[司法書士よどがわ事務所][相続相談室]
遺留分放棄について
◆遺留分放棄とは?
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が亡くなられた方の財産に対して持っている一定の割合の権利を
いいます。
被相続人(亡くなる方)は、本来自己の財産の処分は自由になすことができるはずですが、相続財産は
相続人の生活保障等の意味合いも持つことから一定の範囲内で相続財産の処分を制限しようとするのが
遺留分の制度趣旨となります。
具体的には、夫のAさんが不仲な妻のBさんを無視して愛人Cさんに全財産をあげると遺言書を書いて
いても妻のBさんは遺留分の範囲ではAさんの財産の権利を主張できるというわけです。
このように遺留分は相続人保護のための制度なのですが、Aさんの相続人が複数いる場合に、
Aさんが特定の相続人に全ての財産を帰属させたいという時には不都合が生じます。
たとえば、Aさんに子供のBとCがいる場合、Aさんの生前にAさんの家業を継ぐBさんが全財産を引き継ぐという
合意をABC間で行っていた場合でも、Aさんの死後にCさんが合意を翻した場合などにはAさんの目的を達成
することができません。
このような場合に遺留分の放棄を事前にすることによって後の紛争を回避することができます。
弊所でも遺留分放棄にに関するサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺留分放棄に関するご相談は 06−6326−4970 まで
◆遺留分の割合について
@配偶者と子が相続人の場合は 「2分の1」
A直系尊属のみが相続人の場合は「3分の1」
具体的な個別的遺留分は上記割合に法定相続分をかけたものとなります。
例えば、妻と子供が相続人の場合は、@の割合に法定相続分の2分の1をかけたもの
となりますので、個別的遺留分は4分の1となります。
尚、遺留分は被相続人の兄弟姉妹にはありませんので、これらの方への遺産相続を
防ぎたい場合は、遺言書により対応すれば十分ということになります。
◆遺留分放棄の手続き
1、家庭裁判所に申立て
遺留分の権利を有する推定相続人は、相続開始前においても、家庭裁判所に申し立てて
許可を得ることによって遺留分の放棄が可能です。
被相続人の生前においては、推定相続人が強制によって遺留分の放棄をさせられる
可能性もあるため、裁判所によって審査する必要があるからです。
これに対して、相続開始後に遺留分の放棄をなす場合には、強制の恐れは低いといえるため
裁判所の許可は不要とされています。
2、裁判所による照会
遺留分放棄の申立書の提出が無事に終了すると、家庭裁判所から遺留分放棄の申立てに
ついての書面による照会や呼び出し等が行われます。
これらの照会等によって裁判所はその申立てが推定相続人の自由意思に基づくものかや、
遺留分放棄に必要性や合理性があるのか、放棄をしたことによる利益を推定相続人が
受けたかどうかなどを審査します。
これらによる審査によって家庭裁判所が相続の放棄を相当と認めれば、遺留分放棄の
許可がなされます。
◆申し立ての場所
被相続人の住所地の家庭裁判所
◆遺留分放棄の申立てに必要なもの
1、収入印紙800円
2、連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認が必要)
3、遺留分放棄の申立て書
4、申立人の戸籍謄本
5、被相続人の戸籍謄本
6、財産目録(地域によって)
7、その他(事案によって提出を求められる書類)
◆遺留分放棄の注意点
1、遺留分放棄が認められたといっても遺留分放棄をした人が相続人でなくなるわけではありません。
遺留分放棄をした方も依然として亡くなる方の財産を相続する権利を有します。
あくまで遺留分放棄が目的を達成できるのは亡くなられた方が遺言書によって財産の帰属を
決めている場合となります。
尚、仮に遺留分放棄のみがなされ、遺言書がない場合には、遺留分放棄した方も相続人として
亡くなられた方の財産を法定相続分で相続することになります。
2、審判後に事情が変更したなどの理由で遺留分放棄が取り消される場合もあります。
3、当事者間で遺留分放棄の念書等を作成していても家庭裁判所で許可をもらわなければ、
法的な効力は生じません。
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