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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
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遺言執行者の選任申立て

◆遺言執行者とは?

  遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために特に選任された人をいいます。

  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を
  有します。
  遺言執行者が選任されると相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を
  妨げる行為をすることができなくなります。

  遺言執行者の行う具体的な行為の例としては、土地や建物などの不動産の名義変更や
  預貯金の払い戻し等があげられます。

  遺言執行者は、未成年者や破産者以外の方であれば基本的には誰でもなることが可能です。
  しかしながら、遺言の執行は利害関係や手続処理で困難が伴うことが多々あります。
  ですので、遺言執行者になる方はなるべく各相続人に対して中立的な相続に関する知識や
  経験が豊富な人の方が望ましいといえます。
 
  弊所でも遺言執行者の就任や遺言書作成に関するご相談を承っておりますので、
 お気軽にご相談ください。

 遺言執行者申立てに関するご相談は 06−6326−4970 まで

◆遺言執行者の選任方法

 
遺言執行者の選任方法としては以下の2通りのものが考えれます。

 
@遺言書による指定
   遺言書の中で将来遺言執行者になる予定の方を決める方法です。

 A家庭裁判所による選任
   遺言書による遺言執行者の指定がなかったり、遺言執行者が死亡などによりいなくなった時に
   家庭裁判所に選任を申立てることによって決定する方法です。

◆遺言執行者の選任の必要性について

 
 遺言書で土地や建物の財産を第三者に贈与した場合、遺言執行者の定めが
  なければ、登記手続きにおいて相続人の協力が必要になります。
  
  そのため、相続人が贈与に不満を抱いている場合などに協力が得ることができず、
  登記手続きに支障が生じる場合があります。

  
こういった場合に遺言執行者の選任をしておくと遺言執行者がかわりに手続を
  おこなうことができますので、土地や建物の名義変更がスムーズにいく場合が
  あります。
  
  
また、そもそも、遺言書で隠し子の認知や推定相続人の排除などが
  行われた場合は、執行の関係から遺言執行者を選任する必要が
  出てきます。

◆遺言執行申立てに必要な費用及び書類について

1、執行の必要となる遺言書1通につき収入印紙800円分
2、連絡用の郵便切手
3、申立書
4、申立人及び遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5、遺言執行者候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
6、遺言書の写し
7、その他事案により必要となる書類


遺言執行者選任に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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