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公正証書遺言に関するご相談はよどがわ事務所で!

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電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
公正証書遺言作成に関するメールでのご相談はこちら

公正証書遺言作成について


◆公正証書遺言とは?

 公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授して、それに基づいて公証人が
正確に文章にまとめた遺言のことをいいます。
 公正証書遺言は専門家である公証人が形式面のチェックを行う点で方式不備で遺言が無効となる
恐れはなく、遺言書の原本が公証役場に保管される点で遺言書の改ざんや隠匿の恐れがない点で
メリットがあります。
 また、公正証書遺言は死亡時に遺言書の家庭裁判所による検認が不要ですので、
後の相続手続きがスムーズになります。
 さらに、自筆証書遺言の場合は自筆する体力がない方は遺言書が作成できませんが、公正証書遺言の
場合は口授したものを公証人が文章にまとめるので自筆することができない方でも遺言書を作成すること
が可能となります。
 このように公正証書遺言は自筆証書遺言と比べてメリットがありますが、自筆証書遺言と比べて公証人の
手数料等の費用がかかるため、一度作成すると再作成は費用負担の面で負担が大きいため作成する場合は、
慎重に内容を検討する必要があります。

 弊所でも公正証書遺言書に関する相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

公正証書遺言作成に関するお問い合わせ先 06−6326−4970


◆公正証書遺言のデメリット

 
  公正証書遺言には先にあげたようなメリットがあるのですが、費用や手間がかかったり、
公証人と証人2名に遺言の内容が知られてしまう点でデメリットがあります。
 しかしながら、費用面については将来の相続手続きがスムーズにいく点を考えれば必ずしも高いとは
いえませんし、遺言の内容がもれるという点についても証人を秘密保持義務を負う弁護士、行政書士、
司法書士等とすることによって一定の秘密保持を図ることも可能です。
 弊所でも公正証書遺言に関するご相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

◆主に公正証書遺言作成に必要となるもの

@  遺言者本人の印鑑証明書・身分証明書
A  遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
B  財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、遺贈を受ける方の住民票
C  遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。
D  証人2名(推定相続人、受遺者、配偶者など一定の利害関係人や未成年者は証人になれません。)

◆公正証書遺言作成の手数料例

(目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円
1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

※全体の財産が1億円未満のときは、手数料額に1万1000円が加算されます。

◆公正証書遺言作成の証人について

公正証書遺言作成を行う場合、一番困るのが証人が2名必要となる点ですが、弊所では公正証書遺言
作成のご相談のみでなく、証人のみのご依頼も受け付けております。
公正証書遺言作成の証人についてお困りの方もお気軽にご相談ください。

尚、公正証書遺言の証人として以下の者はなれませんので注意が必要です。

@未成年者
A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  (要は、遺言者の遺言について利害関係がある方がなれないということです。)
B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
  (要は、公証人の関係者がなれないということです。)

◆病気等で公証役場にこれない場合について

 公正証書遺言は公証役場で作成するのが通常ですが、遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に
行くことができない場合には公証人に病院・自宅・老人ホーム等に来てもらって作成してもらうことも
可能です。
 この場合には公証人手数料が50%加算されるとともに、公証人の日当や交通費が余分にかかることに
なります。

◆公正証書遺言作成を弊所にご依頼される場合の流れ

@弊所に公正証書遺言作成についてのお電話をいただき、弊所との面談日時を決定します。

A面談日に遺言内容等について聞き取りをさせていただきます。

Bご相談の結果、公正証書遺言作成をすすめていく場合には公正証書遺言の原案を弊所にて作成します。

C原案作成後に遺言者様に内容を確認していただき、それで問題なければその原案をもとに公証役場で
 事前打ち合わせを弊所が行います。

D公証役場での事前打ち合わせが終わりましたらその打ち合わせ結果をもとに再度遺言者様に
 その内容について確認をとります。

E確認がとれましたら公証人及び遺言者様の日時や場所の調整を行い、公正証書遺言作成の日時を
  決定し、公正証書遺言の作成が完了するということになります。

◆遺言書作成全般について

公正証書遺言を含む遺言書全般についてお悩みの方ははこちらをご参照ください。


公正証書遺言に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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