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改葬手続き・お墓の移転について

◆改葬手続きとは?

 先祖のお墓があるが、遠方に住んでいるためお墓参りが大変等の理由でお墓の移転やお引越しをする場合、
 皆さんの自由にできるわけではなく、市町村の許可(改葬許可)が必要となります。
 弊所でも改葬許可申請代行についてのご依頼を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 改葬許可申請に関するご相談は 06−6326−4970 まで

◆墓地の改装許可の手続き

1、現在納骨中の墓地の管理者から「埋蔵証明書」を発行してもらいます。
  改装許可の申請者と墓地の使用者が異なる場合は、墓地の使用者の承諾書が
  必要となります。

2、遺骨の改葬先から墓地の使用許可証や受入証明書等の証明書を発行してもらいます。
  改装許可の申請者と墓地の使用者が異なる場合は、墓地の使用者の承諾書が
  必要となります。

3、管轄の役所に上記証明書を添えて改葬許可申請書を提出します。
  改葬許可申請書は1遺骨につき1枚必要となります。

4、改葬許可証の発行を受けたら受入先の墓地管理者に提出して納骨を行います。

参考:墓地、埋葬等に関する法律
第2条  この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2  この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3  この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5  この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
6  この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7  この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

第5条  埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする

第8条  市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。


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