[司法書士・行政書士よどがわ事務所]

成年後見申立てに関するご相談はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−4967-9119 FAX番号050−3061−6746
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成年後見申立てについて
1、成年後見制度について


認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金の管理などの

財産管理を行うことに困難が伴います。

このような方々を放置すると悪徳商法等の被害にあう恐れもあることからこれらの方々を保護したり、

支援するのが成年後見の制度目的です。

成年後見を利用する目的として、親が認知証で土地や建物を売れないからといった理由のみで申立てを

しようとする方もいらっしゃいますが、成年後見制度はあくまで判断能力が不十分な方の本人保護の

ためにありますので、ご注意ください。

尚、成年後見制度は、判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の法定後見制度がありますが、

本人の判断能力が十分なうちに将来の判断能力の低下に備えて後見人をあらかじめ選任する

任意後見制度もあります。

任意後見制度について詳しくは「任意後見契約」をご確認ください。

2、成年後見申立ての動機例
@認知証や知的障害などで判断能力が不十分となった人の預貯金や不動産などの財産管理が必要となった場合

A相続が発生して認知証などで判断能力が不十分となった人を含めた遺産分割協議が必要となった場合

B老健、特養や有料老人ホームなどの施設との入所契約をすることが必要となった場合

C高齢者の方の判断能力が不十分となったことによる過剰な浪費や悪質商法被害を防止する必要がある場合

D認知証などで判断能力が不十分となった人の土地や建物を売買することが必要となった場合
 (施設への入所のために不動産を売却することが必要となった場合など)
3、成年後見人の職務
成年後見人の主な職務としては成年被後見人の
@身上監護
A財産管理
に分けられます。
@の身上監護とは被後見人の意思を尊重して、その心身の状況や
生活状況に配慮しながら介護契約・施設入所契約等の各種契約を
行うようなものをいいます。
Aの財産管理とは被後見人の預貯金の取引や財産処分等の財産に
関する管理を行うようなものをいいます。

成年後見人の職務は、日常の金銭の出し入れから、療養契約の締結、
被後見人の生活に関する細かい配慮に至るまで様々なものがあります。

また、成年後見人に就任すれば、後見人としての責任を負うとともに
家庭裁判所による監督に服することになるとともに、
正当な事由なしには辞任することができません。

成年後見人候補者として就任を希望される方はこういった事情も考慮の上で
検討する必要があります。

尚、成年後見人候補者として親族の方が申立てをされても、成年後見人は
家庭裁判所が様々な事情を考慮して後見人を決定するため、
必ずしも希望の候補者が後見人として選任されるわけではありません。

そのため、成年後見申立てをするにあたっては候補者の選任可能性が
あるかどうかも含めて慎重に判断する必要があります。
4、成年後見申立ての際の注意

@成年後見等の申立てがされると成年被後見人は選挙権を失います。
 (被保佐人・被補助人は選挙権を失いません。)
A成年後見等の申立てがされると、成年被後見人及び被保佐人は会社役員や公務員等の
  一定の職業に就くことができなくなりますし、許認可の要件によっては成年被後見人や
  被保佐人が受けている許認可が取り消しとなる場合もあります。
B成年後見等申立てがされると、成年被後見人の印鑑登録が抹消されることになります。
5、申立ての場所


後見等の申立ての場所は原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

※大阪府下の裁判管轄

<大阪家庭裁判所の管轄区域>

大阪市(都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区 天王寺区 浪速区、西淀川区、
東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、西成区、 
淀川区、鶴見区、住之江区、平野区、北区、中央区)、池田市、箕面市、
豊能郡(豊能町、能勢町)、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、 三島郡(島本町)、
東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市

<大阪家庭裁判所堺支部の管轄区域>

堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)、
羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市

<大阪家庭裁判所岸和田支部の管轄区域>

岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡(忠岡町)、泉佐野市、泉南市、阪南市、
泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)

6、申立人 本人、配偶者、四親等内の親族等となります。

※身寄りのない方や親族の協力が全く得られない場合は、市町村長や検察官による申立てを
検討することになります。
7、申立書類&付属書類
@申立書
A保佐・補助の場合の代理権・同意見付与申立書及び行為目録
B本人に関する照会書
C親族関係図
D財産目録及び収支目録
E候補者に関する照会書
F陳述書(候補者に欠格事由のないことを確認するもの)
G親族の同意書(同意している親族の方の分)

8、収集が必要な資料等
@本人の戸籍謄本(全部事項証明)
A本人の住民票
B本人の登記されていないことの証明書
C医師の診断書及び鑑定についてのおたずね
D成年後見申立人の戸籍謄本
E成年後見候補者の戸籍謄本及び住民票

※本人(成年被後見人となる者)に関して必要となる関連資料

@登記簿謄本・全部事項証明書等不動産に関する資料
A通帳・株式の残高証明書等金融資産に関する資料
B生命保険の保険証券等
C住宅ローンの償還表等負債に関する資料
D年金改定通知書・振込通知書等収入に関する資料
E医療費・施設費・介護保険料通知書・家賃領収証等支出に関する資料
F療育手帳・精神障害者手帳等健康状態が分かる資料
9、後見等申立ての費用
@申立てのための収入印紙  800円
(※保佐・補助の申立てで代理権・同意権の付与を求める場合は別途800円が必要)
A登記のための収入印紙  2600円
B郵便切手  3700円 (1000円×1枚、200円×4枚、80円×20枚、20円×5枚、10円×20枚)
(※保佐・補助の申立ての場合は1000円切手1枚が別途追加で必要)
C後見・保佐の場合は鑑定料相当額として  10万円
D司法書士に申立書作成を依頼される場合は、司法書士の報酬

※成年後見等申立ての費用は本人の負担ではなく、申立人の負担となります。
親族等が申立てになる場合は、申立て費用が自己負担となることをあらかじめ
覚悟しておく必要があります。
尚、@〜Cの実費については申立てにより、例外的に家庭裁判所の決定によって
本人負担とできる余地がありますが、その場合もDの司法書士等への報酬に
ついては申立人の負担となります。
また、鑑定については最近は省略されることが多いのが実情であり、結果的に鑑定費用が
不要となることも多々あります。
10、成年後見人等候補者について
成年後見等申立てを親族等がされる場合、ご自身が成年後見人等として就任されることを
希望されている場合も多いかと思いますが、申立書で成年後見人候補者として記載して
いても成年後見人等の選任はあくまで家庭裁判所の専権事項のため希望通りに選任
されると限らないので注意が必要です。

なお、民法843条では成年後見人の決定は成年被後見人の心身の状態並びに生活及び
財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無、
成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮して家庭裁判所がなすものとされています。

そのため、ご自身が成年後見人等となることを希望されていても、状況によっては
司法書士、弁護士等の第三者専門家が選任されることもあります。

また、仮にご自身の希望通りに成年後見人等に選任されても財産が多額である場合などは
司法書士や弁護士等の第三者専門家が成年後見監督人等として選任されたり、後見制度
支援信託の適用がされる場合もあり得ます。

第三者の専門家が選任される場合には、専門家報酬が発生しますので、成年後見等申立前には
これらの事項についても十分な検討が必要だといえます。
11、後見・保佐・補助の区別
成年後見等を申し立てる場合、後見・保佐・補助のいずれにあたるのかで悩まれる方も多いと
思いますが、基本的に医師などの専門家の意見を聞くことが重要です。

おおまかに区分けするとすれば、
後見・・・判断力がほとんどなく、日常の買い物も1人でできない状態
保佐・・・日常の買い物はできるものの、不動産取引などの重要な財産行為は一人でできない状態
補助・・・日常の買い物や重要な財産行為も一人でできるが不安がある状態
ということになります。

申立ての際にどのような区分にあたるのかは、本人の記憶力がどこまであるのかや本人が自分の
状況についてどの程度把握しているのか、本人がどの程度会話の内容を理解できるのか、
本人がどの程度自分の意思通りに判断して動けるのかなどを総合的に考慮して判断すること
になります。

尚、後見・保佐・補助のどの類型にあたるかは基本的には医師の診断書を基準に判断することに
なりますが、最終的に判断するのは家庭裁判所ということになります。

また、身体障害がある方の成年後見制度の利用については身体障害があるから
といって必ずしも成年後見制度は利用できません。

なぜなら、成年後見制度は財産管理等の判断能力が低下した方を保護する制度だからです。

体になんらかの障害があって不自由であっても判断能力がしっかりした方であれば、
成年後見制度の利用対象となりません。

こういった方の場合は、ご自身で他人に財産管理の委任契約等を結ぶことによって
サポートを受けることとなります。
12、後見申立てを依頼するメリット
後見申立てを弊所などのような専門家に依頼するメリットとしては以下のものが考えれます。

@後見申立て書類の収集や作成がスムーズにいくため、時間的・精神的苦痛が緩和されます。
A後見申立ての際には弊所司法書士も家庭裁判所での面談に同席しますので、
  普段裁判所での手続に慣れてない方も安心です。
B事前に申立人が意図する後見申立てが実現する可能性を判断しますので、親族申立てしたのに
  認められなかった・弁護士や司法書士の専門家がついてしまったなどの予期しない結果を可能な
  限り防止できます。
C後見制度の趣旨等を事前に説明させていただきますので、あとになって思っていたものと違って
  いたというような事態を防止できます。
D後見人の候補者としてふさわしい方が見つからない場合、弊所司法書士が後見人候補者となることも
  可能です。
E親族の方が後見人になった際にも弊所が事後的にサポートすることが可能です。

弊所では、後見申立書作成のサポートのみならず、後見申立て制度を利用した方がいいかどうかの
ご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
13、相談方法
@お電話もしくはメールでの問い合わせ

      
依頼者様より弊所06−4967−9119へお電話もしくはメールにて
     ご連絡していただきます。
     

     ↓

A弊所による聞き取り
     面談をするにあたっての弊所によって事実関係の確認をさせていただきます。
     お電話もしくはメールによるお問い合わせの段階で面談相談、電話相談、出張相談のうちから
     ご希望の相談方法について確認させていただきます。

       

B面談日時の決定
    
依頼者様と面談等にて弊所の報酬額について提示するともに後見申立てに関する
     ご説明や流れ・方針等について説明させていただきます。


成年後見申立てに関するご相談は 06−4967−9119 へ

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メールアドレス info@shiho-shoshi.asia


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