[行政書士よどがわ事務所]

古物商許可相談のご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

古物商許可相談に関するご依頼はこちら


古物商許可相談室(有料)
対応地域(全国対応)

北は北海道から南は沖縄まで全国対応にて古物商許可相談を行っております。
弊所への来所は一切不要ですので遠方の方も安心してご依頼下さい。
回数制限一切ありません。何度でもご心配な点は弊所へご相談頂けます。


古物商許可相談

古物商許可を取得したい。
許可申請は本人でしよう・・・・。
でも、ご心配な点や不安に思われる事項について専門家に相談したい。

          

古物商許可を専門に扱う行政書士
丁寧に個別事情に応じてご相談を承ります。。


1、メールによるお申込み
  (全国対応)


@古物商許可相談のお申込み(全国対応)
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
         

Aご入金(お支払い)
     お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
     指定口座へのお支払いをお願いいたします。

         


B入金確認後相談業務開始
     
ご入金確認後、業務開始となります。
     
弊所へお電話もしくはメールにて古物商許可に関する相談を承ります。


2、お電話でのお申込み



@古物商許可相談のご依頼
     
お客様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてお振込先をお知らせ
    直接お電話にてお振込先についてご説明させていただきます。


3、報酬額

古物商申請に関する費用負担は軽減したいものの、申請に関して不安のある方専用のプランです。
古物商申請書の記載方法や書類収集について弊所が申請書提出までをサポート致します。


申請書作成や申請書類収集をご自身ですることによって古物商許可申請に関する費用を軽減することが可能です。
また、申請書作成や申請書類の収集代行もご希望の方はこちらをご覧下さい。


古物商許可に関する専門家が相談受付 11,000円
古物商許可申請書や書類収集に関する
個別事情に応じたご相談に応じます。

古物商許可要件調査 5,500円
古物商許可の欠格事由に該当するか否か調査。



@本サービスプランは申請書の作成と書類収集等に関するアドバイスを目的としておりますので、
   警察との交渉ややりとりはご本人様で行って頂きます。

  A警察署との交渉ややりとりまで希望される場合は別途お問い合せください。06−6326−4970
  B本サービスプランのサポート期間はご依頼から3ヶ月間となります。通常はご依頼から1ヶ月程度で申請が完了しますが、
   依頼者様のご都合で長期化する場合もご依頼から3ヶ月まではサポートさせていただきますので、ご安心ください。


4、お支払い方法

銀行振込

古物商許可相談のお申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
  指定口座へのお支払いをお願いいたします。


5、古物商許可相談に関する注意事項

@当サイトの古物商許可相談はインターネット価格です。
Aお振込後のキャンセルは一切できませんので予めご了承下さい。


6、古物営業法の目的

古物営業法の目的(1条)
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、
盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、
被害を迅速に回復することを目的
としています。

        ↓

古物の売買等(古物営業)には
盗品等の混入の恐れがあるため
古物営業法に基づき
都道府県ごとに許可を得なければ営むことが出来ません。

古物とは一度使用された物品や
新品でも使用のため取り引きされた物品
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
@美術品類
  あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
  (例)絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀

A衣類
  繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
  (例)着物・洋服・その他衣料品・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子・旗

B時計・宝飾品類
  そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
  (例)時計・メガネ・コンタクトレンズ・宝石類・装飾具類・模造小判・オルゴール・万歩計

C自動車
  自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
  その部品を含みます。
  (例)タイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラー等

D自動二輪車及び原動機付自転車
  自動二輪車及び原動機付自転車並びに
  その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
  (例)タイヤ・サイドミラー等

E自転車類
  自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
  (例)空気入れ・かご・カバー等

F写真機類
  プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
  (例)カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器

G事務機器類
  主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
  (例)レジスター・タイプライター・パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス・シュレッダー・計算機

H機械工具類
  電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、
  修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
  (例)工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機

I道具類
  @〜H、J〜Lに掲げる物品以外のもの
  (例)家具・楽器・運動用具・CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・トレーディングカード・日用雑貨
     
J皮革・ゴム製類品
  主として、皮革又はゴムから作られている物品
  (例)鞄・バッグ・毛皮類・化学製品(ビニール製・レザー製)

K書籍


L金券類
  
(例)商品券・ビール券・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券・郵便切手・収入印紙・オレンジカード・テレホンカード・株主優待券

    
※ 何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。



、古物商許可



古物商の許可は
営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には
都道府県ごとに許可が必要となります。

新たに古物営業を始める方は
営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして
公安委員会の許可を受けなければなりません。

ホームページを用いて古物の売買を行う場合も
古物商許可が必要です。


8、罰則

古物営業法では32条以下において様々な罰則を設けています。
古物営業法に基づき適法に古物営業を行わなければなりません。


9、古物商許可が不要な場合

次の場合には古物商許可は不要です。


@ 自分の物を売る。
A 自分の物をオークションサイトに出品する。
B 無償でもらった物を売る。
C 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
D 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
E 自分が海外で買ってきたものを売る。


10、許可の取り消し等

次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)。


@偽りその他不正な手段により許可を受けた。
A欠格事由に該当することとなった。
B許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
C3月以上所在不明となった。




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