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成年後見申立てに関するご相談はよどがわ事務所で!

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成年後見申立てについて
1、成年後見制度について


認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金の管理などの

財産管理を行うことに困難が伴います。

このような方々を放置すると悪徳商法等の被害にあう恐れもあることからこれらの方々を保護したり、

支援するのが成年後見の制度目的です。

成年後見を利用する目的として、親が認知証で土地や建物を売れないからといった理由のみで申立てを

しようとする方もいらっしゃいますが、成年後見制度はあくまで判断能力が不十分な方の本人保護の

ためにありますので、ご注意ください。

尚、成年後見制度は、判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の法定後見制度がありますが、

本人の判断能力が十分なうちに将来の判断能力の低下に備えて後見人をあらかじめ選任する

任意後見制度もあります。

任意後見制度について詳しくは「任意後見契約」をご確認ください。

また、成年後見や任意後見契約については、ブログ上でも記載しておりますので、興味のある方は
ブログ上の「成年後見」をご確認ください。

2、成年後見申立ての動機例
@認知証や知的障害などで判断能力が不十分となった人の預貯金や不動産などの財産管理が必要となった場合

A相続が発生して認知証などで判断能力が不十分となった人を含めた遺産分割協議が必要となった場合

B老健、特養や有料老人ホームなどの施設との入所契約をすることが必要となった場合

C高齢者の方の判断能力が不十分となったことによる過剰な浪費や悪質商法被害を防止する必要がある場合

D認知証などで判断能力が不十分となった人の土地や建物を売買することが必要となった場合
 (施設への入所のために不動産を売却することが必要となった場合など)

E病院の入院費を滞納しているなど費用の支払いが事実上困難になっている場合
3、成年後見人の職務
成年後見人の主な職務としては成年被後見人の
@身上監護
A財産管理
に分けられます。
@の身上監護とは被後見人の意思を尊重して、その心身の状況や
生活状況に配慮しながら介護契約・施設入所契約等の各種契約を
行うようなものをいいます。
Aの財産管理とは被後見人の預貯金の取引や財産処分等の財産に
関する管理を行うようなものをいいます。

成年後見人の職務は、日常の金銭の出し入れから、療養契約の締結、
被後見人の生活に関する細かい配慮に至るまで様々なものがあります。

また、成年後見人に就任すれば、後見人としての責任を負うとともに
家庭裁判所による監督に服することになるとともに、
正当な事由なしには辞任することができません。

成年後見人候補者として就任を希望される方はこういった事情も考慮の上で
検討する必要があります。

尚、成年後見人候補者として親族の方が申立てをされても、成年後見人は
家庭裁判所が様々な事情を考慮して後見人を決定するため、
必ずしも希望の候補者が後見人として選任されるわけではありません。

そのため、成年後見申立てをするにあたっては候補者の選任可能性が
あるかどうかも含めて慎重に判断する必要があります。
4、成年後見人のできないこと
成年後見人は包括的な代理権がありますので、全てのことができると誤解される方も
いらっしゃいますが、以下のことはできません。

@婚姻、離婚、養子縁組といった身分行為
A遺言、臓器移植、尊厳死といった意思表示
B手術などの医療行為の同意
C本人の債務の保証人となること(利益相反となるため)
D本人の身元保証人となること(利益相反となるため)

また、成年後見人はあくまで法的な代理権を行使する者であるので、例えば、本人の自宅の掃除や
介護、買い物とといった事実行為は行うものではありません。
もし本人の自宅の掃除や介護が必要である場合は、成年後見人としては、掃除業者や介護業者と
契約を結ぶなどにより対応することになります。

尚、成年後見人は財産管理権がありますので、預貯金等の財産に関する代理権はありますが、
あくまで本人のためというしばりがあります。
その本人のためかどうかの判断は成年後見人が勝手にしていいというわけではなく、
最終的には裁判所の判断となります。
ですので、成年後見人に就任したからといって預貯金を自由に引き出したり、財産を自由に処分
できるというわけでもありませんので、注意が必要です。
5、成年後見申立ての際の注意

@申立にあたっては本人の精神状況(後見・保佐・補助)に応じてどの類型に当たるのかを
  判断して申し立てる必要がありますが、いずれの類型にあたるかを最終的に判断するのは
  裁判所であって診断書や鑑定書に拘束されるものではありません。
A成年後見等の申立てがされると、成年被後見人及び被保佐人は会社役員や公務員等の
  一定の職業に就くことができなくなりますし、許認可の要件によっては成年被後見人や
  被保佐人が受けている許認可が取り消しとなる場合もあります。
B成年後見等申立てがされると、成年被後見人の印鑑登録が抹消されることになります。
C成年後見制度はあくまで本人の利益・権利擁護のための制度ですので、
  申立人等利害関係人の利益のために利用する制度ではありません。
D後見開始の目的が、本人の不動産売却や遺産分割協議であっても、その目的達成後に
  後見が終了するわけではありません。
E成年後見人候補者が必ず選任されるわけではありません。とりわけ親族間でもめている
  場合には申立人の希望通りの後見人が就任する可能性は低いといえます。
F裁判所が決定した成年後見人が気に入らない場合も後見開始の審判と異なり、手続として
  不服申し立ての制度はありませんので、裁判所の判断に従うことになります。
G主に親族の方が後見人候補者となった場合、成年後見人以外に成年後見監督人が選任
  される場合があります。その場合、成年後見監督人について裁判所が決定した額の
  報酬を支払う必要があります。
H親族の方が成年後見人になられた場合、本人の財産が多額の場合は、日常生活に必要な
  一定の金額を超える現金は信託を利用する必要が生じる場合があります。その場合、
  別途それを利用することによる費用が発生します。
I弁護士や司法書士といった専門職が後見人に就任した場合には、別途裁判所が決定した
  報酬を本人の財産から支払う必要が生じます。
J成年後見人に選任された場合は、財産管理や身上監護に関して定期的に家庭裁判所に
  報告する必要が生じ、後見人としての強い法的責任が発生します。
K補助や保佐の申立てをする場合、希望の同意権や代理権が必ずしも認められるとは
  限りません。
L補助開始の申立てをする場合には、本人の同意が必要ですので、ご本人の状況に
  よっては手続が難しくなる場合があります。
M成年後見申立てには準備を含めればそれなりの時間がかかります。
N成年後見人が実際に職務を開始するのは原則として裁判所への初回財産目録等提出後
  からとなります。
O親族後見人が事務を開始後も一定の条件を満たせば成年後見支援信託の開始や
 後見監督人が選任される場合があります。この場合、それらを原因として専門家に
 対する報酬を支払う必要が生じます。
P成年後見申立て後に事後的に申立てをやめる場合、裁判所の許可が必要です。
  申立書提出後に気がかわるなどにより取下げをしても認められれない場合があります。

尚、平成25年6月30日以前は後見が開始すると被後見人の選挙権がなくなるということになって
おりましたが、、法改正により被後見人の選挙権が復活しましたので、後見申立てによって選挙権が
なくなってしまうという問題は現在は解消しております。
6、申立ての場所


後見等の申立ての場所は原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

※大阪府下の裁判管轄

<大阪家庭裁判所の管轄区域(事前予約制)>

大阪市(都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区 天王寺区 浪速区、西淀川区、
東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、西成区、 
淀川区、鶴見区、住之江区、平野区、北区、中央区)、池田市、箕面市、
豊能郡(豊能町、能勢町)、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、 三島郡(島本町)、
東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市

<大阪家庭裁判所堺支部の管轄区域(事前予約制)>

堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)、
羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市

<大阪家庭裁判所岸和田支部の管轄区域(事前予約制)>

岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡(忠岡町)、泉佐野市、泉南市、阪南市、
泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)

7、申立人 本人、配偶者、四親等内の血族及び3親等内の姻族を含む四親等内の親族等となります。

申立てができる4親等内の親族例:
@本人の子及びその配偶者、孫及びその配偶者、曾孫及びその配偶者、玄孫
A本人の父母、祖父母、曽祖父母、大伯父・大伯母(祖父母の兄弟)
B本人の伯父・伯母(父母の兄弟)及びその配偶者、伯父・伯母の子(いとこ)
C本人の兄弟姉妹及びその配偶者、兄弟姉妹の子(姪・甥)及びその配偶者、姪甥の子
D本人の配偶者
E本人の配偶者の子、孫、曾孫
F本人の配偶者の父・母、祖父母、曽祖父母
G本人の配偶者の兄弟姉妹及びその子(姪・甥)
H本人が養子の場合は、養親及び四親等内の養親の血族

※身寄りのない方や親族の協力が全く得られない場合は、市町村長や検察官による申立てを
検討し、場合によっては本人申立ての形をとることも検討する必要があります。
8、成年後見申立を依頼できる専門家
成年後見の申立てを業務としてなすことができる専門家は司法書士と弁護士のみに限られます。
それ以外の行政書士などの専門家が申立てを行うことは違法となりますので、注意が必要です。

尚、司法書士と弁護士に頼んだ違いについてですが、成年後見申立てに限っては
実質的な違いはほとんどありませんので、司法書士に頼んだら依頼した依頼人の
負担が増えるということは基本的にはありません。

尚、申立報酬については弁護士の方が司法書士と比べて一般的に
高額になる傾向があるようです。
具体的には、弁護士の報酬が20万円前後〜が多いのに対して司法書士の報酬は
10万円前後〜と半額程度の金額であることが多いようです。
恐らく報酬額の違いは弁護士が代理という形を取るのに対して、司法書士は
裁判所に提出する書類作成という形をとる形式面からの違いだと思われます。

また、報酬自由化とはいえ、司法書士に依頼する場合も弁護士に依頼する場合も
成年後見申立てに限っては同業者間で比較すると同じような金額になることが
多いようです。

実際のサービス面については、司法書士の実際の後見人としての選任率は
弁護士よりも上ですし、後見分野の知識は個々の専門家の個人差は
当然あるものの豊富な場合が多いですので、成年後見分野に限って
いえば弁護士の方がすぐれているという状況ではありません。

被後見人に複雑な訴訟が予定したりするなど弁護士の得意分野である訴訟的能力の
活用が期待されている場合などは弁護士に最初から依頼した方が望ましい場合も
あり得ますが、それ以外の場合は、特に資格にこだわらず、費用面や依頼する
専門家との相性・人物像等も考慮しながらどちらにするのかを判断するのが
望ましいと思われます。
9、申立書類&付属書類
@申立書
A保佐・補助の場合の代理権・同意見付与申立書及び行為目録
B本人に関する照会書
C親族関係図
D財産目録及び収支目録
E候補者に関する照会書
F陳述書(候補者に欠格事由のないことを確認するもの)
G親族の同意書(同意している親族の方の分)

※親族の同意書は必須ではありませんが、ある方が手続がスムーズにいきます。
※成年後見の申立書類は家庭裁判所で取得可能ですが、大阪の場合は申立書類をインターネット上
  で取得することも可能です。(大阪家庭裁判所⇒成年後見申立セット
10、収集が必要な資料等
@本人の戸籍謄本(全部事項証明)
A本人の住民票
B本人の登記されていないことの証明書
C医師の診断書及び鑑定についてのおたずね
D成年後見申立人の戸籍謄本
E成年後見候補者の戸籍謄本及び住民票

※本人(成年被後見人となる者)に関して必要となる関連資料

@登記簿謄本・全部事項証明書等不動産に関する資料
A通帳・株式の残高証明書等金融資産に関する資料
B生命保険の保険証券等
C住宅ローンの償還表等負債に関する資料
D年金改定通知書・振込通知書等収入に関する資料
E医療費・施設費・介護保険料通知書・家賃領収証等支出に関する資料
F療育手帳・精神障害者手帳等健康状態が分かる資料

※医師の診断書の作成費用は病院によって異なりますが、数千円から1万円以内程度に
 収まるのが通常のようです。
 また、医師の診断書は精神科である必要はなく、専門ではないかかりつけの医師に
 作成してもらうことも可能です。
 
11、後見等申立ての費用
@申立てのための収入印紙  800円
(※保佐・補助の申立てで代理権・同意権の付与を求める場合は別途800円が必要)
A登記のための収入印紙  2600円
B郵便切手  3990円 (500円×2枚、100円×15枚、84円×10枚、63円×5枚、20円×10、10円×10枚、5円×5枚、1円×10枚)
(※保佐・補助の申立ての場合は500円切手2枚が別途追加で必要)
(※候補者が1人増すごとに500円切手2枚が別途追加で必要)
C後見・保佐の場合は鑑定料相当額として  10万円
D司法書士に申立書作成を依頼される場合は、司法書士の報酬(およそ10万円前後〜15万円前後)
(※報酬金額はオーソドックスなものならどこに依頼しても10万円程度となることが多いと思われます。)

※成年後見等申立ての費用は本人の負担ではなく、申立人の負担となります。
親族等が申立てになる場合は、申立て費用が自己負担となることをあらかじめ
覚悟しておく必要があります。
尚、@〜Cの実費については申立てにより、例外的に家庭裁判所の決定によって
本人負担とできる余地がありますが、その場合もDの司法書士等への報酬に
ついては申立人の負担となります。
申立人の資力状況によっては法テラスによる法律扶助を利用できる可能性がありますので、
申立費用の捻出が難しい方も別途ご相談ください。
また、鑑定については最近は省略されることが多いのが実情であり、結果的に鑑定費用が
不要となることも多々あります。
補助の申立ての場合には、基本的には鑑定不要ですが、場合によっては必要となることも
ありますので、補助の場合も鑑定費用を事前に準備した方が無難です。
12、後見人申立までの期間 成年後見申立てにかかる期間としては
@成年後見申立ての必要書類を収集する時間
 (推定相続人の調査も行う場合には2週間〜1ヵ月超かかる場合もあり得ます。)
A必要書類を収集後に裁判所に予約を入れてから申立てを行うまでの時間
 (裁判所の込み具合によっては2週間〜1ヵ月近くかかる場合もあります。)
B成年後見の申立て後に審判がされるまでの期間
 (最速でも1〜2週間くらいはかかると思われますが、鑑定になったり、後見人候補者が
  不適格であると判断される場合にはさらにのびる場合があります。)
C審判がされてから審判確定するまでの期間(2週間以上)
があります。

これらの期間を総合すれば準備期間を含めれば少なくとも1ヵ月超はかかるものと
思われます。
従いまして、本人が亡くなりそうであるなどの理由で緊急に後見人が必要という場合には、
基本的には難しいといえます。
13、成年後見人等候補者について
成年後見等申立てを親族等がされる場合、ご自身が成年後見人等として就任されることを
希望されている場合も多いかと思いますが、申立書で成年後見人候補者として記載して
いても成年後見人等の選任はあくまで家庭裁判所の専権事項のため希望通りに選任
されると限らないので注意が必要です。

なお、民法843条では成年後見人の決定は成年被後見人の心身の状態並びに生活及び
財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、
成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮して家庭裁判所がなすものとされています。

そのため、ご自身が成年後見人等となることを希望されていても、状況によっては
司法書士、弁護士等の第三者専門家が選任されることもあります。

また、仮にご自身の希望通りに成年後見人等に選任されても財産が多額である場合などは
司法書士や弁護士等の第三者専門家が成年後見監督人等として選任されたり、後見制度
支援信託の適用がされる場合もあり得ます。

第三者の専門家が選任される場合には、専門家報酬(最終的には仕事量や財産額をもとに裁判所
が決定しますが、専門職が後見人として選任される場合、月額2〜3万円程度、監督人として選任
される場合は月額1〜3万円程度が多いようです。)が発生しますので、成年後見等申立前には
これらの事項についても十分な検討が必要だといえます。
14、成年後見人の欠格事由
成年後見になるには司法書士等の資格は不要ですが、以下の事由に該当する場合には、
成年後見人になることができません。

@未成年者
A家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
B破産者
C被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
D行方の知れない者
15、後見・保佐・補助の区別
成年後見等を申し立てる場合、後見・保佐・補助のいずれにあたるのかで悩まれる方も多いと
思いますが、基本的に医師などの専門家の意見を聞くことが重要です。

おおまかに区分けするとすれば、
後見・・・判断力がほとんどなく、日常の買い物も1人でできない状態
保佐・・・日常の買い物はできるものの、不動産取引などの重要な財産行為は一人でできない状態
補助・・・日常の買い物や重要な財産行為も一人でできるが不安がある状態
ということになります。

申立ての際にどのような区分にあたるのかは、本人の記憶力がどこまであるのかや本人が自分の
状況についてどの程度把握しているのか、本人がどの程度会話の内容を理解できるのか、
本人がどの程度自分の意思通りに判断して動けるのかなどを総合的に考慮して判断すること
になります。

尚、後見・保佐・補助のどの類型にあたるかは基本的には医師の診断書を基準に判断することに
なりますが、最終的に判断するのは家庭裁判所ということになります。

仮に申立時に後見としていたものが裁判所の判断で補助や保佐であっても申立ての趣旨の
変更をすることによって対応可能ですので、申立時には診断書をもとにそうだと思う類型を
選択して頂ければ問題ありません。

また、身体障害がある方の成年後見制度の利用については身体障害があるから
といって必ずしも成年後見制度は利用できません。

なぜなら、成年後見制度は財産管理等の判断能力が低下した方を保護する制度だからです。

体になんらかの障害があって不自由であっても判断能力がしっかりした方であれば、
成年後見制度の利用対象となりません。

こういった方の場合は、ご自身で他人に財産管理の委任契約等を結ぶことによって
サポートを受けることとなります。
16、成年後見制度支援信託  後見制度支援信託とは、後見人による横領等の防止を目的として、
被後見人である本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要な
金銭を預貯金として親族後見人が管理して、通常使用しない金銭
を信託銀行等に信託するしくみのことです。

 後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払戻したり、信託契約を
解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が
必要になるために後見人による自由な引き出しができなくなります。

 後見制度支援信託は一般的に後見人に親族がなる場合で、一定額以上の
預貯金がある場合に利用されますが、利用を拒否する場合には後見監督人を
つけることによって対応される場合もあります。
その場合、後見監督人の報酬が別途発生することになります。

 後見制度支援信託の利用には、信託銀行と契約を締結する際に選任される
専門職後見人の報酬と信託銀行への報酬が別途かかりますので、利用
を開始される際には本人に一定程度の金銭の負担がかかります。
ただし、専門職後見人については信託契約が完了すれば辞任しますので、
設定時のみにかかり、最近はこの専門職後見人の報酬は従来と比較して
低額化している傾向のようです。

 尚、現状で後見制度支援信託を取り扱っている銀行は以下の4行となります。
   
   @三菱東京UFJ信託銀行
   A三井住友信託銀行
   Bみずほ信託銀行
   Cりそな銀行

 また、契約した信託銀行が破たんした場合には、通常の預金と同様に
1000万円までは保護されるようです。
17、市町村の助成制度
成年後見制度に関する市町村の助成制度については現状では
@成年後見申立てに関する申立費用の助成
A成年後見申立て後の専門家報酬の助成の制度があります。

@の助成範囲は印紙代や郵券代、鑑定費用等となりますが、どこまで助成されるかはその当時の
市町村の財政状況や要綱によることとなりますので、申立を検討される前に事前に相談することを
おすすめします。

Aの助成範囲は、どこの市町村でも基本的に金額が統一されているようで、
在宅の助成対象者は月額 28,000円 、
その他の助成対象者は月額18,000円
の範囲で司法書士や弁護士などの専門家の報酬を助成できることとなっているようです。

但し、現状ではどこの市町村でも助成を受けるには生活保護もしくはそれに準じる財産状況の方で
なおかつ、市町村長申立など市町村のなんらかの助成を受けて成年後見申立てをした場合に
限るという要件が付されていることが多いようです。
18、成年後見センター・リーガルサポートについて
 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート「以下単に「リーガルサポート」とする。」とは、
1999年12月に設立された第三者後見人として司法書士を養成・監督したり、成年後見制度の
普及推進などを行う司法書士による団体です。

  会員は全て司法書士ですが、全ての司法書士が所属しているわけではなく、およそ全体の
30%くらいが所属しております。

  リーガルサポートへの加入には一定の研修と入会金を支払う必要があり、リーガルサポート
加入後も一定の研修の受講を義務付けられるとともに、年会費と後見人報酬等の一部を
リーガルサポートにおさめる必要があります。

  今現在は、リーガルサポートに加入している司法書士とそうでない司法書士がおりますが、
加入している司法書士とそうでない司法書士の違いは以下のものとなります。

一、 リーガルサポート会員の司法書士は司法書士の会費と別にリーガルサポートの会費を支払
う必要がある。
二、 リーガルサポート会員の司法書士は司法書士としての研修義務のほかにリーガルサポート
の研修を受講する必要がある。
三、 リーガルサポート会員の司法書士が後見人等となった場合、裁判所による監督の他に
年2回のリーガルサポートへの報告義務や管理通帳の原本確認を受ける必要がある等の
リーガルサポート独自の監督を受けることになる。
四、 リーガルサポート会員の司法書士以外の司法書士が後見人候補者となった場合、少なくと
も大阪の裁判所では認められない傾向がある。
五、 リーガルサポート会員の司法書士はリーガルサポートという組織が裁判所からの一定の信
頼があるため、裁判所との連携がスムーズになりやすい。
六、 リーガルサポートの会員でない司法書士は親族後見人に近い扱いを受けるため、専門職で
あるにも関わらず、後見監督人がついたり、成年後見制度支援信託の対象となることがあり、そ
の分だけ余分な費用がかかる場合がある。

親族等が第三者に後見人等を依頼する場合、後見人としての適性はあくまでその人物次第のため、
リーガルサポートの司法書士であるからといって必ずしもふさわしいとは限りませんが、所属し
ていない司法書士と比較すれば、様々な義務を負ったり、や監督をされることとなりますので、
おかしなことをしない可能性が高いと思われます。

弊所司法書士もリーガルサポートに加入しておりますので、リーガルサポート加入の司法書士を
お探しの場合は、安心してご依頼いただくことが可能です。
19、弊所に後見申立てを依頼するメリット
後見申立てを弊所に依頼するメリットとしては以下のものが考えれます。

@後見申立て書類の収集や作成がスムーズにいくため、時間的・精神的苦痛が緩和されます。
A後見申立ての際には弊所司法書士も家庭裁判所での面談に同席しますので、
  普段裁判所での手続に慣れてない方も安心です。
B事前に申立人が意図する後見申立てが実現する可能性を判断しますので、親族申立てしたのに
  認められなかった・弁護士や司法書士の専門家がついてしまったなどの予期しない結果を可能な
  限り防止できます。
C後見制度の趣旨等を事前に説明させていただきますので、あとになって思っていたものと違って
  いたというような事態を防止できます。
D後見人の候補者としてふさわしい方が見つからない場合、弊所司法書士が後見人候補者となることも
  可能です。
E親族の方が後見人になった際にも弊所が事後的にサポートすることが可能です。
F申立書類の作成の依頼や後見人就任の依頼をされたい場合、実際に担当する司法書士と
  会ってから判断できるので紹介機関などを利用して紹介してもらってから断りにくいという
  状況を回避できます。
G後見人、保佐人、補助人、監督人、後見制度支援信託の全ての経験がありますので、
  実際の実務経験をもとにした成年後見の申立てに関するご相談が可能です。
H公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属している司法書士ですので、
  同団体の司法書士間の情報共有等によって幅広い情報の提供が可能です。

弊所では、後見申立書作成のサポートのみならず、後見申立て制度を利用した方がいいかどうかの
ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
20、無料相談、無料セミナー、無料勉強会について  
 成年後見の申立ては御本人ではなく、場合によっては親族以外による
金銭負担が難しい方々の御相談が多いことから以下の場合には原則
として相談料を無料で対応させていただいております。

@病院等の医療関係者によるご相談
A介護施設・有料老人ホーム等の施設関係者によるご相談
Bケアマネージャー等福祉関係者によるご相談
C市町村・包括支援センター等の職員によるご相談
D民生委員・近隣住民・友人等による相談

 また、施設・病院等での無料セミナーや勉強会なども希望があれば対応を
検討させていただきますので、無料相談の方法等も含めて詳しくは別途
お問い合わせください。

 尚、御親族や御本人による相談もご事情や内容によっては無料対応が可能な
場合もありますので、ご希望の方は別途お問い合わせください。
21、相談方法
@お電話もしくはメールでの問い合わせ

      
依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話もしくはメールにて
     ご連絡していただきます。
     

     ↓

A弊所による聞き取り
     面談をするにあたっての弊所によって事実関係の確認をさせていただきます。
     お電話もしくはメールによるお問い合わせの段階で面談相談、電話相談、出張相談のうちから
     ご希望の相談方法について確認させていただきます。

       

B面談日時の決定
    
依頼者様と面談等にて弊所の報酬額について提示するともに後見申立てに関する
     ご説明や流れ・方針等について説明させていただきます。


成年後見申立てに関するご相談は 06−6326−4970 へ

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
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