[司法書士・行政書士よどがわ事務所][相続相談室]

死因贈与契約書作成に関するご相談はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
死因贈与契約書作成に関するご相談はこちら

死因贈与契約


◆死因贈与について

 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約のことをいいます。
例えば、「自分が亡くなったらマンションをあなたにあげます。」といった合意が死因贈与になります。
死因贈与と似たようなものとして、遺贈がありますが、遺贈はあくまで贈与する方が遺言書によって
単独でなすものであり、受贈者の合意がある死因贈与は別のものとなります。


 弊所でも死因贈与契約書作成の代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 お問い合わせ先 06−6326−4970

◆死因贈与契約書作成のメリット

1、死因贈与は遺贈と異なり、契約なので受贈者に明確に内容を知らせることができる。
2、死因贈与による場合、高額な贈与税ではなく、相続税の対象となる。
3、死因贈与は契約のため、遺贈よりも拘束力が強いものとして扱われる。
4、死因贈与は不動産の場合、所有権移転仮登記により一定の権利保全が可能。
5、死因贈与は契約のため代理人による契約も可能
6、死因贈与は遺贈と異なり、遺言ではないため家庭裁判所での検認が不要
7、死因贈与も遺贈と同様に執行者を選任することが可能。
8、死因贈与は遺贈と異なり、厳格な様式を要求されません。

◆死因贈与契約作成の際の注意点

1、死因贈与は契約で遺贈よりも拘束力が強いため贈与者にとっては慎重な判断が必要
2、死因贈与は契約のため受贈者に内緒ですることはできません。
3、死因贈与は通常の相続の場合と異なり、不動産取得税が課せられます。
4、死因贈与は通常の相続登記よりも不動産移転の際の登録免許税が高くなります。

◆死因贈与契約書の作成の手順

1、依頼者様からの事情の聞き取り
2、契約の相手方(贈与者又は受贈者)からの事情の聞き取り
3、死因贈与契約書原案の作成及び契約当事者の内容確認
4、公正証書を作成する場合には、公証人との打ち合わせ
5、契約当事者が内容を確認の上で署名・押印


死因贈与契約書作成に関するご相談は 06−6326−4970 へ

行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990


Copyright(C)2008−2024 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.