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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
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相続に関する用語解説

◆遺留分

 遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人が亡くなられた方の財産に対して持っている一定の割合の権利を
いいます。
 被相続人(亡くなる方)は、本来自己の財産の処分は自由になすことができるはずですが、相続財産は
相続人の生活保障等の意味合いも持つことから一定の範囲内で相続財産の処分を制限しようとするのが
遺留分の制度趣旨となります。
 具体的には、夫のAさんが不仲な妻のBさんを無視して愛人Cさんに全財産をあげると遺言書を書いて
いても妻のBさんは遺留分の範囲ではAさんの財産の権利を主張できるというわけです。
 尚、法律上遺留分権利者として認められているのは、配偶者、子及びその代襲者、直系尊属となります。
 兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分が認められておりませんので、ご注意ください。



◆相続関係説明図について

 相続関係説明図とは相続登記をする際に相続関係をわかりやすくするために添付する書類です。
 これによって戸籍等の書類の原本還付を容易に受けることができることになります。
 相続関係説明図自体は簡単な相続関係であれば一般の方でも作ることは可能だと思いますが、
相続が何世代にもわたるなど複雑化している場合には作成が難しい場合もあり得ます。
 弊所でも相続関係説明図も含めて相続登記のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
  
  お問い合わせ電話番号 06−6326−4970


相続関係説明図の例

被相続人 淀川太郎 の相続関係説明図

最後の住所   大阪市東淀川区瑞光1−3−12明徳ビル205号
最後の本籍   大阪市東淀川区1丁目3番12号
登記簿上の住所 大阪市東淀川区瑞光1−3−12明徳ビル205号

(被相続人)淀川太郎
     ‖   昭和5年1月1日出生
     ‖   平成21年1月1日死亡
     ‖
     ‖
     ‖
     ‖        
     ‖_______   淀川 次郎
     ‖          出生 昭和35年1月1日
     ‖          住所 大阪市東淀川区瑞光1−3−12
     ‖             (分割)
     ‖ 
     ‖ 
     ‖ 
   相続人 淀川花子
   出生  昭和5年1月1日
   住所  大阪市東淀川区瑞光1−3−12


◆改製原戸籍

 改製原戸籍とは、国の事情で戸籍の様式などが変わった際に新しい戸籍と入れ替えに使われなくなった
古い戸籍のことをいいます。
 最近の改製原戸籍でいえば、コンピュータ化に伴って生じた古い戸籍が考えられます。
 改製原戸籍から新戸籍へ書き換える際には書き換えの際に現に生きている戸籍のみを移転させるため
例えば、書き換え時に死亡している者の名前などは新戸籍には記載されません。
 そのため、新戸籍への書き換え時に死亡していたり、結婚したりして戸籍から抜けていた人を調べるため
には改製原戸籍を取得する必要が生じます。

参考:
戸籍の書き換え時に子Cが婚姻して戸籍から抜けていた場合(新戸籍では子Cの記載がありません。)

@平成9年1月1日の旧戸籍
旧戸籍の記載 父A、母B、子C、子D

A平成10年1月1日
子Cが婚姻により旧戸籍から抜ける。

B平成11年1月1日コンピュータ化により新戸籍を作成
新戸籍の記載 父A、母B、子D


◆寄与分

寄与分とは、相続人のうち亡くなった方の生前の財産の維持や増加について特別の
貢献があった者について遺産分割の際にその貢献度を考慮する制度です。

要するに、相続人の中で亡くなった方の世話や面倒を見てた人と亡くなった方の生前なんの協力もなく、
突然相続になって現れた相続人の相続分が同じだと不公平な場合もあるので調整しようという制度です。

尚、寄与分が認められるのは相続人に限られますので、内縁の妻や夫、その他相続人
以外で亡くなった方を世話をした方には認められておりません。

参考:
(寄与分)
第九百四条の二  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。


◆戸籍の附票

戸籍の附票とは住民票と同様に記載された方の住所の証明となるものです。
この戸籍の附票を取得する意義は住所の変遷の履歴が住民票の場合と比べて証明しやすい点にあります。
例えば、何度も引っ越しを繰り返している方の住民票による住所証明の場合、住民票の記載で分かるのは、
現住所・前住所・転出先住所の最大3つまでです。
ですので、前々住所を調べたい場合には別途前住所の住民票の除票を取得する必要があります。
これに対して、戸籍の附票は、本籍地を変えてなければ、同一本籍地での住所の変遷が全て記載されているので、
住所の変遷を証明するには戸籍の附票を1通取得すれば足りるので、負担が軽減されることになります。


◆戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書

戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書とは、従来の戸籍謄本と戸籍抄本の別名のことです。
コンピュータ化に伴って従来の戸籍謄本と戸籍抄本の呼び名を変えただけですので、戸籍謄本を
取得する必要がある場合は、戸籍全部事項証明書を取得すればよいことになります。


◆住民票の除票

  住民票のある市町村で引っ越しや死亡などの理由により転出届や死亡届が提出された場合には、住民登録が抹消されます。
その住民登録が抹消されたことを証明する者を住民票の除票といいます。
 住民票の除票は相続の際の被相続人の死亡時の住所や亡くなったことなどを証明する証明書として用いることができますが、
法定の保存期間が5年と短いため、死亡から長期間が経過している場合には取得できない場合があります。


◆除籍謄本

  除籍謄本とは、戸籍に記載されていた者全員が結婚や死亡などの理由で戸籍から抜け出た場合にできる
戸籍をいいます。
  ですので、例えば、戸籍の筆頭者の父が死亡しても母が生存して戸籍に残っていれば除籍謄本とはなりません。
  除籍謄本となるのはあくまで戸籍に記載している者全員が戸籍から抜ける場合となります。


◆推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、遺留分を有する相続人に
@被相続人に対して虐待をしたり、
A被相続人に対する重大な侮辱を加えたり、
A推定相続人にその他の著しい非行があったり
などの相続させたくない一定の問題がある場合に、
被相続人の意思によって家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度です。

具体的な例でいえば、息子の暴力などの虐待にあっている父親が息子を推定相続人から廃除して他の娘に
全ての財産を相続させるような遺言を作成するような場合をいいます。

このような遺言書を作成すれば、息子は1円も財産を取得できなくなるわけです。
尚、推定相続人が兄弟姉妹の場合は、廃除はできませんが、遺留分がありませんので、
1円も相続させたくなければ、遺言書で他の誰かにあげると記載すればいいことなります。

(推定相続人の廃除)
民法第892条  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行が
あったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)
民法第893条  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が
効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

(推定相続人の廃除の取消し)
民法第894条  被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2  前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。


◆数次相続

数次相続とは、被相続人が亡くなって遺産分割の協議をする前に相続人が
亡くなってしまうような場合をいいます。

代襲相続との違いは、相続人が相続の前か後に亡くなるかの点です。

数次相続が通常の相続と違ってややこしい点は相続が二回以上重なってしまうため
相続関係が複雑になるという点です。

例えば、父A、母B、子C、子Dがいた場合に、父Aが死亡すると、
法律上、その時点で相続人は母B、子C、子Dとなります。

しかしながら、この状態で遺産分割協議をせずに子Cが死亡した場合、
子Cの相続が開始しますので、仮に子Cに妻Eと子Fがいた場合、
父Aの遺産分割協議をするには子Cの相続人である妻Eと子Fまでもが
参加する必要がでてきます。

こういったように相続が発生した際に遺産分割をせずに長期間放置していると
相続人の数がどんどん拡大してきますので、相続が発生したら早い段階で
遺産分割協議を行うのが重要だといえます。

ちなみに、数次相続により相続人の数がどの程度の期間で増加するのかの
例をあげますと30年超放置していただけで相続人が100人を超えてしまった
という事例もあるようです。


◆代襲相続

 代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡などしている場合に、その相続人の子供が
相続人に代わって遺産を相続することをいいます。
 要は、相続発生時に相続権を持つべき方が死亡していた場合に、その子供が変わってその権利を承継する
ことを代襲相続といいます。
 例えば、具体的な例として以下のような家族があると想定します。

父:淀川太郎 母:淀川花子 子:淀川次郎

 この場合、父の淀川太郎さんが死亡すると相続人は母の淀川花子さんと子の淀川次郎さんとなります。
 しかしながら、父の淀川太郎さんが亡くなった時点ですでに子の淀川次郎さんが死亡していた場合には、
子の淀川次郎さんは相続人となることができません。
 このような場合に、子の淀川次郎さんに子の淀川三郎さんがいれば、淀川太郎さんから見れば孫にあたる
淀川三郎さんが淀川次郎さんに変わって相続人となることを代襲相続といいます。

尚、たまに親が相続放棄をした場合にもその子が代襲相続人となるかというご質問をされる方もいらっしゃいますが、
相続放棄の場合は法律上、代襲相続の原因とされておりませんので、ご注意ください。

参考条文抜粋(民法)
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その代襲相続権を失った場合について準用する。


◆特別受益

特別受益とは、簡単にいえば、共同相続人の中に亡くなった方(被相続人)から、
遺贈や贈与を受けた場合に、そのまま残りの遺産を法定相続分に従って
分割してしまうと相続人間で不公平がおきることから、利益を得た範囲分だけ
相続分を減らすという制度です。
具体的に特別受益にあたるものの例としては以下のものがあります。

@遺贈を受けた場合
 遺言によって特定の財産を譲り渡された場合です。
A生前に婚姻若しくは養子縁組のための贈与を受けていた場合
 持参金や支度金など婚姻や縁組のために被相続人から贈与されたような場合です。
B生計の資本として贈与を受けた場合
 子供が独立する際に居住用の宅地などの不動産を贈与した場合などをいいます。

尚、個々の贈与が特別受益にあたるかどうかは、亡くなられた方(被相続人)の
資産収入、社会的地位及び生活状況や支出目的などを考慮の上で遺産の前渡し
にあたるようなものといえるかどうかを判断する必要があります。
また、特別受益や寄与分の主張が認められた場合には、相続開始時の遺産額をもとに
個々の相続分を決定するため、遺産分割時と相続開始時の期間があいている場合には、
ややこしい手続が必要となります。
ですので、特別受益を主張される場合は、あらかじめこの点も考慮しておく必要があります。


◆特別受益の持ち戻し・持ち戻しの免除

共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けるなどの利益を受けていた者がいる場合に相続人間の
不公平をなくすためにその贈与の価額を相続財産に加算して、遺産分割を行う場合があります。

これを特別受益の持ち戻しといい、特別受益者の相続分を決定するにあたっては
以下のような計算方法が用いられます。

「(相続開始時の遺産価格+贈与の価格)×相続分−贈与の価格=特別受益者の相続分」

例えば、相続人が妻A、子B、子Cの3名の場合で、被相続人の遺産が1億円、子Cが生前に事業の
開業資金として4000万円の贈与を被相続人から受けていた場合に上記計算式を適用すると
以下のような形となります。

(2億4千万円+4千万)×4分の1―4千万=3000万円(子Cの相続分)

子Cの法律上の相続分は4分の1なので本来であれば2億4千万円の4分の1である
6千万円を相続できるところが特別受益を考慮すると3千万円しか相続できなく
なるわけです。

このように特別受益の持ち戻しを認めると特別受益者の相続分が減少するわけですが、こういった事態は
必ずしも亡くなられた被相続人の希望に沿わない場合があります。

こういった場合に、あらかじめ被相続人が遺言で特別受益の持ち戻しの免除の意思を表示していれば、
子Cも法定相続分通りの6千万円を相続することができるわけです。

(特別受益者の相続分)
民法第903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは
生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の
価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中
からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、
受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する
規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


◆法定相続人・法定相続分

法定相続人とは遺言がない場合に、民法で定められた法律上相続人となる者のことをいい、
法定相続分とは民法で定められた遺産相続の割合をいいます。

ちなみに、民法上相続人及び相続分は以下のように定められています。

亡くなった方に子供がいる場合の相続人と相続割合
@子供と配偶者がいる場合:子供(2分の1)、配偶者(2分の1)
A子供のみの場合:子供が100%財産を取得

亡くなった方に子供がいない場合の相続人と相続割合
@配偶者と親がいる場合:配偶者(3分の2)、親(3分の1)
A親がいない場合:配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)
B配偶者がいない場合:親が100%取得
C配偶者と親がいない場合:兄弟姉妹が100%取得
D親と兄弟姉妹がいない場合:配偶者が100%取得

(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条  被相続人の子は、相続人となる。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条  次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者が
ない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹

(配偶者の相続権)
民法第890条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条
又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

(法定相続分)
民法第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、(※)父母の一方のみを同じくする
兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

※平成25年12月5日民法の一部を改正する法律が成立(同月11日公布・施行)したため、
嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同じになりました。
これは最高裁判所が平成25年9月4日に民法の「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする」部分に
ついて遅くとも平成13年7月当時において、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反であったとの決定をしたためです。
尚、今回の取扱いの変更の適用がある期間の相続であっても遺産の分割の協議や裁判が終了しているなど
最高裁判所の「確定的なものとなった法律関係」に当たる場合には、その効力は覆らないとされています。


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