[司法書士よどがわ事務所][相続相談室]

相続放棄に関するご相談はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
相続放棄に関するメールでのご相談はこちら

相続放棄について

◆相続放棄とは?

 相続放棄とは、法律上相続人となった方がその地位を放棄することをいいます。
 相続放棄するとその相続人は初めから相続人でなかったことになります。
 ご家族の誰かの死亡によって相続が発生すると法律上は亡くなられた方の財産のみならず、
借金などの負債も相続人が引き継ぐことになります。
 このような場合に相続人とされる方が借金の負担を回避するためなどに相続放棄が行われます。
 また、亡くなられた方が事業などを行っている場合に、2人の息子のうちの兄の方に財産を
集中させたい場合などにも相続放棄が行われることもあります。
 弊所でも相続放棄にに関するサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 相続放棄に関するご相談は 06−6326−4970 まで

◆相続放棄の手続き

1、相続放棄の申述書の提出
 相続放棄は原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内に亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に申述しなければならない
と定められています。
この点に関して一般の方は勘違いしやすいのですが、「自分は財産はいらないよ」と他の
家族の方などにしゃべっていたとしても相続放棄にはならないので注意が必要です。
尚、亡くなられた方に借金があるのかなどが不明で放棄をなすかどうかの判断が3ヶ月以内に
できない場合は、申し立てによって申述期間を伸ばすことも可能です。

2、相続放棄の申述書の提出後の照会
 相続放棄の申述書の提出が無事に終了すると、家庭裁判所から相続放棄の申述についての書
面による照会や聞き取りによる調査が行われます。
 この照会書の質問事項等に答えて、家庭裁判所に相続の放棄が認められれば、
相続放棄申述受理通知書が通知され、相続放棄の手続きが終了します。

3、相続放棄後の手続き
 相続放棄が認められれば、相続放棄陳述受理証明書を家庭裁判所より
交付してもらうことができます。
 亡くなられた方の借金の取立てについては、相続放棄陳述受理証明書を提示する
ことによって拒否することが可能となります。

◆相続放棄の申述に必要なもの

1、申述人1人につき収入印紙800円
2、連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認が必要)
3、相続放棄の申述書
4、申述人の戸籍謄本
5、被相続人の除籍(戸籍)謄本
6、被相続人の住民票の除票
7、その他(事案によって提出を求められる書類)


相続放棄に関するご相談は 06−6326−4970 へ

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990


Copyright(C)2008-2023 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.