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遺産分割協議書に関するご相談はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990

遺産分割協議書


◆遺産分割協議書について

 遺産分割協議書というのは簡単にいえば、亡くなった方の遺産を相続人間で分割する旨を
合意した書面をいいます。
 相続が発生すると亡くなった方の遺産は原則として相続人間の共有状態となります。
 そうすると、そのままでは財産の管理や処分の面で不都合が生じることがあります。
 そこで、遺産分割を行う必要が生じます。
 特に時間が立つと遺産と各相続人の財産がまじりあってしまい、遺産の範囲が不明と
なってしまうことがあります。
 また、財産の喪失や相続税の申告上も問題が生じる可能性もあります。
 そういったことにならないためにも、遺産分割は早い時期に行うのが望ましいといえます。
 弊所でも遺産分割協議書作成の代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
 お問い合わせ先 06−6326−4970

◆遺産分割協議書が必要となる主な場合

1、遺言書がなく、不動産の所有権の移転登記を行いたい場合
  (相続登記に関する詳しい説明は[相続登記の項目」をご参照ください)
2、相続人間で遺産の分割内容を将来にわたって明確にしておきたい場合
3、相続税の申告が必要な場合
4、自動車の名義変更や処分の必要がある場合
5、その他遺産の処分等を行いたい場合

◆遺産分割協議書の作成の仕方

遺産分割協議書は、必ず相続人全員の合意で作成する必要があります。
相続人の一人でも欠けていれば無効となります。
また、相続人の構成によっては一定の手続きが必要となる場合があります。
例えば、相続人内に未成年者と親権者がいる場合には特別代理人の選任を必要とします。
さらに、遺産分割協議書については相続人全員の実印と署名が必要です。
尚、相続人の一人が遺産分割協議に参加するのを拒んでいるような場合等も
あるかと思います。
この場合に無断で相続人全員名義の遺産分割協議書を作成すると
私文書偽造罪に問われることもあります。
くれぐれもご注意ください。

◆遺産分割協議書以外の書類の作成や相続関連手続

相続手続きに関しては遺産分割協議書以外の相続分譲渡証明書等の書類や
相続放棄の申立等でも代用できる場合がありますが、それらの作成や手続に
つきましてもご相談に応じることが可能です。

◆遺産分割協議と相続放棄の違い

よく相続権を放棄したいという方が遺産分割協議書で相続分をゼロとする
協議をすることがあります。
ですが、こういった協議はあくまで私的な合意であり、相続放棄とはなりません。
相続人がA・B・Cの3名いる場合を例にあげます。
遺産分割協議で全ての権利義務をCの帰属させるという合意が成立した場合、
A・B・C間ではその合意は有効です。
しかしながら、被相続人が財産と別に多額の借金を負っていた場合には
問題が発生します。
なぜなら、ABC間での合意は銀行やその他の債権者には遺産分割協議の結果を
主張できないからです。
ですので、上記の場合は、Cのみでなく、財産を取得していないAやBまで借金の
支払いをしなければならない羽目になることがあります。
そういったことにならないためにも、借金がある場合はその点も考慮の上で
遺産分割協議する必要があります。

◆遺産分割協議書の作成の手順

1、相続人の確定
2、相続財産の確定
3、遺産分割協議日もしくは協議内容の打ち合わせ
4、遺産分割協議書の作成
5、各相続人が内容を確認の上で署名・押印


遺産分割協議書に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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