所有不動産記録証明制度について
所有不動産登記記録証明制度とは、相続登記の義務化に伴って、令和8年2月2日からはじまった制度です。
相続人において被相続人名義の不動産の調査負担の軽減と登記漏れを防止する観点から、特定の被相続人が
所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧化された形で証明書を受領できる制度のことです。
この制度によって被相続人の資産状況が不明の場合でも生前の所有不動産を調べることが可能となります。
この所有不動産登記記録証明制度の手続きを利用できるのは、法人を含む所有権の登記名義人とその相続人、
法人を含む一般承継人となります。
また、請求の場所は 全ての法務局・地方法務局でオンラインや郵送請求も可能です。
弊所でも所有不動産記録証明制度の代理申請やご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
電話番号⇒ 06−6326−4970
◆所有不動産登記記録証明制度の必要書類
1、請求書
実印を押す必要あり
2、印鑑証明書(発効期限なし)
3、本人確認書類の写し
免許証、マイナンバーカードなど
4、所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報(相続人等の場合)
戸籍謄本とか相続関係が分かる公的書類
5、被相続人又は被承継人の過去の氏名や住所を証する情報(必要に応じて
戸籍の附票や戸籍など
6、委任状(第三者に委任する場合)
請求人の実印を押印し、請求人の印鑑証明書が必要
7、切手添付済返信用封筒(郵送請求の場合・オンライン請求は不要)
※印鑑証明書等提出した書類は原本還付可能。
◆所有不動産登記記録証明制度の手数料
1、書面請求の場合
検索条件ごとに1通1600円
例えば、氏名A住所Bと氏名A住所Cで申請した場合は2件となるので3200円となる。
仮に検索の結果不動産が見当たらなかった場合でも同じ費用がかかります。
2、オンライン請求の場合
窓口受取が1通 1470円、郵送は1通1500円
◆検索される不動産の範囲
所有不動産登記記録証明制度による請求を行った場合、検索条件として入力した住所氏名について
完全合致したものだけでなく、氏名の異体字などある程度の幅のある範囲で検索されるようです。
氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人みたいな感じのものも
検出される仕組みになっているので、過去の住所も含めて請求を行えばある程度は網羅的に
所有不動産を検出できると思われます。
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