具体的には、法テラスは資力基準等の一定の要件を満たす必要がありますが、
基準を満たした場合には相談料の無料化や司法書士に依頼する報酬等の
手続き費用の扶助を受けることが可能となります。


法律扶助等について詳しくは弊所までお問い合わせください。

尚、法テラスの資力基準の簡単な目安は以下の通りとなります。
(住宅ローンを負担している場合等は資力基準が緩やかになります。)

単身者の場合   月収18万2000円以下
2人家族の場合  月収25万1000円以下
3人家族の場合  月収27万2000円以下
4人家族の場合  月収29万9000円以下

9、相談方法
@お電話もしくはメールでの問い合わせ

      
依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話もしくはメールにて
     ご連絡していただきます。
     

     ↓

Aお電話もしくはメールにてご不明な点等お問い合わせ下さい。

       

B面談日時の決定
     
依頼者様と面談にて弊所の報酬額について提示するともに債務整理の方法について
      依頼者様の現在の状況を踏まえつつ検討させていただきます。


債務整理に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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