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遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)について

◆遺留分とは?

 遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が亡くなられた方の財産に対して持っている一定の割合の権利を
いいます。
 被相続人(亡くなる方)は、本来自己の財産の処分は自由になすことができるはずですが、相続財産は
相続人の生活保障等の意味合いも持つことから一定の範囲内で相続財産の処分を制限しようとするのが
遺留分の制度趣旨となります。
 具体的には、夫のAさんが不仲な妻のBさんを無視して愛人Cさんに全財産をあげると遺言書を書いて
いても妻のBさんは遺留分の範囲ではAさんの財産の権利を主張できるというわけです。
 弊所でも遺留分減殺請求にに関するサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)に関するご相談は 06−6326−4970 まで

◆遺留分の割合について
 
 @配偶者と子が相続人の場合は 「2分の1」
 A直系尊属のみが相続人の場合は「3分の1」

 具体的な個別的遺留分は上記割合に法定相続分をかけたものとなります。
例えば、妻と子供が相続人の場合は、@の割合に法定相続分の2分の1をかけたもの
となりますので、個別的遺留分は4分の1となります。
 尚、遺留分は被相続人の兄弟姉妹にはありませんので、これらの方は遺留分減殺請求はできません。

※個別的な遺留分割合の例

相続人 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者と子の場合 4分の1 4分の1
配偶者と直系尊属の場合 6分の2 6分の1
配偶者のみの場合 2分の1
子のみの場合 2分の1
直系尊属のみの場合 3分の1
兄弟姉妹のみの場合 なし

参考条文(民法抜粋)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するため
の財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により
算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。


◆遺留分の算定基準

 遺留分の算定基準は原則として亡くなった方の財産から亡くなった方の債務の全額を控除して
法定の遺留分割合をかけたものとなります。
 尚、相続開始前に亡くなった方が行った贈与であっても死亡の1年前にしたもの等の一定のものは
亡くなった方の財産の価格として合算します。

※遺留分算定の財産には生前贈与も相続開始時の評価で加算されます。

加算される贈与の例
@相続開始前一年以内にされた贈与
A遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
B相続人に対する贈与
※1 特別受益となる相続人の生前贈与は10年以内になされたものは加算される
※2 特別受益については持ち戻し免除の意思表示があっても遺留分算定の基礎に加えられるのが通説

参考条文(民法抜粋)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価
額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した
鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前に
したものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、
「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の
価額に限る。)」とする。

◆遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)行使の対象
 
 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)は、遺贈、死因贈与、生前贈与の順番で行い、遺贈が複数ある場合は、
全遺贈が価格の割合に応じて減殺され、目的物の選択はできません。
 また、生前贈与が複数ある場合は、直近の贈与から順に減殺の対象となります。

◆遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)行使の時効について

遺留分侵害額請求は相続開始から10年、又は減殺すべき贈与又は遺贈があったことを
知った時から一年で消滅します。

◆遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の方法

遺留分侵害額請求の方法は法律上特別の様式を定めておりませんので、口頭でも可能ですが、
遺留分侵害額請求をすること自体が相続人その他の間でもめていることが予想されますので、
証拠を残すという意味でも配達証明付きの内容証明郵便で請求を行うのが一般です。
 請求の具体的な内容としては請求の相手方が遺留分を侵害する贈与などを受けていること、
その贈与によって自己の遺留分が侵害されていること及び遺留分侵害額請求をする意思がある
ことを明確にしておく必要があります。
 尚、遺留分侵害額請求は遺留分の侵害を知った時から1年以内に行使しなければ時効によって
消滅するなど一定の権利行使期間がありますので、遺留分減殺請求するにはなるべく早急に
行うことをお勧めします。

参考条文(民法抜粋)

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した
財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加える
ことを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を
承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、
遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、
これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に
応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が
承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による
財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与
(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の
目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の
規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、
遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたもの
であるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から
順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する
遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済
その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に
対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、
当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の
限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又
は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する
贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を
受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の
遺留分に影響を及ぼさない。


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