古物商許可申請書作成・必要書類収集 |
対応地域(全国対応) | 北は北海道から南は沖縄まで47都道府県すべて対応。 全国対応にて申請書作成及び必要書類収集代行を行っております。 弊所への来所は一切不要ですので遠方の方も安心してご依頼下さい。 |
|||||||||
1、メールによるお申込み (全国対応) |
@古物商許可申請書作成のお申込み(全国対応) メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら ↓ Aご入金(お支払い) お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 ↓ B入金確認後業務開始 ご入金確認後、業務開始となります。 弊所から古物商許可申請書に関する書類を送付致します。 ↓ C書類等ご返送 お客様より必要個所に記名押印した書類等をご返送頂きます。 ↓ D申請書類作成等 申請書類の作成を行います。(作成期間はお問い合わせ下さい。) 同時にお客様に代わって必要書類を収集致します。 ↓ Eお客様へ古物商許可申請書等を送付 作成した申請書及び必要書類をお客様へ送付いたします。 ↓ F古物商許可申請書作成業務完了 |
|||||||||
2、お電話でのお申込み |
|
|||||||||
3、報酬額(個人のお客様) | 例えば、個人お一人で古物商許可を取得される場合報酬額は42,900円となります。 地域によってはお客様ご本人にしか収集が無理な書類等がございます。(写真等。詳しくは弊所までお問い合わせください。) また、法人での古物商許可申請を希望の方はこちらをご覧下さい。
|
|||||||||
4、お支払い方法 | 銀行振込 ※古物商許可申請書作成のお申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 |
|||||||||
5、古物商許可申請に関する注意事項 | @当サイトの古物商許可申請手数料はインターネット価格です。 A手続き完了をお急ぎの場合等、 古物商許可申請のご依頼を受託できない場合があります。(別途ご相談ください。) |
|||||||||
6、古物営業法の目的 | 古物営業法の目的(1条) |
|||||||||
7、古物商許可 |
|
|||||||||
8、罰則 | 古物営業法では32条以下において様々な罰則を設けています。 古物営業法に基づき適法に古物営業を行わなければなりません。 |
|||||||||
9、古物商許可が不要な場合 | 次の場合には古物商許可は不要です。 @ 自分の物を売る。 A 自分の物をオークションサイトに出品する。 B 無償でもらった物を売る。 C 相手から手数料等を取って回収した物を売る。 D 自分が売った相手から売った物を買い戻す。 E 自分が海外で買ってきたものを売る。 |
|||||||||
10、許可の取り消し等 | 次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)。 @偽りその他不正な手段により許可を受けた。 A欠格事由に該当することとなった。 B許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。 C3月以上所在不明となった。 |
古物商許可申請書作成・必要書類収集に関するご依頼はよどがわ事務所で!
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia
Copyright(C)2008-2021 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.