[司法書士・行政書士よどがわ事務所]

抵当権設定登記のご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号 06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

1、抵当権・根抵当権設定登記のご依頼について

1、メールによるご依頼
  (24時間365日受付)


@抵当権・根抵当権設定登記のご依頼

      
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
         

Aご入金(お支払い)

     お申し込み後、お振込金額及びお振込先を記載した申請確認メールを
     お送りさせていただきます。
     指定口座へのお支払いをお願いいたします。

         


B入金確認後登記手続き開始

      
ご入金確認及び契約当事者様との打ち合わせ及び必要書類収集後に
     法務局への抵当権設定登記手続きを行います。
     

        
 

C登記完了

     登記完了証・登記識別情報等の完了書類を送付致します。


2、お電話でのご依頼
  (月〜金 9:00〜18:00)



@抵当権・根抵当権設定登記のご依頼

     依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


3、弊所へ依頼するメリット

@迅速かつ丁寧な対応
  
  迅速かつ丁寧な対応によって質問メールを送ったのに返信がない、申し込みしたのに返信がない又は
  振込みが終わったのに連絡がないといったインターネットならでは不安を解消致します。

A処理状況のメールでの定期的な報告

Bご質問等に対する細やかな対応

  事前にいただいたご質問については丁寧に対応致します。

C安心の料金設定

  抵当権設定登記手続きの代行を安心価格にて代行致します。
  設定に関して必要となる報酬及び実費は事前に明示させていただきますので、
  安心してご依頼いただくことが可能です。


◆根抵当権・抵当権設定登記について

  建物を新築した場合やなんらかの債務を負って不動産を担保にする場合、根抵当権や
抵当権の設定を要請されることが多々あります。

  抵当権の設定は契約したのみでも当事者間では効力がありますが、第三者に対抗するためには
登記をすることが必要です。

  そのため、貸主側にとってはいかに確実に抵当権の設定登記をなすかが、重要となってきます。


◆抵当権・根抵当権抹消の際の必要書類となる主な書類について

1、抵当権設定登記済証もしくは登記識別情報
2、登記原因証明情報(金融機関によって名称は異なります。)
3、金融機関等の抵当権者の委任状
4、金融機関等が法人である場合の代表者事項証明書・会社法人等番号
5、不動産所有者の委任状(弊所で作成した委任状に署名・押印していただきます。)
6、抵当権設定者の印鑑証明書
7、その他個別事情に応じて必要とされる書類(所有者の住所移転がある場合など)

◆抵当権・根抵当権抹消登記の際の登録免許税について


  抵当権・根抵当権設定登記に必要となる登録免許税は債権額・極度額×1000分の4となります。
  (但し、具体的事情によっては特例等によって免許税が減額となる可能性もあります。)
  所有者の氏名や住所に変更があった際の登記名義人表示変更登記は不動産1件につき1000円となります。


抵当権設定登記に関するご相談は 06−6326−4970 へ

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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