[司法書士・行政書士よどがわ事務所]

抵当権抹消登記のご依頼はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号 06−6379−3990
メールアドレス info@shiho-shoshi.asia

1、抵当権・根抵当権抹消登記のご依頼について

1、メールによるご依頼
  (24時間365日受付)


@抵当権・根抵当権抹消登記のご依頼

      
      
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
         

Aご入金(お支払い)

     お申し込み後、お振込金額及びお振込先を記載した申請確認メールを
     お送りさせていただきます。
     指定口座へのお支払いをお願いいたします。

         


B入金確認後登記手続き開始

      
ご入金確認及び必要書類の到着後、法務局への抵当権抹消登記手続きを行います。
     

        
 

C登記完了

     登記完了証を送付致します。


2、お電話でのご依頼
  (月〜金 9:00〜18:00)



@抵当権・根抵当権抹消登記のご依頼

     依頼者様より弊所06−6326−4970へお電話していただきます。
     

     ↓

Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。


3、弊所へ依頼するメリット

@迅速かつ丁寧な対応
  
  迅速かつ丁寧な対応によって質問メールを送ったのに返信がない、申し込みしたのに返信がない又は
  振込みが終わったのに連絡がないといったインターネットならでは不安を解消致します。

A処理状況のメールでの定期的な報告

Bご質問等に対する細やかな対応

  事前にいただいたご質問については丁寧に対応致します。

C安心の料金設定

  抵当権抹消登記手続きの代行を安心価格にて代行致します。
  抹消に関して必要となる報酬及び実費は事前に明示させていただきますので、
  安心してご依頼いただくことが可能です。


◆抵当権・根抵当権抹消登記について

  銀行などの住宅ローンや債務の返済が完了すると担保としてつけられていた抵当権も消滅しますが、
登記上の抵当権については何も手続きをしなければなくなるわけではありません。

  これをそのまま放置しておくと新たな融資を受ける際に支障が生じますし、何より、銀行などから
受け取った書類の有効期限が過ぎてしまったりとややこしい事態になることも考えられます。

  このような事態を避けるためにもローン等の返済後はなるべく早急に抵当権・根抵当権の
抹消手続きを行った方が望ましいといえます。

◆抵当権・根抵当権抹消の際の必要書類となる主な書類について

1、抵当権設定登記済証もしくは登記識別情報
2、登記原因証明情報(金融機関によって名称は異なります。)
3、金融機関等の抵当権者の委任状
4、金融機関等が法人である場合の代表者事項証明書・会社法人等番号
5、不動産所有者の委任状(弊所で作成した委任状に署名・押印していただきます。)
6、その他個別事情に応じて必要とされる書類(所有者の住所移転がある場合など)

◆抵当権・根抵当権抹消登記の際の登録免許税について


  抵当権・根抵当権抹消登記に必要となる登録免許税は不動産1件につき1000円となります。
  所有者の氏名や住所に変更があった際の登記名義人表示変更登記は不動産1件につき1000円となります。

◆抵当権・根抵当権抹消登記の際の不動産の所有者が死亡している場合について


 抵当権・根抵当権抹消登記の対象となる不動産の所有者が死亡している場合、
 抵当権抹消登記の前に相続登記が必要となります。
 相続登記をせずに先に抵当権・根抵当権の抹消登記を行うことはできませんのでご注意ください。

◆抵当権抹消登記の際に抵当権者に変更がある場合

 参考:抵当権抹消登記の際に抵当権者の変更がある場合
 @抵当権設定当時以降に金融機関の商号や本店の移転がある場合
  ⇒現在の商号や本店に変更したことが分かる変更証明書が必要
 A吸収合併が行われたが、合併前に債務を弁済していた場合
  ⇒合併の分かる証明書をつけて合併後の会社により申請ができます。
 B吸収合併に債務の弁済が行われた場合
  ⇒この場合は、合併後の会社にいったん抵当権移転登記をする必要があります。

◆権利証を紛失した場合

住宅ローン完済後に金融機関から抵当権抹消に必要な書類を取得したものの、長期間放置して
抵当権者の登記済証や登記識別情報に関する書類をなくしてしまった場合、
少し登記がややこしくなります。
まず、金融機関の協力があり、多少時間がかかっても構わない場合は、事前通知制度を
利用することにより、登記が可能です。
次に、金融機関の事前通知制度への協力が得られない場合には、本人確認情報の作成によって
登記申請することが可能です。


抵当権抹消登記に関するご相談は 06−6326−4970 へ

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
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