[司法書士・行政書士よどがわ事務所]

買戻し特約登記の抹消登記のご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号 06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

1、買戻権(買戻し特約)の抹消登記のご依頼について

1、メールによるご依頼
  (24時間365日受付)


@買戻し特約抹消登記のご依頼

      
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
         

Aご入金(お支払い)

     お申し込み後、お振込金額及びお振込先を記載した申請確認メールを
     お送りさせていただきます。
     指定口座へのお支払いをお願いいたします。

         


B入金確認後登記手続き開始

      
ご入金確認及び必要書類の到着後、申請者のご本人確認の上で法務局への抵当権抹消登記手続きを行います。
     

        
 

C登記完了

     登記完了証を送付致します。


2、お電話でのご依頼
  (月〜土 9:00〜18:00)



@買戻し特約の抹消登記のご依頼

     依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


3、弊所へ依頼するメリット

@迅速かつ丁寧な対応
  
  迅速かつ丁寧な対応によって質問メールを送ったのに返信がない、申し込みしたのに返信がない又は
  振込みが終わったのに連絡がないといったインターネットならでは不安を解消致します。

A処理状況のメールでの定期的な報告

Bご質問等に対する細やかな対応

  事前にいただいたご質問については丁寧に対応致します。

C安心の料金設定

  買戻し特約抹消登記手続きの代行を安心価格にて代行致します。
  抹消に関して必要となる報酬及び実費は事前に明示させていただきますので、
  安心してご依頼いただくことが可能です。


◆買戻し特約登記について

 買戻し特約とは不動産の売買契約と同時にされるもので、売主が買主が支払った代金及び
契約の費用を返還して、売買の解除をすることができるとする契約です。

買戻しの期間は民法上10年を超えることができないとされており、買戻し期間が
満了すれば、買戻権の考慮奥自体は消滅します。

 しかしながら、買戻し特約の登記自体は法務局に申請しなければ抹消されませんし、
売り主側から買戻しの登記の抹消の案内が来ることはないようですので、
買戻しの特約登記が放置されていることが結構あるようです。

 この買戻特約の登記は放置しておくと不動産の売却の際や新たな融資を受ける際に
支障が生じる場合があります。

  このような事態を避けるためにも買戻し特約登記に気付いた際にははなるべく
早急に買戻し特約登記の抹消手続きを行った方が望ましいといえます。

 尚、買戻し特約登記を利用しているのが多いのは、地方公共団体、公社や公団
などが考えられます。
 これらの団体から不動産を購入されたことのある方は登記簿を確認してみるのも
いいかと思います。

買戻し特約がついている可能性がある売主等の例
@大阪府住宅供給公社
A財産法人大阪府住宅管理センター(大阪府住宅供給公社)
B独立行政法人都市再生機構(UR都市機構・旧都市基盤整備公団)
C財団法人大阪府泉北センター(財団法人大阪府タウン管理財団)
D千里・泉北ニュータウン内における分譲物件(大阪府)
Eりんくうタウン事業用地(大阪府)

などがあげられます。

参考:
(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、
買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、
不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。


(買戻しの期間)
第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより
長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。

第581条 
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、
第三者に対しても、その効力を生ずる。
2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、
売主に対抗することができる。
ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。


第582条 売主の債権者が第423条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、
買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から
売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、
なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

第583条 
売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を
提供しなければ、買戻しをすることができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、
第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。

第584条 
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、
その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは
受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。
ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。

第585条 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、
売主は、競売の代金及び第583条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。
この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、
売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。

◆買戻特約登記の抹消登記の際の必要書類となる主な書類について

1、買戻権者の登記済証もしくは登記識別情報
2、登記原因証明情報(金融機関によって名称は異なります。)
3、金融機関等の買戻権者の委任状
4、金融機関等が法人である場合の代表者事項証明書若しくは法人等番号
5、金融機関等の買戻権者の印鑑証明書
6、不動産所有者の委任状(弊所で作成した委任状に署名・押印していただきます。)
7、その他個別事情に応じて必要とされる書類(所有者の住所移転がある場合など)

※令和5年4月1日から買戻し期間が過ぎているものに
関しては登記申請のための書類が簡略化しております。
従来必要であった買戻し権者への連絡等が不要で、
所有者単独での抹消申請が可能です。

不動産登記法第69条の2 
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を
経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で
当該登記の抹消を申請することができる。

◆買戻し特約登記の抹消登記の際の登録免許税について


  買戻し特約の抹消登記に必要となる登録免許税は不動産1件につき1000円となります。
  所有者の氏名や住所に変更があった際の登記名義人表示変更登記は不動産1件につき1000円となります。

◆買戻し特約登記の抹消登記の際の不動産の所有者が死亡している場合について


 買戻し特約抹消登記の対象となる不動産の所有者が死亡している場合、
 買戻し特約抹消登記の前に相続登記が必要となります。
 相続登記をせずに先に買戻し特約の抹消登記を行うことはできませんのでご注意ください。


買戻特約登記の抹消登記に関するご相談は 06−6326−4970 へ

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号 06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia


Copyright(C)2008-2024 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.