[司法書士・行政書士よどがわ事務所]

任意後見契約に関するご相談はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
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任意後見契約について
1、任意後見制度について


人間は、年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰えてきます。

これがひどくなると、認知症(老人性痴呆)と言われるような状態となることがあります。

人間はつい、自分だけはぼける心配はないと思いがちですが
我が国の認知症高齢者は、160万人もいると言われています。

そして、85歳以上の高齢者になると、実に4人に1人に認知症が発症すると言われています。

認知症に罹患していわゆるぼけてきますと
自分では自分の財産の管理ができなくなってしまいます。

そのようなことを防ぐため、自分の判断能力が低下した場合に備えて
あらかじめ自分がもしそういう状態になったときに
自分に代わって財産を管理してもらったり
必要な契約締結等を代理でしてもらうこと等を自分の信頼できる人に頼んでおけば,
すべてその人(任意後見人と言います。)にしてもらえるわけで,
あなたは安心して老後を迎えることができるというわけです。

また、しっかりした高齢者の方の場合でも日常の生活の上で対応力不足からオレオレ詐欺被害や
その他悪質商法被害で多額の損害を被る場合もあり得ます。

こういった場合に普段から見守りなどにより意思疎通ができた気楽に相談できる専門家がいれば、
事前に被害を防ぐことが可能となります。

ちなみに、任意後見と似たようなものとして法定後見(成年後見・保佐・補助)というものが
ありますが、任意後見と成年後見等の違いは、ご自身が任意後見人となる
受任者・権限・報酬等を決定できるかどうかという点にあります。

成年後見の申立ての場合は、成年被後見人となるご自身が判断能力がなくなってから
申立てがおこわなわれるため、ご自身での後見人の選択ができませんし、権限や報酬等を
個別に決定することができません。

これに対して任意後見の場合は、ご自身が判断能力がある段階で任意後見人を事前に
決定しますので、ご自身の意思が反映した形での後見人の選任が可能となります。

法定後見制度について詳しくは「成年後見申立て」をご確認ください。

2、任意後見契約の動機例
@今現在は健康で判断力もあるが、将来認知症や病気によって判断力等が低下した際の財産管理や
医療契約を締結してほしい。


A将来判断力が衰えた際には自分自身が信頼した人物に財産管理等を任せたい。

B自分のことは自分で決定したい。

C自分の身の回りに世話をしてくれる親族がいないもしくは独り身で不安。

任意後見契約の動機例としては以上のようなものがありますが、これらは結局のところ、いくら
財産を持っている方でも判断力が衰えると自分に使うことができなくなったり、
悪質商法などによって財産を失ってしまう恐れがあることから将来の不安解消のために
契約するものといえます。

葬儀や死後の遺産の分配などについても自分で決めたい場合は、任意後見契約と一緒に
死後事務委任契約や公正証書遺言を作成することもあります。
3、任意後見人の職務
任意後見人の主な職務としては本人の
@財産管理
A生活・介護契約・医療契約等の身上監護
に分けられます。

@の財産管理とは被後見人の預貯金の取引や財産処分等の財産に関する管理を
行うようなものをいいます。
Aの身上監護とは被後見人の意思を尊重して、その心身の状況や
生活状況に配慮しながら介護契約・施設入所契約等の各種契約を
行うようなものをいいます。
これらの@やAの事項について代理権の範囲となる行為について
契約により決定します。

尚、任意後見人は代理権しかなく、成年後見人のような法定後見の同意権や取消権はありません。
そのため、本人が悪徳商法被害にあわれた際の取消権は任意後見人にはありません。
4、任意後見契約の注意

@任意後見契約を締結しても効力が発生するのは、本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからとなります。任意後見契約の効力が発生するまでは任意後見受任者としての地位を有するのみであり、任意後見人としての職務は開始されません。

A自己の判断力が低下する前に財産管理等を依頼されたい場合には、任意後見契約と別に財産管理等に関する委任契約を別途締結する必要があります。

B任意後見制度を利用するには、本人と任意後見人になる予定になる者が任意後見契約を公正証書により締結する必要があります。

C任意後見監督人が選任されると契約で定めた任意後見人の報酬とは別に家庭裁判所が定めた額の
任意後見監督人の報酬も支払う必要が生じます。
5、任意後見の主な類型


@将来型
 任意後見契約のみを締結するもの。
 この場合、任意後見契約のみではなんらの権利義務も発生しておりません。
 あくまで将来において任意後見人になるということを決めたということになります。
 これによる場合、任意後見の申立てとなる本人の判断能力低下の判断が
 困難であるという問題があります。

A即効型
 契約締結後すぐに任意後見人となることを予定して締結する場合。
 この場合、すでに本人の判断能力が低下している場合も考えられるため
契約自体の有効性に問題があり得ます。

B移行型
 任意後見契約と財産管理委任契約と併用して契約するもの。
 移行型の場合、本人の判断能力が低下しても任意後見の申立てを行わずに財産管理権の濫用につながる場合もあり得ます。

6、任意後見契約のメリット @通常の法定後見人が就任する場合と異なり、ご自身の意思で信頼できる方を任意後見人として選任することができます。

A本人の判断能力がある段階で選任するので、あらかじめ自己の療養看護・財産管理などについて任意後見契約を結ぶことで、本人が希望する生活を送ることができます。

B後見が終了すると通常後見人の職務も終了しますが、死後事務の委任契約を結ぶことによって葬儀などの死後の事務についても契約することができます。

C任意後見契約と同時に見守り契約を結ぶことで自己が判断能力があるうちでも相談を受けることが可能ですので、悪徳商法被害等を受けるリスクを減少することができます。

D任意後見契約の効力発生時はは任意後見監督人が選任されているので、任意後見人の権限濫用をその範囲内では抑止することができます。
7、任意後見契約の流れ
@弊所もしくはご自宅でのご相談の開始
この段階でご本人様の将来の生活設計のご要望や任意後見契約に関する費用・メリット・デメリットなどをお話させていただき、本当に任意後見契約が必要であるか否かや任意後見契約に付随して必要となり得る契約について一緒に検討させていただきます。

参考:任意契約に付随して必要となり得る契約等
公正証書遺言⇒本人の死後の財産処分等について定めたい場合
・尊厳死宣言公正証書⇒将来の病気等の治療について定めたい場合
死後事務委任契約⇒本人の死後の葬儀・納骨等について取り決めをしたい場合
・財産管理等委任契約⇒自己の判断能力が衰える前に財産管理等を希望する場合
・見守り契約⇒任意後見契約の効力発生まで日々の生活の相談も希望する場合等

              ↓

Aご本人様等のご要望を元に契約書原案及びライフプラン等を作成させていただきます。

              ↓

B公証役場でご本人様と任意後見人となる予定の方が公正証書により任意後見契約を締結します。

              ↓

C東京法務局に任意後見の登記がなされます。

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Dご本人様の判断力が法定後見でいう補助レベル程度に低下した場合に、家庭裁判所において任意後見監督人の選任の申立てを行います。

※大阪府下の裁判管轄

<大阪家庭裁判所の管轄区域>

大阪市(都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区 天王寺区 浪速区、西淀川区、
東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、西成区、 
淀川区、鶴見区、住之江区、平野区、北区、中央区)、池田市、箕面市、
豊能郡(豊能町、能勢町)、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、 三島郡(島本町)、
東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市

<大阪家庭裁判所堺支部の管轄区域>

堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡(河南町、太子町、千早赤阪村)、
羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市

<大阪家庭裁判所岸和田支部の管轄区域>

岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡(忠岡町)、泉佐野市、泉南市、阪南市、
泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)

               ↓

E任意後見監督人選任後は、任意後見人が契約で定められた職務を開始します。
 家庭裁判所は任意後見監督人の報告を通じて間接的に任意後見人の仕事をチェックします。
8、任意後見契約の費用
任意後見契約にかかる費用としては一般に以下のものがかかります。

@公証役場での公正証書書作成費用・登記費用・必要書類収集費用等

A任意後見監督人選任申立費用・登記・必要書類取得費用等

B任意後見人の報酬及び任意後見監督人の報酬

Cその他費用
9、任意後見契約を依頼するメリット
任意後見契約を弊所に依頼するメリットとしては以下のものが考えれます。

@任意後見契約におけるメリット・デメリットをしっかりと事前に説明させていただきます。

A契約書原案の作成にあたってもしっかりとご本人様の要望に沿って作成させていただきます。

B任意後見制度の趣旨等を事前に説明させていただきますので、あとになって思っていたものと
  違っていたというような事態を防止できます。

C任意後見人としてふさわしい方が見つからない場合、弊所司法書士・行政書士が任意後見人となることも可能です。

D親族の方等が任意後見人になった際にも弊所が事後的にサポートすることが可能です。

弊所では、任意後見契約書作成のサポートのみならず、任意後見制度を利用した方がいいかどうかの
ご相談もを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
10、相談方法
@お電話もしくはメールでの問い合わせ

      
依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話もしくはメールにて
     ご連絡していただきます。
     

     ↓

A弊所による聞き取り
     面談をするにあたっての弊所によって事実関係の確認をさせていただきます。
     お電話もしくはメールによるお問い合わせの段階で面談相談、電話相談、出張相談のうちから
     ご希望の相談方法について確認させていただきます。

       

B面談日時の決定
    
依頼者様と面談等にて弊所の報酬額について提示するともに任意後見契約に関する
     ご説明や流れ・方針等について説明させていただきます。


 任意後見契約に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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メールアドレス info@shiho-shoshi.asia


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