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司法書士のその他の業務について


◆裁判所・検察庁に提出する書類の作成に関する業務

1、訴状・答弁書・準備書面や各種申立等の裁判所に提出する書類の作成

たとえば、以下のような場合は幣所へのご相談が可能です。
・貸したお金を返してもらえない場合
・賃貸借が終了後に敷金を返してもらえなかった場合
・貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれない場合

2、告訴状などの検察庁に提出する書類の作成
・お金をだまし取られた場合
・名誉を侵害された場合

◆供託の手続きに関する業務

たとえば、以下のような場合は幣所へのご相談が可能です。
・賃料の値上げを争っていて賃貸人が賃料を受け取ってくれない場合
・貸主の資金難などにより、賃料の仮差押えや差押えがなされた場合

◆成年後見の申し立てに関する業務

たとえば、以下のような場合に幣所への相談が可能です。
・ご高齢の両親の判断能力が不十分になり、法的な保護が必要な場合

◆相続手続き代行・遺産管理に関する業務

胃酸の管理や預金や不動産、株式等の相続手続きをまとめて代行して
ほしい場合もご依頼いただければ全ての相続手続きを代行させて
いただくことが可能です。


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