法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日(月)から,全国の法務局で各種相続手続に利用することができる
「法定相続情報証明制度」が始まります。
これによって従来、金融機関に個別に戸籍謄本を持参していたのが、法務局から交付された
法定相続証明情報を提出することにより、手続きが可能となります。
尚、この制度は亡くなった方が不動産をお持ちでない場合でも利用可能です。
◆法定相続情報証明制度の手続きの概略
1、戸籍謄本等の収集
通常の相続同様、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集します。
2、相続人の確定
戸籍謄本などを収集することによって死亡した方の相続人が誰であるのかを探します。
3、法定相続情報一覧図の作成
相続関係を記載した法務局が指定する形式の書面を作成します。
※法定相続情報一覧図の記載事項
被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日
相続人の住所、氏名、生年月日、続柄
4、申請書の作成
法務局所定の申請書を作成し、法定相続情報一覧図とともに申請書を提出します。
5、登記官の確認・保管
提出された書類を登記官が確認し、法定相続情報一覧図を法務局にて保管します。
6、戸籍謄本等の返却及び認証文言付き法定相続情報一覧図の交付
◆法定相続情報証明制度の申出ができる登記所
@被相続人の本籍地
A被相続人の最後の住所地
B申出人の住所地
C被相続人名義の不動産の所在地
尚、郵送での申出も可能です。
◆法定相続情報証明制度の申出を弊所にご依頼の際に必要となる書類
相続登記で必要な書類をすべてお持ちいただくにこしたことはありません。
ですが、どこで取得すればいいのか不明であったり、取得する
時間がなかったりすることもあると思います。
その場合は、弊所で可能な限り取得の代行を行わせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
◆法定相続情報証明制度の申出に関する注意点
1、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本を添付できない場合は、利用不可。
2、法定相続情報一覧図の写しは相続手続きに必要な範囲で複数通請求可能。
3、法定相続情報一覧図の保管期間は5年で、期間中はなんでも写しの請求は可能。
写しを請求できるのは原則として申出人本人のみ。委任状があれば可。
4、代理人となれるのは、民法上の親族、法定代理人の他、司法書士、行政書士、弁護士等の
資格者代理人となります。
◆法定相続情報証明制度の申出制度の現実的な利用場面
法定相続情報証明制度の申出は現状では大したメリットはありません。
法定相続情報一覧図は、遺産分割協議でもめているけど、相続人を確定しておくと
いった程度の用途では使えても、法定相続情報一覧図の保存期間も5年のため、
住民票の除票の保存期間が過ぎたけど、法定相続情報一覧図で代用みたいな
使い方はあまりできなさそうです。
また、そもそも、公文書の保存期間の関係で用心深く、法定相続情報証明制度の
利用を考えるのであれば、その時点での公文書を取得して保存しておけば
足りるともいえます。
現状で考えられる利用方法としては、被相続人の相続財産として金融機関等の
提出先が多数あり、それらの書類を法定相続情報一覧図の提出で簡素化する
というレベルの使い方になると思われます。
ただ、その方法をとっても省略できるのは戸籍謄本だけで印鑑証明書や遺産分割協議書は
それぞれに出す必要があるため、どれほど負担が減るのか疑問が残ります。
もちろん、提出された金融機関側としては法務局によって認証された法定相続情報一覧図
の受領によって相続人確定の手間とリスクを負う必要がなくなりますので、申出人にメリットが
あるといえるかは別にしても金融機関側にはメリットがある制度といえます。
また、ひょっとしたら相続手続きが完了するまでの時間は多少は短くなるのかもしれず、
そういった意味では申出人にもメリットが多少はあるのかもしれません。
以上のことからすると、法定相続情報一覧図の申出はなんらかのメリットはあるかもしれないが、
あえて独立して申請するほどのものではなく、相続登記のついでに申請する程度が現実的な
利用場面になりそうな気がします。
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