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遺贈登記(遺贈による名義変更)について


◆遺贈登記(遺贈を原因とした土地や建物の名義変更)について

 遺贈登記とは、亡くなった方が遺言書で自分が亡くなったら土地や建物を贈与する、
あげると記載していたような場合をいいます。
 遺贈といっても、法律上の相続人に贈与する場合と内縁の妻や世話になった方など
への相続人以外に贈与する場合がありますが、両者の登記上の取扱は異なります
ので注意が必要です。

◆遺贈登記(遺言執行者がいる場合)で必要となる主な書類

1、遺言者の遺贈する土地や建物の登記済権利証または登記識別情報

2、遺言者の住民票の除票及び死亡時の戸籍謄本、遺言書

3、遺言執行者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

4、受遺者の住民票・戸籍謄本

5、遺贈する土地や建物の固定資産税評価証明書

6、受遺者と遺言執行者の委任状

※住民票は本籍地の記載省略不可です。

◆遺贈登記(遺言執行者がいない場合)で必要となる主な書類


1、遺言者の遺贈する土地や建物の登記済権利証または登記識別情報

2、遺言者の住民票の除票及び死亡時の戸籍謄本、遺言書

3、遺言者の相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)

4、受遺者の住民票・戸籍謄本

5、遺贈する土地や建物の固定資産税評価証明書

6、受遺者と遺言者の相続人全員の委任状

※住民票は本籍地の記載省略不可です。

◆遺言書で相続人に土地や建物を贈与する場合

 遺言書で相続人に土地や建物をあげる場合、遺言書の文言が「相続させる」の
場合には、相続を原因とした相続登記として受贈者である相続人が単独申請する
ことができます。
 これに対して、これ以外の文言の場合には、遺贈を原因とした登記となるか
相続を原因とした登記になるかは解釈上の問題となります。
 いずれにしても、相続人に土地や建物をあげる場合には登録免許税が相続人以外に
あげる場合と比べて安くなることは確かです。

◆遺言者の死亡時の住所と登記簿上の住所が異なる場合

相続登記の場合には、被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所が異なっていた場合でも
住所変更登記は不要ですが、遺贈の登記の場合には、前提として住所変更登記
必要となります。

◆遺贈登記を弊所にご依頼の際に必要となる書類

相続登記で必要な書類をすべてお持ちいただくにこしたことはないですが、どこで取得すればいいのか不明で
あったり、取得する時間がなかったりすることもあると思います。
その場合は、弊所で可能な限り取得の代行を行わせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

◆遺贈登記に必要な費用(登録免許税の算定基準は令和5年4月1日現在)

 遺贈登記に必要な費用は弊所へご依頼される場合は、登録免許税等と弊所への報酬の合計となります。
 ちなみに、登録免許税は国に登記の際に納める税のことで不動産評価額×1000分の20となっております。
 その他遺贈登記にかかる具体的な費用の総額につきましては事案や不動産評価額に
よって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。


遺贈登記に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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