[司法書士よどがわ事務所][相続相談室]
不在者財産管理人選任の申立について
相続登記を行う場合、昔に亡くなられた方の土地や建物で、相続人が複数人に
及ぶ場合は、相続人の一部が所在不明ということがあり得ます。
こういった場合は、そのままだと遺産分割協議ができません。
そのため、相続登記をなす前提として不在者財産管理人の専任の申立てを
検討する必要が生じます。
◆不在者財産選任の申立てをする場合の相続登記の手続きの概略
1、遺言書の有無の確認
不幸にも家族の方がお亡くなりになった場合、遺言書が存在するか否かを探します。
仮に遺言書が見つかれば、遺言書検認などの手続きを行います。
2、相続人の確定
戸籍謄本などを収集することによって死亡した方の相続人が誰であるのかを探します。
その際に行方不明者がいる場合、行方不明者捜索のための手段を検討して捜索します。
3、相続財産の調査・確定
法務局で土地や建物の登記事項証明書を取得したり、市町村役場で固定資産課税台帳などを確認すること
などによって相続財産の調査を行います。
4、相続財産の処理の確定
確定された相続財産をもとにどのような形でそれぞれの相続人の方が財産を取得するのかを検討します。
5、不在者財産管理人選任の申立て
不在者の従来の住所地の家庭裁判所に「不在の事実を証する資料」を添付して不在者財産管理人の
選任を申立てます。
6、権限外行為許可の申立て
不在者財産管理人を含めて遺産分割協議をする必要がある場合は、家庭裁判所に権限外行為許可の
申立てを行います。
7、遺産分割協議書の作成
8、相続登記
◆不在者財産管理人選任申立で必要となる主な書類
@申立書
A申立人,不在者の戸籍謄本
B財産管理人候補者の戸籍謄本,住民票
C不在の事実を証する資料
D利害関係を証する資料
E財産目録
Fその他事案によって必要とされる書類
◆不在者財産管理に選任に必要な費用
@収入印紙 800円
A連絡用の郵便切手(各裁判所によって異なる)
B弊所報酬(事案やご依頼内容によって異なる。)
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